○福井市廃棄物の処理及び清掃に関する条例
平成8年6月28日
条例第19号
福井市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成5年福井市条例第3号)の全部を次のように改正する。
目次
第1章 総則(第1条―第8条)
第2章 廃棄物の減量化(第9条―第15条)
第3章 廃棄物の適正処理(第16条―第26条)
第4章 地域の清潔の保持(第27条―第29条)
第4章の2 市の処理施設に係る生活環境影響調査結果の縦覧等(第29条の2―第29条の5)
第5章 手数料等(第30条・第31条)
第6章 雑則(第32条―第35条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、廃棄物の発生の抑制、再利用の促進等による廃棄物の減量化を推進するとともに、廃棄物を適正に処理し、併せて地域の清潔を保持することにより、資源循環型の社会の形成及び良好な生活環境の保全並びに公衆衛生の向上を図り、もって市民の健康で快適な生活を確保することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例における用語の意義は、次項に定めるもののほか、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)で使用する用語の例による。
(1) 事業者 事業所、事務所、学校、官公庁、病院その他これらに準ずる施設で事業を行う者をいう。
(2) 事業系廃棄物 事業活動に伴って生じた廃棄物をいう。
(3) 再利用 活用しなければ不要となる物又は廃棄物を再び使用し、又は資源として利用することをいう。
(4) 家庭系一般廃棄物 事業系一般廃棄物以外の一般廃棄物をいう。
(5) 事業系一般廃棄物 事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、産業廃棄物以外の廃棄物をいう。
(市の責務)
第3条 市は、あらゆる施策を通じて、廃棄物の発生の抑制、再利用の促進等による廃棄物の減量化を推進し、及び廃棄物の適正処理を図るとともに、地域の清潔の保持に努めなければならない。
2 市は、前項の施策の実施に当たっては、市民及び事業者の意識啓発を図るとともに、これらの者の参加及び協力の推進に努めなければならない。
3 市は、廃棄物の減量化及び適正処理に関し必要と認められる情報の収集、調査研究等に努めなければならない。
(事業者の責務)
第4条 事業者は、事業活動を行うに当たり、廃棄物の発生の抑制、再利用の促進等による廃棄物の減量化に努め、自らの責任において廃棄物を適正に処理するとともに、市の施策に積極的に協力しなければならない。
(市民の責務)
第5条 市民は、廃棄物の減量化及び適正処理を図るとともに、地域の清潔を保持するため、資源の有効利用、廃棄物の分別排出等を行い、その実施に当たっては、相互に協力しなければならない。
2 市民は、廃棄物の減量化及び適正処理の確保並びに地域の清潔の保持に関し、市が行う施策に協力しなければならない。
(一般廃棄物処理計画)
第6条 市長は、法第6条第1項の規定により定める一般廃棄物処理計画に基づき、一般廃棄物の処理等を総合的かつ計画的に推進しなければならない。
2 市長は、一般廃棄物処理計画を定めたときは、これを告示するものとする。これを変更したときも、同様とする。
(廃棄物減量等推進会議)
第7条 廃棄物の減量化及び適正処理に関する事項その他市長が必要と認める事項について審議するため、福井市廃棄物減量等推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。
2 推進会議は、委員15名以内で組織する。
3 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 市民の代表者
(3) 各種団体の代表者
(4) 関係行政機関の職員
(5) その他市長が必要と認める者
4 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 前各項に定めるもののほか、推進会議の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
