○福井市あき地等の清潔保持に関する条例
昭和52年3月29日
条例第13号
(趣旨)
第1条 この条例は、宅地化されたあき地その他空閑地に係る除草及び清潔の保持等の指導に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において「あき地等」とは、宅地化された状態で現に人が使用していない土地及び空閑地をいい、「不良状態」とは、あき地等に雑草が繁茂し、そのまま放置されているため、火災又は犯罪の発生、廃棄物の不法投棄を誘発し、近隣の生活環境及び美観を著しくそこなう原因となるような状態又はそのおそれがあると認められる状態をいう。
(適用区域)
第3条 この条例の適用区域は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第7条の規定に基づく市街化区域とする。ただし、市長が必要と認めたときは、市街化区域以外の区域に及ぼすことができる。
(所有者等の責務)
第4条 あき地等の所有者又は管理者(以下「所有者等」という。)は、当該あき地等が不良状態にならないように常に留意するとともに、環境の保全には最善の努力をはらわなければならない。
(指導又は勧告)
第5条 市長は、あき地等が不良状態にあると認めるときは、当該あき地等の所有者等に対し、雑草の除去その他必要な措置を講ずるよう指導又は勧告をすることができる。
(立入調査)
第6条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、その職員にあき地等に立ち入らせ、その状況を調査させ、又は関係人に質問させることができる。
2 前項の規定により立入調査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(申請に基づく措置)
第7条 市長は、所有者等の申請に基づき、所有者等があき地等の不良状態の除去を自ら行うことができない特別な理由があると認めたときは、当該不良状態の除去に必要な措置を行うことができる。
2 前項の規定により必要な措置に要する費用は、所有者等の負担とする。
(委任)
第8条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(平成11年条例第3号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。