○福井市公害防止条例

平成11年10月4日

条例第25号

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、公害の防止に関し、必要な事項を定めることにより、市民の健康で安全かつ快適な生活環境を保全することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「公害」とは、福井市環境基本条例第2条第3号に規定するものをいう。

2 この条例において「特定工場」とは、工場又は事業場(以下「工場等」という。)のうち、ばい煙、粉じん、汚水、廃液、騒音、振動、悪臭物質その他人の健康又は安全かつ快適な生活環境を阻害する物質(以下「公害原因物質等」という。)を発生し、排出し、又は飛散する工場等であって規則で定めるものをいう。

3 この条例において「特定建設作業」とは、建設工事として行われる作業のうち、著しい騒音又は振動を発生する作業であって規則で定めるものをいう。

4 この条例において「規制基準」とは、特定工場又は特定建設作業の場所から発生又は排出されるばい煙、汚水、廃液、騒音、振動及び悪臭物質の量、濃度又は程度の許容限度並びに特定工場における粉じんの発生、排出又は飛散に係る施設の構造、使用及び管理に関する基準をいう。

(市等の責務)

第3条 市、事業者、市民等は、福井市環境基本条例第3条の基本理念のもと、それぞれの役割において積極的に公害の防止に努めなければならない。

第2章 公害防止に関する施策

(公害の防止に関する施策の推進)

第4条 市は、公害の防止を図るため、公害原因物質等の発生の規制並びに市民の日常生活及び事業者の事業活動に伴う公害の防止に関する施策を推進するものとする。

(監視及び測定)

第5条 市長は、公害の発生状況及び環境の汚染の状況を把握し、公害の防止のための措置を適正に実施するため必要な監視及び測定を行わなければならない。

2 市長は、前項の規定による監視及び測定の結果明らかになった公害の発生状況及び環境の汚染の状況を市民に公表しなければならない。

(公害苦情等の処理)

第6条 市長は、公害に関する苦情、陳情等があったときは、実情を調査し、迅速かつ適切な処理を行わなければならない。

第3章 公害発生源の規制

第1節 規制基準

(規制基準の設定)

第7条 特定工場および特定建設作業に係る規制基準は、規則で定める。

2 市長は、前項の規定により規制基準を定めようとするときは、福井市環境審議会の意見を聴かなければならない。これを変更し、又は廃止しようとするときも同様とする。

(規制基準の遵守義務)

第8条 特定工場を設置している者又は特定建設作業を施工する者は、当該特定工場又は当該特定建設作業の場所から規制基準に適合しない公害原因物質等を発生させ、排出させ、又は飛散させてはならない。

2 公害原因物質等を発生させる者は、単に希釈若しくは拡散行為によって、公害防止についての十分な措置をとったものと解してはならない。

(規制基準の定めがない公害の措置)

第9条 市長は、規制基準の定めがない公害原因物質等により若しくは規制基準が適用されないことにより、公害が現に発生し、又は発生するおそれがあると認めるときは、当該公害に係る公害原因物質等を発生し、排出し、飛散させる者に対し、公害を防止させるために必要な措置を講ずることを勧告することができる。

第2節 特定工場に関する規制

(特定工場の設置の届出)

第10条 特定工場を設置しようとする者は、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を市長に届け出なければならない。

(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

(2) 特定工場の名称及び所在地

(3) 特定工場の業種及び作業内容

(4) 建物及び施設の構造並びにその配置状況

(5) 公害の防止の方法

(6) 使用する原材料及び廃棄物の処理方法

(7) その他規則で定める事項

(経過措置)

第11条 一の工場等が特定工場となった際、現にその工場等を設置している者(設置の工事をしている者を含む。)は、当該工場等が特定工場となった日から30日以内に、規則で定めるところにより、前条各号に掲げる事項を市長に届け出なければならない。

(特定工場の変更の届出)

第12条 前2条の規定による届出をした者は、その届出に係る第10条第3号から第6号までに掲げる事項の変更をしようとするときは、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。ただし、規則で定める軽微な変更をしようとするときは、この限りでない。

(計画変更勧告及び命令)

第13条 市長は、第10条又は第12条の規定による届出があった場合において、その届出に係る特定工場から発生し、排出し、若しくは飛散する公害原因物質等についての濃度又は程度が特定工場に係る規制基準に適合しないと認めるときは、その届出を受理した日から60日以内に限り、当該届出をした者に対し、当該届出に係る特定工場の施設の構造若しくは使用の方法若しくは公害原因物質等の処理の方法に関する計画の変更(前条の規定による届出に係る計画の廃止を含む。)又は第10条の規定による届出に係る特定工場の設置に関する計画の廃止を勧告することができる。

2 市長は、前項の規定による勧告を受けた者が、その勧告に従わないときは、その者に対し期限を定めて当該勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。