(環境美化地区推進員)
第8条 市長は、一般廃棄物の減量化及び適正処理に関し識見等を有する市民のうちから、環境美化地区推進員を委嘱する。
2 前項の規定により委嘱された環境美化地区推進員は、一般廃棄物の減量化及び適正処理に関する市の施策への協力その他の活動を行う。
第2章 廃棄物の減量化
(市が行う廃棄物の減量化)
第9条 市は、再利用の対象となる物の分別収集及び廃棄物の処理施設での資源回収等を積極的に行うことにより、廃棄物の減量化に努めなければならない。
2 市長その他の市の機関は、物品の調達に当たり、再生品の使用等により、自ら廃棄物の減量化に努めなければならない。
(事業系廃棄物の減量化)
第10条 事業者は、再利用の対象となる物の徹底した分別等再利用の促進に必要な措置を講ずること等により、事業系廃棄物の減量化を図らなければならない。
(廃棄物の発生抑制等)
第11条 事業者は、物の製造、加工、販売等(以下「物の製造等」という。)に際して、長期間の使用が可能な製品の開発、製品の修理体制及び回収体制の確保等廃棄物の発生の抑制に必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
2 事業者は、物の製造等に際して、再生資源(資源の有効な利用の促進に関する法律(平成3年法律第48号)第2条第4項に定める再生資源をいう。)及び再生品を利用するよう努めなければならない。
(再利用の自己評価)
第12条 事業者は、物の製造等に際して、その製品、容器等の再利用の容易性についてあらかじめ自ら評価し、再利用の容易な製品、容器等の開発等を行うこと、その製品、容器等の再利用の方法についての情報を提供すること等により、その製品、容器等の再利用の促進に努めなければならない。
(適正包装等)
第13条 事業者は、物の製造等に際して、過剰包装の自粛、容器に係る適正な基準の設定等により、廃棄物の発生の抑制に努めなければならない
2 事業者は、物の製造等に際して、再利用が可能な包装、容器等の普及に努めるとともに、使用後の包装、容器等の回収に努めなければならない。
3 事業者は、商品の販売等に際して、当該商品に係る適正な包装、容器等を市民が選択できるよう努めるとともに、包装、容器等を市民が不要とし、又は返却する場合には、当該包装、容器等の回収に努めなければならない。
(市民の自主的な活動)
第14条 市民は、再利用の対象となる物の分別を行うとともに、集団資源回収等の再利用の促進のための自主的な活動に参加し、協力すること等により、廃棄物の減量化に努めなければならない。
(商品の選択)
第15条 市民は、商品の購入に際して、当該商品の内容及び包装、容器等を勘案し、廃棄物の減量化及び環境の保全に配慮した商品を選択するよう努めなければならない。
第3章 廃棄物の適正処理
(市が行う一般廃棄物の処理)
第16条 市は、一般廃棄物処理計画に従い、家庭系一般廃棄物を処理するものとする。
2 市は、一般廃棄物処理計画に従い、事業系一般廃棄物を前項の規定による家庭系一般廃棄物の処理に支障が生じない範囲内において処理するものとする。
(家庭系一般廃棄物の自己処分)
第17条 土地又は建物の占有者又は管理者(以下「占有者等」という。)は、その土地又は建物内の家庭系一般廃棄物で容易に処分できるものを、生活環境の保全上支障のない方法で自ら適正に処分するよう努めなければならない。
(事業系廃棄物の自己処理)
第18条 事業者は、事業系廃棄物を自らの責任において、生活環境の保全上支障が生じないうちに自ら適正に処理しなければならない。
(一般廃棄物の自己処理の基準)
第19条 占有者等又は事業者は、一般廃棄物を自ら収集し、運搬し、及び処分するときは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号。以下「政令」という。)第3条及び第4条の2に定める基準に従わなければならない。
(適正処理困難物の指定等)
第20条 市長は、製品、容器等が廃棄物となった場合において、市におけるその廃棄物の適正な処理が困難となるときは、当該廃棄物を適正処理困難物として指定することができる。
2 市長は、前項の規定による指定に係る適正処理困難物になる前の製品、容器等の製造、加工、販売等を行う事業者に対し、当該製品、容器等に係る適正処理困難物の回収等の措置を講ずるよう要請することができる。
