○福井市研修センターの設置及び管理に関する条例
平成17年10月7日
条例第32号
福井市研修センターの設置及び管理に関する条例(平成15年福井市条例第2号)の全部を次のように改正する。
(設置)
第1条 勤労者等の資質・能力及び文化教養の向上等を図るため、福井市研修センター(以下「研修センター」という。)を設置する。
(位置)
第2条 研修センターは、福井市文京6丁目8番18号に置く。
(施設)
第3条 研修センターは、次に掲げる施設をもって構成する。
(1) 研修室
(2) 軽運動場
(3) 実習場
(4) その他第1条に規定する設置の目的を達成するために必要な施設
(開館時間)
第4条 研修センターの開館時間は、午前9時から午後10時までとする。
2 前項の規定にかかわらず、市長がやむを得ない事由があると認めるときは、これを変更することができる。
4 前2項の規定により開館時間を変更する場合は、市長又は指定管理者は、変更後の開館時間について、研修センターの見やすい場所に掲示する等の方法により、あらかじめ公表しなければならない。
(休館日)
第5条 研修センターの休館日は、毎年1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日までとする。
2 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認めるときは、臨時に休館日を設けることができる。
3 第1項の規定にかかわらず、指定管理者が必要と認めるときは、市長の承認を受けて、臨時に休館日を設けることができる。
4 前2項の規定により臨時に休館日を設ける場合は、市長又は指定管理者は、臨時の休館日について、研修センターの見やすい場所に掲示する等の方法により、あらかじめ公表しなければならない。
2 指定管理者は、研修センターの管理上必要があると認める場合は、前項の承認(以下「利用の承認」という。)に条件を付し、又は施設等の利用について必要な指示をすることができる。
(利用の不承認)
第7条 指定管理者は、利用の承認を申請するものが、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用の承認をしない。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 施設等を汚損し、破損し、又は滅失させるおそれがあるとき。
(3) 営利を目的とした活動をするおそれがあるとき。
(4) 第1条に規定する設置の目的に適合しない利用をするおそれがあるとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、研修センターの管理及び運営上支障がある利用をするおそれがあるとき。
(利用料金)
第8条 利用の承認を受けた者(以下「利用者」という。)は、指定管理者にその利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を支払わなければならない。
2 利用料金の額は、別表に定める上限額を超えない範囲内で指定管理者が定める額とする。この場合において、指定管理者は、あらかじめ、当該利用料金の額について市長の承認を受けなければならない。
3 利用料金の算出に当たっては、利用料金の総額の10円未満の端数を切り捨てるものとする。
4 指定管理者は、利用料金をその収入として収受するものとする。
(利用料金の前払い)
第9条 利用者は、利用の承認を受けた時から当該利用の承認に係る施設等を利用する時までに利用料金を支払わなければならない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めるときは、利用料金を後払いすることができる。
(利用料金の免除)
第10条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用料金を免除することができる。
(1) 地方公共団体その他市長が特に必要と認めるものが第1条に規定する設置の目的のために利用するとき。
(2) 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者を対象として、第1条に規定する設置の目的のために利用するとき。
(利用料金の返還)
第11条 既に支払われた利用料金は、返還しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を返還することができる。
(1) 利用者の責めによらない事由により施設等の全部又は一部を利用することができなくなったとき。
(2) 利用者が利用の取消しの申出又は変更に係る利用の承認の申請を当該利用の日の5日前までに行ったとき。
(特別の設備等)
第12条 利用者は、施設等の利用に当たって特別の設備を設け、若しくは物件を搬入し、又はこれらの設備若しくは物件を使用するときは、あらかじめ、指定管理者の承認を受けなければならない。
(利用者の遵守事項)
第13条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 利用の承認を受けた目的以外の目的のために施設等を利用しないこと。
(2) 利用の承認を受けた施設等を転貸し、又は当該利用の承認に基づく権利を譲渡しないこと。
(3) 利用の承認を受けた施設以外の施設に立ち入り、又は利用の承認を受けた施設等以外の施設等を利用し、若しくはこれらを他に移動させないこと。
(4) 火災、盗難その他の事故の発生を防止する措置をとること。
(5) 研修センター及びその敷地内において、寄附金品の募集、物品の販売、宣伝その他これらに類する行為をしないこと。
(6) 研修センター及びその敷地内において、承認を受けないで広告、はり紙その他これらに類する掲示をしないこと。
(7) 係員の指示に従うこと。
(8) 前各号に掲げるもののほか、研修センターの管理及び運営上支障がある行為をしないこと。
(利用の承認の取消し等)
第14条 指定管理者は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用の承認を取り消し、利用を制限し、又は利用の停止を命ずることができる。
(1) 第7条各号のいずれかに該当すると認めるに至ったとき。
(2) 利用の承認をするときに付した条件に違反したとき。
(3) この条例に違反したとき。
(4) 偽りその他不正の手段により利用の承認を受けた事実が明らかになったとき。
2 前項の規定により利用の承認を取り消し、利用を制限し、又は利用の停止を命じた場合において利用者に損失が生じても、市長及び指定管理者は、その損失を補償しない。
(利用者の原状回復義務)
第15条 利用者は、施設等の利用を終了したとき又は前条第1項の規定により利用を停止され、若しくは取り消されたときは、直ちにその施設等を原状に回復しなければならない。
(損害の賠償)
第16条 利用者は、施設等を汚損し、破損し、又は滅失させたときは、それによって生じた損害を市に賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めたときは、賠償額の全部又は一部を免除することができる。
(指定管理者による管理)
第17条 研修センターの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するものに行わせるものとする。