3 第1項の規定による勧告又は前項の規定による命令を受けた者は、その勧告又は命令に基づく措置をとったときは、速やかに規則で定めるところにより市長に届け出なければならない。

(実施の制限)

第14条 第10条又は第12条の規定による届出をした者は、その届出が受理された日から60日を経過した後でなければ、その届出に係る特定工場を設置し、又はその届出に係る事項の変更をしてはならない。

2 市長は、第10条又は第12条の規定による届出に係る事項の内容が相当であると認めるときは、前項に規定する期間を短縮することができる。

(氏名の変更の届出)

第15条 第10条又は第11条の規定による届出をした者は、その届出に係る第10条第1号又は第2号に掲げる事項を変更したときは、その日から30日以内に、規則で定めるところにより市長に届け出なければならない。

(地位の承継)

第16条 第10条又は第11条の規定による届出をした者からその届出に係る特定工場を譲り受け、又は借り受けた者は、当該工場に係る当該届出をした者の地位を承継する。

2 第10条又は第11条の規定による届出をした者について相続、合併又は分割(その届出に係る特定工場を承継させるものに限る。)があったときは、相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人又は分割により当該特定工場を承継した法人は、当該届出をした者の地位を承継する。

3 前2項の規定により第10条又は第11条の規定による届出をした者の地位を承継した者は、その承継があった日から30日以内に、規則で定めるところにより市長に届け出なければならない。

(特定工場の廃止の届出)

第17条 第10条又は第11条の規定による届出をした者は、その届出に係る特定工場を廃止したときは、その日から30日以内に、規則で定めるところにより市長に届け出なければならない。

(改善勧告)

第18条 市長は、特定工場において発生し、排出し、又は飛散する公害原因物質等についての量、濃度又は程度が、当該特定工場に係る規制基準に適合しないと認めるとき若しくはおそれがあるときは、当該特定工場を設置している者に対し、期限を定めて第10条第3号から第6号に掲げる事項の改善を勧告することができる。

2 前項の規定は、第11条の規定による届出をした者の当該届出に係る特定工場においては、同条に規定する特定工場となった日から1年間は適用しない。

(改善命令)

第19条 市長は、前条第1項の規定による勧告を受けた者が、その勧告に従わないときは、その者に対し期限を定めて当該勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。

(改善措置の届出)

第20条 第18条の規定による勧告又は前条の規定による命令を受けた者は、その勧告又は命令に基づく措置をとったときは、その日から10日以内に規則で定めるところにより市長に届け出て、その確認を受けなければならない。

(測定及び記録)

第21条 特定工場を設置している者であって、規則で定める者は、規則で定めるところにより当該特定工場から発生し、排出し、又は飛散する公害原因物質等の量等を測定し、かつ、その結果を記録しておかなければならない。

(事故時の措置)

第22条 特定工場を設置している者は、当該特定工場について故障、破損その他の事故が発生し、当該特定工場から発生し、排出し、又は飛散する公害原因物質等が規則で定める基準に適合しないものとなったとき、又はそのおそれがあるときは、直ちに応急の措置を講ずるとともに、規則で定めるところにより市長に届け出なければならない。この場合において、その事故を速やかに復旧するように努めなければならない。

2 前項の規定による届出をした者は、その届出に係る事故について復旧工事を完了したときは速やかに規則で定めるところにより市長に届け出なければならない。

3 市長は、特定工場を設置している者が、第1項の応急の措置を講じていないと認めるときは、この者に対し、当該措置を講ずべきことを命ずることができる。

第3節 特定建設作業に関する規制

(特定建設作業の実施の届出)

第23条 特定建設作業を伴う建設工事を施工しようとする者は、当該特定建設作業の開始の7日前までに、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を市長に届け出なければならない。ただし、災害その他非常の事態の発生により、特定建設作業を緊急に行う必要がある場合は、この限りではない。

(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

(2) 工事の目的に係る施設又は工作物の種類

(3) 作業の場所

(4) 作業の時間及び実施の期間

(5) 騒音又は振動の防止の方法

(6) その他規則で定める事項

2 前項ただし書の場合において、当該建設工事を施工する者は、速やかに同項各号に掲げる事項を市長に届け出なければならない。

3 前2項の規定による届出には、当該特定建設作業の場所の付近の見取図その他規則で定める書類を添付しなければならない。

(改善勧告)

第24条 特定建設作業に伴って発生する騒音又は振動が当該特定建設作業に係る規制基準に適合しないことにより、その特定建設作業の場所の周辺の生活環境が著しく損なわれると認めるときは、当該建設工事を施工する者に対し、期限を定めて、その事態を除去するために必要な限度において、騒音又は振動の防止の方法の改善又は特定建設作業の作業時間の変更を勧告することができる。

(改善命令)

第25条 市長は、前条の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わないで特定建設作業を行っているときは、期限を定めて、同条の事態を除去するために必要な限度において、騒音又は振動の防止の方法の改善又は特定建設作業時間の変更を命ずることができる。