(一般廃棄物の搬出)
第21条 占有者等は、自ら処分しない家庭系一般廃棄物については、一般廃棄物処理計画に従い、適正に分別し、指定袋その他の規則で定める搬出方法により、規則で定める集積所へ搬出しなければならない。
2 事業者は、事業系一般廃棄物で家庭系一般廃棄物と併せて容易に処理できるものとして規則で定めるものについては、一般廃棄物処理計画に従い、適正に分別し、指定袋その他の規則で定める搬出方法により、規則で定める集積所へ搬出しなければならない。
(排出禁止物等)
第22条 占有者等及び事業者は、市が行う一般廃棄物の収集に際して、次に掲げる一般廃棄物を排出してはならない。
(1) 特別管理一般廃棄物
(2) 有毒性物質を含む一般廃棄物
(3) 危険性のある一般廃棄物
(4) 著しく悪臭を発する一般廃棄物
(5) 多量の一般廃棄物
(6) 粗大ごみ
(7) 前各号に掲げるもののほか、市が行う一般廃棄物の処理に著しい支障を及ぼす一般廃棄物として市長が別に定めるもの
2 占有者等及び事業者は、前項各号に掲げる一般廃棄物を処理しようとするときは、市長の指示に従わなければならない。
(改善勧告)
第23条 市長は、占有者等又は事業者が前2条のいずれかの規定に違反していると認めるときは、当該占有者等又は事業者に対し、期限を定めて、改善のための措置その他必要な措置をとるべきことを勧告することができる。
(動物の死体の処理)
第24条 占有者等は、自ら動物の死体を処理することが困難なとき、又は遺棄された動物の死体を発見したときは、速やかに市長に届け出て、その指示に従わなければならない。
(一般廃棄物搬入の届出等)
第25条 市の処理施設に一般廃棄物を搬入しようとする占有者等及び事業者は、当該一般廃棄物の搬入について、市長が定めるところにより、市長に届け出なければならない。
2 市長は、前項の規定による届出を受理した場合において、当該届出に係る一般廃棄物が別に定める搬入基準に適合していないと認めるとき、又は当該搬入しようとする廃棄物が当該届出の内容と異なると認めるときは、当該搬入を拒否することができる。
(市が処分する産業廃棄物)
第26条 法第11条第2項の規定により、市が処分する産業廃棄物は、市長が定めて告示する。
第4章 地域の清潔の保持
(清潔の保持)
第27条 占有者等は、当該占有し、又は管理する土地又は建物を清潔に保つよう努めなければならない。
2 何人も、公園、広場、キャンプ場、海水浴場、道路、河川、港湾その他の公共の場所を汚さないようにしなければならない。
3 前項に規定する場所の管理者は、当該管理する場所の清潔を保つよう努めなければならない。
4 第2項に規定する場所で、宣伝物、印刷物その他の物(以下「宣伝物等」という。)を公衆に配布し、又は配布させた者は、当該場所に宣伝物等が散乱した場合は、当該宣伝物等の速やかな回収に努めなければならない。
(空き地の管理)
第28条 空き地を所有し、又は管理する者(以下「所有者等」という。)は、その所有し、又は管理する空き地にみだりに廃棄物が捨てられることのないよう、当該空き地に囲いを設ける等適正な管理を行わなければならない。
2 所有者等は、その所有し、又は管理する空き地に廃棄物が捨てられたときは、当該廃棄物を自らの責任で処理しなければならない。
(改善勧告)
第29条 市長は、所有者等が前条の規定に違反している場合で、土地周辺の住民の生活環境を著しく害していると認めるときは、当該所有者等に対し、期限を定めて、改善のための措置その他必要な措置をとるべきことを勧告することができる。
第4章の2 市の処理施設に係る生活環境影響調査結果の縦覧等
(縦覧等の対象となる一般廃棄物処理施設の種類)
第29条の2 法第9条の3第2項(同条第9項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による同条第1項に規定する調査(以下「生活環境影響調査」という。)の結果を記載した書類(以下「生活環境影響調査書」という。)の公衆への縦覧及び生活環境の保全上の見地からの意見書を提出する機会の付与の対象となる一般廃棄物処理施設は、政令第5条に規定する一般廃棄物処理施設とする。
(生活環境影響調査書等の縦覧)
