○福井市空き缶等の散乱及びふん害の防止に関する条例施行規則
平成9年6月16日
規則第25号の2
(趣旨)
第1条 この規則は、福井市空き缶等の散乱及びふん害の防止に関する条例(平成8年福井市条例第30号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、条例の例による。
(ふん害を防止する公共の場所)
第3条 条例第6条第2項に規定する規則で定める公共の場所とは、公園等の砂場をいう。
(回収容器の設置及び管理)
第4条 条例第10条第1項の容器を収納した飲料を自動販売機により販売する者は、次に掲げる要件を充たす回収容器を、当該自動販売機から5メートル以内で、空き缶等の投入に支障のない場所に設置しなければならない。
(1) 回収容器の材質は、金属、プラスチックその他容易に破損しないものであること。
(2) 回収容器の容積は、自動販売機1台につき30リットル以上であること。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成9年10月1日から施行する。
附則(令和6年3月1日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。