○福井市聖苑条例施行規則
平成18年10月19日
規則第155号
福井市聖苑条例施行規則(平成11年福井市規則第48号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、福井市聖苑条例(平成18年福井市条例第168号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(施設の利用時間等)
第2条 条例第6条第1項の承認の申請の受付時間は、午前8時30分から午後4時30分までとする。
(1) 火葬の受入時間 午前9時から午後5時まで
(2) 霊安室の受入時間 午前9時から午後5時まで
(3) 式場の利用時間(準備及び後片づけ並びに指定管理者の点検及び確認に要する時間を含む。) 午後3時から翌日の午後3時まで
(4) 待合室の利用時間 午前9時から午後7時まで
(休苑日の変更に係る承認の申請)
第3条 指定管理者は、条例第5条第1項の規定により聖苑の休苑日の変更に係る承認を受けようとするときは、変更しようとする日の前日から起算して30日前までに書面により市長に申請しなければならない。
(1) 死体(条例第4条第1号に規定する死体をいう。)を火葬する場合 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第8条の火葬許可証
(2) 身体の一部を焼却する場合 医師の診断書又はこれに準ずる書類
(3) 産汚物を焼却する場合 病院の住所が確認できる書類又はこれに準ずる書類
(4) 霊安室を使用する場合 第1号に定める書類又は死亡診断書若しくは死体検案書
(使用等の承認に係る内容の変更)
第6条 前条の規定により使用等の承認を受けた者が、条例第6条第1項後段の規定により使用等の承認の内容を変更しようとするときは、福井市聖苑使用等変更承認申請書(様式第3号)に承認書を添えて、指定管理者に提出しなければならない。
(承認書等の提出)
第7条 使用等の承認及び条例第6条第1項後段の規定による使用等の承認の内容変更の承認(以下「使用等の承認等」という。)の通知を受けた者(以下「使用者等」という。)は、聖苑の使用等をする際当該承認書又は変更承認書(以下「承認書等」という。)を指定管理者に提示しなければならない。
(1) 天災その他の緊急事態の発生により、避難し、又は待機する場所として、国又は地方公共団体が聖苑を利用する場合で指定管理者が適当と認めるとき。
(2) 市長と指定管理者が、協議の上、公益上特に必要があると認めるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、聖苑を利用する者の間の均衡を失しない範囲内において指定管理者が適当と認めるとき。
(使用料等の還付)
第10条 条例第11条ただし書の規定により使用料の還付を受けようとする者は、福井市聖苑使用料還付申請書(様式第7号)に承認書等を添えて市長に提出しなければならない。
2 条例第11条の4ただし書の規定により利用料金の返還を受けようとする者は、福井市聖苑利用料金返還申請書(様式第7号の2)に承認書等を添えて指定管理者に提出しなければならない。
(使用者等及び入場者の遵守事項)
第11条 使用者等及び入場者は、聖苑内において次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 条例第7条第2号に規定する施設等の特性を尊重し、施設等を汚損し、又は破損する等の行為をしないこと。
(2) 騒音又は大声を発する等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(3) 使用等の承認等を受けた施設以外の聖苑の施設を使用しないこと。
(4) 所定の場所以外で飲食又は喫煙をしないこと。
(5) 許可等を受けないで火気を使用しないこと。
(6) ひつぎ内に不燃物類、爆発物その他危険物を入れないこと。
(7) 飲食物等の持込品、ごみ等は、各自で持ち帰ること。
(8) 指定管理者の指示に従うこと。
(9) その他聖苑の施設の運営に支障を及ぼす行為をしないこと。
(使用等の承認等の取消し)
第12条 指定管理者は、条例第13条の規定により使用等の承認等を取り消し、使用等を制限し、又は使用等を停止させるときは、使用者等に書面により通知するものとする。
(損傷等の届出)
第13条 使用者等は、故意又は過失により施設等を汚損し、破損し、又は滅失させたときは、直ちに市長に届け出なければならない。
2 条例第20条の規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。
(1) 指定を受けようとする期間内における聖苑の各事業年度の事業計画書
(2) 指定を受けようとする期間内における聖苑の各事業年度の収支予算書
(3) 指定を受けようとする法人その他の団体(以下「申請団体等」という。)の概要を記載した書類
(4) 申請団体等の定款その他これに類する書類
(5) 法人にあっては、申請団体等の登記事項証明書
(6) 法人にあっては、指定の申請をする日の属する事業年度の前事業年度に係る法人税、消費税及び法人の市町村民税の納税証明書等の未納がないことを確認することができる書類
(7) 指定の申請をする日の属する事業年度前3事業年度分の財務諸表
(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(その他)
第15条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第39号)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第16号)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の福井市聖苑条例施行規則に定める様式により作成された用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。