第29条の3 市長は、法第9条の3第2項の規定により生活環境影響調査書を公衆の縦覧に供するときは、縦覧に供する場所その他の規則で定める事項を告示するものとする。
2 市長は、前項の規定による告示で定める場所において、当該告示の日から1月間、生活環境影響調査書その他必要と認める書類を公衆の縦覧に供するものとする。
(環境影響評価との関係)
第29条の5 一般廃棄物処理施設の設置又は変更に関し、環境影響評価法(平成9年法律第81号)又は福井県環境影響評価条例(平成11年福井県条例第2号)の規定による環境影響評価(生活環境影響調査に相当する内容を有するものに限る。)に係る告示、縦覧等の手続を経たものは、前3条に定める手続を経たものとみなす。
第5章 手数料等
3 市長は、天災その他の特別の理由があると認めるときは、前2項に規定する手数料を減免することができる。
第6章 雑則
(報告の徴収)
第32条 市長は、法第18条第1項に定めるもののほか、この条例の施行に必要な限度において、占有者等その他の関係者に対し、廃棄物の処理に関し必要な報告を求めることができる。
(立入検査)
第33条 市長は、法第19条第1項に定めるもののほか、この条例の施行に必要な限度において、その職員に、事業者又は一般廃棄物の収集、運搬若しくは処分を業とする者の事務所又は事業場の土地又は建物に立ち入り、廃棄物の保管、収集、運搬又は処分に関し、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(市が設置する一般廃棄物処理施設の技術管理者の資格)
第34条 法第21条第3項に規定する条例で定める資格は、次のとおりとする。
(1) 技術士法(昭和58年法律第25号)第2条第1項に規定する技術士であって、1年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有するもの
(2) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学(短期大学を除く。)の理学、薬学、工学、農学又はこれらに相当する課程を卒業した後、3年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(3) 学校教育法に基づく短期大学又は高等専門学校の理学、薬学、工学、農学又はこれらに相当する課程を卒業した後、5年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(4) 10年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(5) 市長が前各号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認める者
(委任)
第35条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
3 第31条の規定は、平成8年10月1日以後の申請に係る手数料について適用し、同日前の申請に係る手数料については、なお従前の例による。
(美山町、越廼村及び清水町の編入に伴う経過措置)
4 法第7条第1項又は第6項の許可(次項までにおいて「許可」という。)を受けている者又は受けようとする者が一般廃棄物(し尿(家畜のふん尿を除く。以下同じ。)及び浄化槽汚泥を除く。)の収集、運搬又は処理を行うことができる区域は、平成21年3月31日までは、当該許可を受けている者又は受けようとする者の住所の存する旧区域(編入前の福井市、美山町、越廼村又は清水町の区域をいう。)の区分に応じ、それぞれ当該旧区域内に限るものとする。
5 美山町、越廼村及び清水町の編入(以下「編入」という。)の際、現に許可を受けている者がし尿及び浄化槽汚泥の収集又は運搬を行うことができる編入後の福井市の区域は、当分の間、なお従前の例による。
6 編入前の美山町、越廼村及び清水町の区域(以下「編入前の区域」という。)においては、第21条第2項の規定は、平成19年4月1日以後の家庭系一般廃棄物及び事業系一般廃棄物の搬出について適用し、同日前の家庭系一般廃棄物又は事業系一般廃棄物の搬出については、なお従前の例による。
