○福井市聖苑条例施行規則

平成18年10月19日

規則第155号

(趣旨)

第1条 この規則は、福井市聖苑条例(平成18年福井市条例第168号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(施設の利用時間等)

第2条 条例第6条第1項の承認の申請の受付時間は、午前8時30分から午後4時30分までとする。

2 福井市聖苑(以下「聖苑」という。)の施設の利用時間等は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時間とする。ただし、条例第17条の規定による指定を受けて聖苑の管理を行うもの(以下「指定管理者」という。)が特別の理由があると認める場合は、この限りでない。

(1) 火葬の受入時間 午前9時から午後5時まで

(2) 霊安室の受入時間 午前9時から午後5時まで

(3) 式場の利用時間(準備及び後片づけ並びに指定管理者の点検及び確認に要する時間を含む。) 午後3時から翌日の午後3時まで

(4) 待合室の利用時間 午前9時から午後7時まで

(休苑日の変更に係る承認の申請)

第3条 指定管理者は、条例第5条第1項の規定により聖苑の休苑日の変更に係る承認を受けようとするときは、変更しようとする日の前日から起算して30日前までに書面により市長に申請しなければならない。

(使用及び利用の承認の申請)

第4条 条例第6条第1項の規定により聖苑の使用及び利用(以下「使用等」という。)の承認(同項後段の規定により聖苑の使用等の承認を受けた事項の取消し又は変更を除く。以下「使用等の承認」という。)を受けようとする者は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める書類を福井市聖苑使用等承認申請書(様式第1号)に添えて指定管理者に提出しなければならない。

(1) 死体(条例第4条第1号に規定する死体をいう。)を火葬する場合 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第8条の火葬許可証

(2) 身体の一部を焼却する場合 医師の診断書又はこれに準ずる書類

(3) 産汚物を焼却する場合 病院の住所が確認できる書類又はこれに準ずる書類

(4) 霊安室を使用する場合 第1号に定める書類又は死亡診断書若しくは死体検案書

(使用等の承認)

第5条 指定管理者は、前条の規定により使用等の承認の申請があったときは、速やかにその内容を審査し、使用等を承認するときは、福井市聖苑使用等承認書(様式第2号。以下「承認書」という。)により当該申請をした者に通知するものとする。

(使用等の承認に係る内容の変更)

第6条 前条の規定により使用等の承認を受けた者が、条例第6条第1項後段の規定により使用等の承認の内容を変更しようとするときは、福井市聖苑使用等変更承認申請書(様式第3号)に承認書を添えて、指定管理者に提出しなければならない。

2 指定管理者は、前項の規定により使用等の承認の内容変更を承認したときは、福井市聖苑使用等変更承認書(様式第4号。以下「変更承認書」という。)により通知するものとする。

(承認書等の提出)

第7条 使用等の承認及び条例第6条第1項後段の規定による使用等の承認の内容変更の承認(以下「使用等の承認等」という。)の通知を受けた者(以下「使用者等」という。)は、聖苑の使用等をする際当該承認書又は変更承認書(以下「承認書等」という。)を指定管理者に提示しなければならない。

(使用料の徴収猶予)

第8条 条例第9条の規定により使用料の徴収猶予を受けようとする者は、あらかじめ福井市聖苑使用料前納徴収猶予申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(使用料等の免除)

第9条 条例第10条の規定により使用料の免除を受けようとする者は、あらかじめ福井市聖苑使用料免除申請書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

2 条例第11条の3の規定により指定管理者が利用料金の全部又は一部を免除する場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 天災その他の緊急事態の発生により、避難し、又は待機する場所として、国又は地方公共団体が聖苑を利用する場合で指定管理者が適当と認めるとき。

(2) 市長と指定管理者が、協議の上、公益上特に必要があると認めるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、聖苑を利用する者の間の均衡を失しない範囲内において指定管理者が適当と認めるとき。

3 前項第2号に該当することにより利用料金の免除を受けようとする者は、福井市聖苑利用料金免除申請書(様式第6号の2)を指定管理者に提出しなければならない。

(使用料等の還付)

第10条 条例第11条ただし書の規定により使用料の還付を受けようとする者は、福井市聖苑使用料還付申請書(様式第7号)に承認書等を添えて市長に提出しなければならない。

2 条例第11条の4ただし書の規定により利用料金の返還を受けようとする者は、福井市聖苑利用料金返還申請書(様式第7号の2)に承認書等を添えて指定管理者に提出しなければならない。

(使用者等及び入場者の遵守事項)

第11条 使用者等及び入場者は、聖苑内において次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 条例第7条第2号に規定する施設等の特性を尊重し、施設等を汚損し、又は破損する等の行為をしないこと。

(2) 騒音又は大声を発する等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(3) 使用等の承認等を受けた施設以外の聖苑の施設を使用しないこと。

(4) 所定の場所以外で飲食又は喫煙をしないこと。

(5) 許可等を受けないで火気を使用しないこと。

(6) ひつぎ内に不燃物類、爆発物その他危険物を入れないこと。

(7) 飲食物等の持込品、ごみ等は、各自で持ち帰ること。

(8) 指定管理者の指示に従うこと。

(9) その他聖苑の施設の運営に支障を及ぼす行為をしないこと。

(使用等の承認等の取消し)

第12条 指定管理者は、条例第13条の規定により使用等の承認等を取り消し、使用等を制限し、又は使用等を停止させるときは、使用者等に書面により通知するものとする。

(損傷等の届出)

第13条 使用者等は、故意又は過失により施設等を汚損し、破損し、又は滅失させたときは、直ちに市長に届け出なければならない。

(指定管理者の指定の申請)

第14条 条例第20条の規定による指定管理者の指定(以下「指定」という。)の申請は、福井市聖苑指定管理者指定申請書(様式第8号)により行うものとする。

2 条例第20条の規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。

(1) 指定を受けようとする期間内における聖苑の各事業年度の事業計画書

(2) 指定を受けようとする期間内における聖苑の各事業年度の収支予算書

(3) 指定を受けようとする法人その他の団体(以下「申請団体等」という。)の概要を記載した書類

(4) 申請団体等の定款その他これに類する書類

(5) 法人にあっては、申請団体等の登記事項証明書

(6) 法人にあっては、指定の申請をする日の属する事業年度の前事業年度に係る法人税、消費税及び法人の市町村民税の納税証明書等の未納がないことを確認することができる書類

(7) 指定の申請をする日の属する事業年度前3事業年度分の財務諸表

(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

3 前2項の規定は、条例第21条第2項の規定により指定管理者の候補者を選定する場合において準用する。この場合において、市長は、当該各号に掲げる書類の一部を省略して提出を求めることができる。

(その他)

第15条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(様式に関する経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の福井市聖苑条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(準備行為)

3 条例第17条の規定による指定管理者の指定その他指定に関し必要な行為は、この規則の施行前においても第14条の規定の例により行うことができる。

(平成20年規則第39号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の福井市聖苑条例施行規則に定める様式により作成された用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

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福井市聖苑条例施行規則

平成18年10月19日 規則第155号

(平成24年4月1日施行)