(指定管理者が行う業務)
第18条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 利用の承認に関する業務
(2) 施設等の維持管理に係る業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、研修センターの管理及び運営に関する業務のうち、市長のみの権限に属するものを除く業務
(指定管理者による管理の期間の限度)
第19条 指定管理者が研修センターの管理を行う期間の限度は、指定管理者の指定を受けた日の属する年度の翌年度の4月1日から起算して5年とする。ただし、再指定を妨げない。
(指定管理者の指定の申請)
第20条 指定管理者の指定(前条ただし書の再指定を含む。以下同じ。)を受けようとするものは、研修センターの事業計画に関する書類、組織及び業務実績に関する書類その他の規則で定める書面を添えて、市長に申請しなければならない。
(指定管理者の指定)
第21条 市長は、指定管理者の指定の申請があったときは、次に掲げる基準のすべてを満たしているもののうちから指定管理者の候補者を選定し、議会の議決を経て、指定管理者の指定をしなければならない。
(2) 事業計画の内容が研修センターの効用を最大限に発揮させるとともに、その管理に係る経費の縮減を図ることができるものであること。
(3) 指定管理者の指定の申請をしたものが事業計画に沿った管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有すること。
3 市長は、第1項の規定により指定管理者の候補者を選定するときは、あらかじめ、福井市附属機関設置条例(平成10年福井市条例第18号)第2条の規定により設置する福井市指定管理者選定委員会の意見を聴かなければならない。
3 第1項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理及び運営の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において指定管理者に損害が生じても、市長はその賠償の責めを負わない。
(指定管理者の指定等の公示)
第23条 市長は、指定管理者の指定をしたとき又はその指定を取り消したときは、遅滞なく、その旨を公示するものとする。
(事業報告書等の作成及び提出)
第24条 指定管理者は、毎年度終了後2月以内に、次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、市長に提出しなければならない。ただし、年度の途中において指定管理者の指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して2月以内に当該年度の当該日までの間の事業報告書を提出しなければならない。
(1) 研修センターの管理業務の実施状況及び利用状況
(2) 利用料金の収入実績
(3) 研修センターの管理に係る経費の収支状況
(4) 前3号に掲げるもののほか、指定管理者による研修センターの管理の実態を把握するために必要なものとして市長が別に定める事項
(指定管理者の原状回復義務)
第25条 指定管理者は、研修センターの管理の期間が満了したとき又は指定管理者の指定を取り消され、若しくは期間を定めてその管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった施設等を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、市長の承認を受けたときは、この限りでない。
(秘密保持義務)
第26条 指定管理者の業務に関与する者は、研修センターの管理の業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。指定管理者の業務に関与しなくなった後も、同様とする。
(委任)
第27条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 指定管理者の指定及びその指定に関し必要なその他の行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
附 則(平成19年条例第28号)
この条例は、平成19年7月1日から施行する。
附 則(平成19年条例第46号)
この条例は、平成19年10月1日から施行する。
附 則(平成24年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年3月25日条例第3号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(使用料等に関する経過措置)
2 この条例(第31条、第33条、第38条及び第39条の規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用、利用、占用、観覧、配湯、採取及び搬入等(以下「使用等」という。)に係る使用料、利用料、利用料金、占用料、観覧料、配湯料、採取料、土砂採取料及び手数料(以下「使用料等」という。)について適用し、施行日前の使用等に係る使用料等については、なお従前の例による。
附 則(平成31年3月20日条例第7号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(使用料等に関する経過措置)
2 この条例(第43条、第56条及び第57条の規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、施行日以後の使用、利用、占用、観覧、配湯、採取及び搬入等(以下「使用等」という。)に係る使用料、利用料、利用料金、占用料、観覧料、配湯料、採取料、土砂採取料及び手数料(以下「使用料等」という。)について適用し、施行日前の使用等に係る使用料等については、なお従前の例による。
別表(第8条関係)
1 施設利用料金
時間区分 利用区分 | 午前9時から午後6時まで(1時間当たり) | 午後6時から午後10時まで(1時間当たり) | |
研修室101 | 825円 | 990円 | |
研修室102 | 605円 | 715円 | |
研修室103 | 149円 | 199円 | |
研修室201 | 715円 | 825円 | |
研修室202 | 330円 | 440円 | |
研修室203 | 165円 | 220円 | |
研修室204 | 330円 | 440円 | |
研修室205 | 330円 | 440円 | |
軽運動場 | 3分の1面 | 330円 | 440円 |
全面 | 880円 | 1,100円 | |
実習場 | 440円 | 550円 |
備考
1 利用時間に1時間未満の端数があるときは、1時間として利用料金を計算する。
2 冷房又は暖房を利用する場合は、この表の利用区分に係る利用料金に当該利用料金の20パーセントに相当する額を加算する。
2 附属設備利用料金
品名 | 単位 | 金額 |
映写機(16ミリ) | 1式1回につき | 550円 |
プロジェクター | 1式1回につき | 550円 |
ビデオ装置 | 1式1回につき | 550円 |
マイク装置 | 1式1回につき | 550円 |