7 編入前の区域においては、第22条の規定は、平成21年4月1日以後の一般廃棄物の排出について適用し、同日前の一般廃棄物の排出については、なお従前の例による。
8 編入前の区域における一般廃棄物(し尿及び浄化槽汚泥を除く。)又は産業廃棄物の収集運搬に係る手数料については、平成21年3月31日までは、越廼村廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和52年越廼村条例第16号)及び清水町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和47年清水町条例第15号)の例による。
附則(平成9年条例第7号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年条例第9号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第27号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年条例第35号)
この条例は、平成13年7月1日から施行する。
附則(平成15年条例第24号)
この条例は、平成15年12月1日から施行する。
附則(平成18年条例第90号)
この条例は、平成18年2月1日から施行する。
附則(平成19年条例第50号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成24年12月26日条例第52号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月25日条例第3号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(使用料等に関する経過措置)
2 この条例(第31条、第33条、第38条及び第39条の規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用、利用、占用、観覧、配湯、採取及び搬入等(以下「使用等」という。)に係る使用料、利用料、利用料金、占用料、観覧料、配湯料、採取料、土砂採取料及び手数料(以下「使用料等」という。)について適用し、施行日前の使用等に係る使用料等については、なお従前の例による。
附則(平成30年12月18日条例第80号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月20日条例第7号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(使用料等に関する経過措置)
2 この条例(第43条、第56条及び第57条の規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、施行日以後の使用、利用、占用、観覧、配湯、採取及び搬入等(以下「使用等」という。)に係る使用料、利用料、利用料金、占用料、観覧料、配湯料、採取料、土砂採取料及び手数料(以下「使用料等」という。)について適用し、施行日前の使用等に係る使用料等については、なお従前の例による。
別表第1(第30条関係)
1 一般廃棄物収集運搬・処理手数料
種別 | 取扱区分 | 単位 | 金額 | |
犬、猫等の動物の死体 | 占有者等が自ら搬入する場合 | 犬、猫等1体につき | 990円 | |
市が収集、運搬及び処分をする場合 | 1,650円 | |||
その他の一般廃棄物 | 家庭系一般廃棄物 | 50キログラムを超える家庭系一般廃棄物を占有者等が自ら搬入する場合(許可業者(法第7条第1項の許可を受けた者をいう。以下同じ。)に委託して搬入する場合を含む。) | 50キログラムを超える部分について10キログラムまでごとに(10キログラム未満の端数があるときは、これを四捨五入する。) | 22円 |
事業系一般廃棄物 | 事業者が自ら搬入する場合(許可業者に委託して搬入する場合を含む。) | 10キログラムまでごとに(10キログラム未満の端数があるときは、これを四捨五入する。) | 44円 | |
第21条第2項に規定する集積場へ搬出する場合 | 第21条第2項に規定する指定袋1枚につき | 88円 |
備考
2 し尿収集運搬手数料並びにし尿及び浄化槽汚泥処理手数料
