○福井市環境事務所労働安全衛生委員会設置規程
昭和60年8月1日
訓令甲第15号
福井市清掃事務所労働安全衛生委員会設置規程(昭和48年福井市訓令甲第7号)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は、福井市職員安全衛生管理規則(昭和60年福井市規則第28号)第13条第3項の規定に基づき、福井市環境事務所労働安全衛生委員会(以下「委員会」という。)の組織及び議事その他委員会について必要な事項を定めるものとする。
(構成)
第2条 委員会の委員は、次の者をもって構成する。
(1) 総括安全衛生管理者
(2) 安全管理者及び衛生管理者 4人
(3) 環境事務所に従事する職員(以下「職員」という。)で、安全及び衛生に関する知識及び経験を有する者 8人
(4) 産業医 1人
3 委員は、再任されることを妨げない。
(会長)
第4条 委員会に会長を置き、総括安全衛生管理者が会長となる。
2 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 会長に事故があるときは、委員のうちから会長があらかじめ指名した者が、その職務を代理する。
(招集)
第5条 委員会は、会長が招集し、会長は委員会の議長となる。
2 会長は、次の各号の一に該当するときは、委員会を招集する。
(1) 市長の諮問があったとき。
(2) 会長が必要と認めたとき。
(3) 委員の3分の1以上の要求があったとき。
(会議)
第6条 委員会は、委員の過半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
(関係者の出席等)
第7条 委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の関係者を委員会に出席させ、説明及び意見を求めることができる。
(記録)
第8条 会長は、会議録を作成し、これを保存しなければならない。
(幹事)
第9条 委員会に幹事若干人を置く。
2 幹事は、職員のうちから市長が指名する。
3 幹事は、会長の命を受け、委員会の事務を処理する。
(事務局)
第10条 委員会の事務局は、市民生活部環境事務所環境政策課に置く。
(その他)
第11条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、委員会が定める。
附則
この規程は、昭和60年8月1日から施行する。
附則(平成2年訓令甲第9号)
この規程は、訓令の日から施行する。
附則(平成3年訓令甲第5号)
この規程は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成5年訓令甲第5号)
この規程は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成6年訓令甲第4号)
この規程は、平成6年10月1日から施行する。
附則(平成29年4月1日訓令甲第3号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月1日訓令甲第4号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)