○福井市聖苑条例
平成18年10月6日
条例第168号
福井市聖苑条例(平成11年福井市条例第4号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 市民の公衆衛生の向上及び福祉の増進に資するため、福井市聖苑(以下「聖苑」という。)を設置する。
(位置)
第2条 聖苑は、福井市安田町第11号1番地に置く。
(施設)
第3条 聖苑は、次に掲げる施設をもって構成する。
(1) 火葬棟
(2) 斎場棟
(3) 待合棟
(業務)
第4条 聖苑は、次に掲げる業務を行う。
(1) 死体(墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第2条第1項に規定する死体をいう。以下同じ。)の火葬に関すること。
(2) 身体の一部及び産汚物の焼却に関すること。
(3) 霊安室、式場及び待合室の利用に関すること。
(休苑日)
第5条 聖苑の休苑日は、1月1日から同月2日までとする。ただし、第17条の規定による指定を受けて聖苑の管理を行うもの(以下「指定管理者」という。)が、必要と認めるときは、市長の承認を得て、臨時に休苑日を設けることができる。
2 指定管理者は、聖苑の管理及び運営上必要があると認めるときは、前項の承認(以下「使用等の承認」という。)に条件を付することができる。
(使用等の不承認)
第7条 指定管理者は、使用等の承認を申請する者による聖苑の使用及び利用(以下「使用等」という。)が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用等の承認をしないものとする。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 施設、付属設備、器具その他工作物(以下「施設等」という。)を汚損し、又は破損するおそれがあるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、聖苑の管理及び運営上支障があるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、指定管理者が特にその使用等を不適当と認めるとき。
(使用料の徴収猶予)
第9条 市長は、使用者が特別の事由により前条に規定する使用料(以下「使用料」という。)を前納することが著しく困難であると認めるときは、当該使用料の徴収を猶予することができる。
(使用料の免除)
第10条 市長は、使用者について特別の事由があると認めるときは、規則で定めるところにより、使用料の全部又は一部を免除することができる。
(使用料の還付)
第11条 既に納付された使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の事由があると認めるときは、規則で定めるところにより、使用料の全部又は一部を還付することができる。
2 利用料金の額は、別表第2に定める上限額を超えない範囲内で指定管理者が定める額とする。この場合において、指定管理者は、あらかじめ当該利用料金の額について市長の承認を受けなければならない。
3 指定管理者は、利用料金をその収入として収受するものとする。
4 利用者は、利用料金を前払いしなければならない。ただし、指定管理者が後払いすることについて特別の理由があると認めるときは、後払いすることができる。
(利用料金の免除)
第11条の3 指定管理者は、規則で定めるところにより、利用料金の全部又は一部を免除することができる。
(利用料金の返還)
第11条の4 既に支払われた利用料金は、返還しない。ただし、指定管理者は、規則で定めるところにより、当該利用料金の全部又は一部を返還することができる。
(使用者、利用者及び入場者の遵守事項)
第12条 使用者、利用者及び入場者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 使用等の承認を受けた使用等の内容を変更し、又は使用等の目的以外に使用等をしないこと。
(2) 使用等の承認の際に付した条件に違反しないこと。
(3) 施設等を汚損し、又は破損しないこと。
(4) 公の秩序又は善良の風俗を害する行為をしないこと。
(5) 前各号に掲げるもののほか、聖苑の管理及び運営上支障がある行為をしないこと。
(使用等の承認の取消し)
第13条 指定管理者は、使用者又は利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、その承認を取り消すことができる。
(1) 第7条各号のいずれかに該当すると認めるに至ったとき。
(2) 第6条第2項の規定により付した条件に違反したとき。
(3) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(4) 災害その他事故により施設等の使用等をすることができなくなったとき。
(5) 工事その他聖苑の維持管理上やむを得ない理由により施設等の使用等をすることができなくなったとき。
(遺骨の引取り)
第14条 使用者は、指定された時刻までに遺骨を引き取らなければならない。
2 指定管理者は、使用者が前項の指定された時刻までに遺骨を引き取らないときは、当該遺骨を処理することができる。
(使用者及び利用者の原状回復義務)
第15条 使用者及び利用者は、聖苑の使用等を終了したとき又は第13条第1項の規定により使用等の承認を取り消されたときは、直ちにその使用等に係る施設等を原状に回復しなければならない。
(損害の賠償)
第16条 使用者及び利用者は、故意又は過失により施設等を汚損し、破損し、又は滅失させたときは、それによって生じた損害を市に賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めたときは、賠償額の全部又は一部を免除することができる。
(指定管理者による管理)
第17条 聖苑の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、市長が指定するものに行わせるものとする。
(指定管理者が行う業務の範囲)
第18条 指定管理者は、前条に規定する施設の管理及び運営をするため、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 第4条各号に掲げる業務に関する業務
(2) 使用等の承認に関する業務
(3) 施設等の維持管理に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、聖苑の管理及び運営に必要な業務のうち、市長のみの権限に属するものを除く業務
(指定管理者による管理の期間の限度)
第19条 指定管理者が聖苑の管理を行う期間の限度は、指定管理者の指定を受けた日の属する年度の翌年度の4月1日から起算して5年とする。ただし、再指定を妨げない。
(指定管理者の指定)
第21条 市長は、指定管理者の指定の申請があったときは、次に掲げる基準を満たしているもののうちから指定管理者の候補者を選定し、議会の議決を経て、指定管理者の指定をしなければならない。
(1) 聖苑の運営が住民の平等利用を確保することができるものであること。
(2) 事業計画書の内容が当該施設の効用を最大限に発揮させているものであること。
(3) 事業計画書の内容が施設の管理に係る経費の縮減を図るものであること。
(4) 指定管理者の指定の申請をしたものが事業計画書に沿った管理及び業務を安定して行う物的能力及び人的能力を有していること。