種別 | 単位 | 金額 |
し尿収集運搬手数料 | 18リットルまでごとに | 176円 |
し尿及び浄化槽汚泥処理手数料 | 180リットルまでごとに | 27.5円 |
備考 この表の規定により算出した手数料の総額に1円未満の端数が生じたときは、当該端数金額を切り捨てる。
3 粗大ごみの処理手数料
区分 | 品目又は寸法 | 市の処理施設に持ち込む場合 | 市が収集し、運搬し、及び処理する場合 | |
特殊 | タイヤ | タイヤのみ | 1本につき220円 | 1本につき550円 |
ホイル付き | 1本につき330円 | 1本につき660円 | ||
ベッドマットレス(スプリング入り)のみ | セミダブル以上 | 1点につき880円 | 1点につき1,980円 | |
シングル | 1点につき550円 | 1点につき1,430円 | ||
ベッド枠及びベッドマットレス(スプリング入り)のセット | セミダブル以上 | 1組につき1,155円 | 1組につき2,255円 | |
シングル | 1組につき770円 | 1組につき1,650円 | ||
布(一辺40センチメートルを超え、2メートル以下に限る。) | 10キログラムまでごとに44円 | |||
木又は枝(直径3センチメートル未満かつ長さ30センチメートル未満のもの、直径10センチメートルを超えるもの及び長さ2メートルを超えるものを除く。) | ||||
大 | 縦、横及び高さの合計が300センチメートル以上のもの(特殊区分に該当するものを除く。) | 1点につき275円 | 1点につき935円 | |
中 | 縦、横及び高さの合計が150センチメートル以上300センチメートル未満のもの(特殊区分に該当するものを除く。) | 1点につき220円 | 1点につき770円 | |
小 | 縦、横及び高さの合計が150センチメートル未満のもの(特殊区分に該当するものを除く。) | 1点につき165円 | 1点につき605円 |
備考 処理手数料の総額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
別表第2(第31条関係)
一般廃棄物処理業等の許可申請手数料
事務 | 手数料 | ||
名称 | 単位 | 金額 | |
1 法第7条第1項の規定に基づく一般廃棄物収集運搬業の許可の申請に対する審査 | 一般廃棄物収集運搬業許可申請手数料 | 1件につき | 10,000円 |
2 法第7条第2項の規定に基づく一般廃棄物収集運搬業の許可の更新の申請に対する審査 | 一般廃棄物収集運搬業許可更新申請手数料 | 1件につき | 6,000円 |
3 法第7条第6項の規定に基づく一般廃棄物処分業の許可の申請に対する審査 | 一般廃棄物処分業許可申請手数料 | 1件につき | 10,000円 |
4 法第7条第7項の規定に基づく一般廃棄物処分業の許可の更新の申請に対する審査 | 一般廃棄物処分業許可更新申請手数料 | 1件につき | 6,000円 |
5 法第7条の2第1項の規定に基づく一般廃棄物収集運搬業の事業の範囲の変更の許可の申請に対する審査 | 一般廃棄物収集運搬業変更許可申請手数料 | 1件につき | 6,000円 |
6 法第7条の2第1項の規定に基づく一般廃棄物処分業の事業の範囲の変更の許可の申請に対する審査 | 一般廃棄物処分業変更許可申請手数料 | 1件につき | 6,000円 |
7 法第7条第1項及び第6項並びに第7条の2第1項の規定に基づく一般廃棄物処理業の許可に係る許可証の再交付 | 許可証再交付申請手数料 | 1件につき | 2,000円 |
8 法第8条第1項の規定に基づく一般廃棄物処理施設の設置の許可の申請に対する審査 | 一般廃棄物処理施設設置許可申請手数料 | ア 法第8条第4項に規定する一般廃棄物処理施設1件につき | 130,000円 |
イ その他の一般廃棄物処理施設1件につき | 110,000円 | ||
9 法第8条の2の2第1項の規定に基づく一般廃棄物処理施設の検査 | 一般廃棄物処理施設定期検査手数料 | 1件につき | 33,000円 |
10 法第9条第1項の規定に基づく一般廃棄物処理施設の設置の許可に係る事項の変更の許可の申請に対する審査 | 一般廃棄物処理施設変更許可申請手数料 | ア 法第8条第4項に規定する一般廃棄物処理施設1件につき | 120,000円 |