第4章 雑則

(立入検査等)

第26条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、公害原因物質を発生させ、排出させ、又は飛散させる者若しくはおそれのある者に対し、必要な報告を求め、又はその職員に当該工場等、及び建設の作業場所等に立入り、施設その他の物件を調査させることができる。

2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときはこれを提示しなければならない。

3 第1項に規定する者又はその関係人は、企業秘密を理由として、第1項の規定による報告をせず、虚偽の報告をし、又は立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避してはならない。

4 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(公害防止協定)

第27条 事業者は、市が市民の健康と安全かつ快適な生活環境を確保するため、公害の防止に関する協定の締結を求めたときは、これに応じなければならない。

2 事業者は、前項の協定を締結したときは、誠実にこれを遵守しなければならない。

(違反者の公表)

第28条 市長は、この条例の規定に違反して著しく公害を発生させている者があると認めるときは、必要に応じ、その者を明らかにしなければならない。

(規則への委任)

第29条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

第5章 罰則

第30条 第13条第2項又は第19条の規定による命令に違反した者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

第31条 第22条第3項の規定による命令に違反した者は、6月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。

第32条 次の各号の一に該当する者は、10万円以下の罰金に処する。

(1) 第10条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

(2) 第12条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

第33条 次の各号の一に該当するものは、5万円以下の罰金に処する。

(1) 第11条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

(2) 第22条第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

(3) 第25条の規定による命令に違反した者

第34条 次の各号の一に該当するものは、3万円以下の罰金に処する。

(1) 第23条第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

(2) 第26条第1項及び第3項の規定による報告を怠り、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ若しくは忌避した者

第35条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前5条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成11年規則第58号で平成12年4月1日から施行)

(経過措置)

2 この条例の施行前に改正前の福井市公害防止条例(以下「旧条例」という。)第20条又は第21条の規定により特定工場の設置の届出をした者は、当該届出に係る特定工場が改正後の福井市公害防止条例(以下「新条例」という。)第2条第2項の規則の施行に伴い新たに同項に規定する特定工場に該当する場合は、新条例第10条の規定による特定工場の設置の届出をしたものとみなす。

3 この条例の施行前に旧条例第20条の規定により特定工場の設置の届出がされ、この条例の施行日前に当該届出をした後60日を経過していないものについての新条例第13条第1項及び第14条第1項の規定の適用については、新条例第13条第1項「その届出を受理した日」とあるのは「旧福井市公害防止条例第20条の規定による届出を受理した日」と、新条例第14条第1項中「その届出が受理された日」とあるのは「旧福井市公害防止条例第20条の規定による届出が受理された日」とする。

4 この条例の施行前に旧条例第33条の規定により特定建設作業の実施の届出をした者は、当該届出に係る特定建設作業が新条例第2条第3項の規則の施行に伴い新たに同項に規定する特定建設作業に該当する場合は、新条例第23条の規定による特定建設作業の実施の届出をしたものとみなす。

5 この条例の施行前に、旧条例の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、新条例の相当規定によりなされたものとみなす。

6 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

7 第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関して必要な経過措置は、規則で定める。

(美山町、越廼村及び清水町の編入に伴う経過措置)

8 本則の規定は、美山町、越廼村及び清水町(以下「旧町村」という。)の編入(以下「編入」という。)の日の前日までに旧町村であった区域については、平成19年4月1日から適用する。

9 編入の日の前日までに美山町であった区域において編入の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、美山町環境保全条例(平成8年美山町条例第19号)の例による。

10 第8項の規定にかかわらず、編入の日の前日までに美山町であった区域については、美山町環境保全条例第2条、第11条第1項、第12条第1項、第15条から第27条まで、第34条、第36条、第37条、第38条(同条第1号を除く。)及び第39条の規定(以下「旧美山町条例の規定」という。)は、編入の日から平成19年3月31日までの間(以下「経過期間」という。)は、なおその効力を有する。

11 前項の場合において、旧美山町条例の規定の適用については、旧美山町条例の規定中「町長」とあるのは、「市長」とする。

12 旧美山町条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、平成19年4月1日からこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。ただし、経過期間中にした旧美山町条例の規定に違反する行為に対する罰則の適用については、なお旧美山町条例の規定の例による。

(平成13年条例第31号)

この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の福井市公害防止条例の規定及び第2条の規定による改正後の福井市企業立地促進条例の規定は、平成13年4月1日から適用する。

(平成18年条例第89号)

この条例は、平成18年2月1日から施行する。

福井市公害防止条例

平成11年10月4日 条例第25号

(平成18年2月1日施行)

体系情報
第9類 生/第3章 環境保全
沿革情報
平成11年10月4日 条例第25号
平成13年6月27日 条例第31号
平成18年1月5日 条例第89号
令和6年6月20日 条例第32号