○福井市空き缶等の散乱及びふん害の防止に関する条例施行規則

平成9年6月16日

規則第25号の2

(趣旨)

第1条 この規則は、福井市空き缶等の散乱及びふん害の防止に関する条例(平成8年福井市条例第30号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、条例の例による。

(ふん害を防止する公共の場所)

第3条 条例第6条第2項に規定する規則で定める公共の場所とは、公園等の砂場をいう。

(回収容器の設置及び管理)

第4条 条例第10条第1項の容器を収納した飲料を自動販売機により販売する者は、次に掲げる要件を充たす回収容器を、当該自動販売機から5メートル以内で、空き缶等の投入に支障のない場所に設置しなければならない。

(1) 回収容器の材質は、金属、プラスチックその他容易に破損しないものであること。

(2) 回収容器の容積は、自動販売機1台につき30リットル以上であること。

(勧告)

第5条 条例第13条の規定による勧告は、勧告書(様式第1号)により行うものとする。

(命令)

第6条 条例第14条第2項の規定による命令は、命令書(様式第2号)により行うものとする。

(立入調査員証)

第7条 条例第16条第2項の規定による身分を示す証明証は、立入調査員証(様式第3号)とする。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成9年10月1日から施行する。

(令和6年3月1日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

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福井市空き缶等の散乱及びふん害の防止に関する条例施行規則

平成9年6月16日 規則第25号の2

(令和6年3月1日施行)