イ その他の一般廃棄物処理施設1件につき | 100,000円 | ||
11 法第9条の2の4第1項の規定に基づく一般廃棄物処理施設の熱回収施設設置者の認定の申請に対する審査 | 一般廃棄物処理施設の熱回収施設設置者認定申請手数料 | 1件につき | 33,000円 |
12 法第9条の2の4第2項の規定に基づく一般廃棄物処理施設の熱回収施設設置者の認定の更新の申請に対する審査 | 一般廃棄物処理施設の熱回収施設設置者認定更新申請手数料 | 1件につき | 20,000円 |
13 法第9条の5第1項の規定に基づく一般廃棄物処理施設の譲受け等の許可の申請に対する審査 | 一般廃棄物処理施設譲受け等許可申請手数料 | 1件につき | 68,000円 |
14 法第9条の6第1項の規定に基づく一般廃棄物処理施設の設置者である法人の合併又は分割の認可の申請に対する審査 | 一般廃棄物処理施設設置者合併又は分割認可申請手数料 | 1件につき | 68,000円 |
15 法第12条の7第1項の規定に基づく2以上の事業者による産業廃棄物の処理に係る特例の認定の申請に対する審査 | 2以上の事業者による産業廃棄物処理特例認定申請手数料 | 1件につき | 147,000円 |
16 法第12条の7第7項の規定に基づく2以上の事業者による産業廃棄物の処理に係る特例の認定に係る事項の変更の認定の申請に対する審査 | 2以上の事業者による産業廃棄物処理特例変更認定申請手数料 | 1件につき | 134,000円 |
17 法第14条第1項の規定に基づく産業廃棄物収集運搬業の許可の申請に対する審査 | 産業廃棄物収集運搬業許可申請手数料 | 1件につき | 81,000円 |
18 法第14条第2項の規定に基づく産業廃棄物収集運搬業の許可の更新の申請に対する審査 | 産業廃棄物収集運搬業許可更新申請手数料 | 1件につき | 73,000円 |
19 法第14条第6項の規定に基づく産業廃棄物処分業の許可の申請に対する審査 | 産業廃棄物処分業許可申請手数料 | 1件につき | 100,000円 |
20 法第14条第7項の規定に基づく産業廃棄物処分業の許可の更新の申請に対する審査 | 産業廃棄物処分業許可更新申請手数料 | 1件につき | 94,000円 |
21 法第14条の2第1項の規定に基づく産業廃棄物収集運搬業の事業の範囲の変更の許可の申請に対する審査 | 産業廃棄物収集運搬業変更許可申請手数料 | 1件につき | 71,000円 |
22 法第14条の2第1項の規定に基づく産業廃棄物処分業の事業の範囲の変更の許可の申請に対する審査 | 産業廃棄物処分業変更許可申請手数料 | 1件につき | 92,000円 |
23 法第14条の4第1項の規定に基づく特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可の申請に対する審査 | 特別管理産業廃棄物収集運搬業許可申請手数料 | 1件につき | 81,000円 |
24 法第14条の4第2項の規定に基づく特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可の更新の申請に対する審査 | 特別管理産業廃棄物収集運搬業許可更新申請手数料 | 1件につき | 74,000円 |
25 法第14条の4第6項の規定に基づく特別管理産業廃棄物処分業の許可の申請に対する審査 | 特別管理産業廃棄物処分業許可申請手数料 | 1件につき | 100,000円 |
26 法第14条の4第7項の規定に基づく特別管理産業廃棄物処分業の許可の更新の申請に対する審査 | 特別管理産業廃棄物処分業許可更新申請手数料 | 1件につき | 95,000円 |
27 法第14条の5第1項の規定に基づく特別管理産業廃棄物収集運搬業の事業の範囲の変更の許可の申請に対する審査 | 特別管理産業廃棄物収集運搬業変更許可申請手数料 | 1件につき | 72,000円 |
28 法第14条の5第1項の規定に基づく特別管理産業廃棄物処分業の事業の範囲の変更の許可の申請に対する審査 | 特別管理産業廃棄物処分業変更許可申請手数料 | 1件につき | 95,000円 |