3 市長は、第1項の規定により指定管理者の候補者を選定するときは、あらかじめ福井市附属機関設置条例(平成10年福井市条例第18号)第2条の規定により設置する福井市指定管理者選定委員会の意見を聴かなければならない。
3 第1項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理及び運営の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において指定管理者に損害が生じても、市長はその賠償の責めを負わない。
(指定管理者の指定等の公示)
第23条 市長は、指定管理者の指定をしたとき又はその指定を取り消したときは、遅滞なく、その旨を公示するものとする。
(事業報告書の作成及び提出)
第24条 指定管理者は、毎年度終了後2月以内に、次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、市長に提出しなければならない。ただし、年度の途中において指定管理者の指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して2月以内に当該年度の当該日までの間の事業報告書を提出しなければならない。
(1) 聖苑の管理業務の実施状況及び使用等の状況
(2) 使用料及び利用料金の収入実績
(3) 聖苑の管理に係る経費の収支状況
(4) 前3号に掲げるもののほか、指定管理者による聖苑の管理の実態を把握するために必要なものとして市長が別に定める事項
(指定管理者の原状回復義務)
第25条 指定管理者は、聖苑の管理の期間が満了したとき又は指定管理者の指定を取り消され、若しくは期間を定めてその管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった施設等を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、市長の承認を受けたときは、この限りでない。
(指定管理者の秘密保持義務)
第26条 指定管理者の業務に関与する者は、聖苑の管理の業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。指定管理者の業務に関与しなくなった後も、同様とする。
(委任)
第27条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 この条例の施行の日の前日までに、この条例による改正前の福井市聖苑条例(平成11年福井市条例第4号)の規定により市長が行った使用の許可その他の行為又は市長に対して行われた使用の許可の申請その他の行為は、この条例による改正後の福井市聖苑条例の規定により指定管理者が行った使用の承認その他の行為又は指定管理者に対して行われた使用の承認の申請その他の行為とみなす。
附則(平成19年条例第46号)
この条例は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成23年条例第18号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年7月4日条例第36号)
この条例は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成26年3月25日条例第3号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(使用料等に関する経過措置)
2 この条例(第31条、第33条、第38条及び第39条の規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用、利用、占用、観覧、配湯、採取及び搬入等(以下「使用等」という。)に係る使用料、利用料、利用料金、占用料、観覧料、配湯料、採取料、土砂採取料及び手数料(以下「使用料等」という。)について適用し、施行日前の使用等に係る使用料等については、なお従前の例による。
附則(平成31年3月20日条例第7号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(使用料等に関する経過措置)
2 この条例(第43条、第56条及び第57条の規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、施行日以後の使用、利用、占用、観覧、配湯、採取及び搬入等(以下「使用等」という。)に係る使用料、利用料、利用料金、占用料、観覧料、配湯料、採取料、土砂採取料及び手数料(以下「使用料等」という。)について適用し、施行日前の使用等に係る使用料等については、なお従前の例による。
別表第1(第8条関係)
種別 | 区分 | 金額 | 単位 | ||
市内 | 市外 | ||||
火葬棟 | 死体 | 12歳以上の者 | 10,000円 | 50,000円 | 1体につき |
1歳以上12歳未満の者 | 5,000円 | 30,000円 | 1体につき | ||
1歳未満の者及び胎児 | 3,000円 | 15,000円 | 1体につき | ||
身体の一部 | 2,000円 | 7,500円 | 1件につき | ||
産汚物 | 1,000円 | 2,500円 | 1件につき | ||
霊安室 | 2,200円 | 4,400円 | 1回(24時間以内)につき | ||
摘要 1 霊安室の使用時間を延長する場合は、上記の金額に、1時間増すごとに、市内にあっては110円を、市外にあっては220円を加算する。 2 前項の場合において、延長した使用時間に1時間未満の端数があるときは、その端数を1時間として計算する。 3 使用料の総額に10円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てる。 |
備考
1 「市内」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める場合をいう。
(1) 死体の場合 死亡者が死亡時に(死亡者が胎児である場合は、その父又は母が当該胎児の死亡時に。以下この項において同じ。)現に福井市の住民基本台帳(以下「住民基本台帳」という。)に記録されている場合
(2) 身体の一部及び産汚物の場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める場合をいう。
ア 使用者が医療機関等である場合 当該医療機関等の所在地が福井市である場合
イ 使用者が医療機関等以外の者である場合 当該使用者が住民基本台帳に記録されている場合
(3) 霊安室の場合 死亡者が死亡時に、現に住民基本台帳に記録されている場合
2 「市外」とは、前項に定める場合以外の場合をいう。
別表第2(第11条の2関係)
種別 | 区分 | 金額 | 単位 | |
市内 | 市外 | |||
斎場棟 | 式場 | 55,000円 | 110,000円 | 1回(24時間以内)につき |
待合棟 | 和・洋室 | 2,750円 | 5,500円 | 1室当たり1回(2時間以内)につき |
摘要 1 式場及び待合室の利用時間を延長する場合は、上記の金額に、1時間を増すごとに当該額の3割に相当する額を加算する。 2 前項の場合において、延長した利用時間に1時間未満の端数があるときは、その端数を1時間として計算する。 3 利用料金の総額に10円未満の端数が生じるときは、その端数金額を切り捨てる。 |
備考
1 「市内」とは、死亡者が死亡時に、現に住民基本台帳に記録されている場合をいう。
2 「市外」とは、前項に定める場合以外の場合をいう。