29 法第15条第1項の規定に基づく産業廃棄物処理施設の設置の許可の申請に対する審査 | 産業廃棄物処理施設設置許可申請手数料 | ア 法第15条第4項に規定する産業廃棄物処理施設1件につき | 140,000円 |
イ その他の産業廃棄物処理施設1件につき | 120,000円 | ||
30 法第15条の2の2第1項の規定に基づく産業廃棄物処理施設の検査 | 産業廃棄物処理施設定期検査手数料 | 1件につき | 33,000円 |
31 法第15条の2の6第1項の規定に基づく産業廃棄物処理施設の設置の許可に係る事項の変更の許可の申請に対する審査 | 産業廃棄物処理施設変更許可申請手数料 | ア 法第15条第4項に規定する産業廃棄物処理施設1件につき | 130,000円 |
イ その他の産業廃棄物処理施設1件につき | 110,000円 | ||
32 法第15条の3の3第1項の規定に基づく産業廃棄物処理施設の熱回収施設設置者の認定の申請に対する審査 | 産業廃棄物処理施設の熱回収施設設置者認定申請手数料 | 1件につき | 33,000円 |
33 法第15条の3の3第2項の規定に基づく産業廃棄物処理施設の熱回収施設設置者の認定の更新の申請に対する審査 | 産業廃棄物処理施設の熱回収施設設置者認定更新申請手数料 | 1件につき | 20,000円 |
34 法第15条の4において準用する同法第9条の5第1項の規定に基づく産業廃棄物処理施設の譲受け等の許可の申請に対する審査 | 産業廃棄物処理施設譲受け等許可申請手数料 | 1件につき | 68,000円 |
35 法第15条の4において準用する同法第9条の6第1項の規定に基づく産業廃棄物処理施設の設置者である法人の合併又は分割の認可の申請に対する審査 | 産業廃棄物処理施設設置者合併又は分割認可申請手数料 | 1件につき | 68,000円 |
36 使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成14年法律第87号)第42条第1項の規定に基づく引取業者の登録の申請に対する審査 | 引取業者登録申請手数料 | 1件につき | 4,000円 |
37 使用済自動車の再資源化等に関する法律第42条第2項の規定に基づく引取業者の登録の更新の申請に対する審査 | 引取業者登録更新申請手数料 | 1件につき | 3,500円 |
38 使用済自動車の再資源化等に関する法律第53条第1項の規定に基づくフロン類回収業者の登録の申請に対する審査 | フロン類回収業者登録申請手数料 | 1件につき | 5,000円 |
39 使用済自動車の再資源化等に関する法律第53条第2項の規定に基づくフロン類回収業者の登録の更新の申請に対する審査 | フロン類回収業者登録更新申請手数料 | 1件につき | 4,000円 |
40 使用済自動車の再資源化等に関する法律第60条第1項の規定に基づく解体業の許可の申請に対する審査 | 解体業許可申請手数料 | 1件につき | 78,000円 |
41 使用済自動車の再資源化等に関する法律第60条第2項の規定に基づく解体業の許可の更新の申請に対する審査 | 解体業許可更新申請手数料 | 1件につき | 70,000円 |
42 使用済自動車の再資源化等に関する法律第67条第1項の規定に基づく破砕業の許可の申請に対する審査 | 破砕業許可申請手数料 | 1件につき | 84,000円 |
43 使用済自動車の再資源化等に関する法律第67条第2項の規定に基づく破砕業の許可の更新の申請に対する審査 | 破砕業許可更新申請手数料 | 1件につき | 77,000円 |
44 使用済自動車の再資源化等に関する法律第70条第1項の規定に基づく破砕業の事業の範囲の変更の許可の申請に対する審査 | 破砕業変更許可申請手数料 | 1件につき | 67,000円 |
45 浄化槽法(昭和58年法律第43号)第35条第1項の規定に基づく浄化槽清掃業の許可の申請に対する審査 | 浄化槽清掃業許可申請手数料 | 1件につき | 8,000円 |
浄化槽清掃業許可更 新申請手数料 | 1件につき | 5,000円 | |
46 浄化槽法第35条第1項の規定に基づく浄化槽清掃業の許可に係る許可証の再交付 | 許可証再交付申請手数料 | 1件につき | 2,000円 |