○福井市にぎわい交流施設の設置及び管理に関する条例
平成26年9月24日
条例第29号
(設置)
第1条 中心市街地において、にぎわいの創出を図るため、市民の交流の促進及び情報発信の拠点等となる機能を有する複合施設として、福井市にぎわい交流施設(以下「交流施設」という。)を設置する。
(位置)
第2条 交流施設は、福井市中央1丁目2番1号に置く。
(施設)
第3条 交流施設は、次に掲げる施設(以下「構成施設」という。)をもって構成する。
(1) 屋根付き広場
(2) 多目的ホール
2 交流施設は、構成施設相互の連携を図ることにより、複合施設として有機的に運営されなければならない。
(利用時間)
第4条 交流施設の利用時間は、午前9時から午後10時までとする。
(休館日)
第5条 交流施設の休館日は、設けないものとする。
2 前項の規定にかかわらず、指定管理者が必要と認めるときは、あらかじめ市長の承認を受けて、臨時に休館日を設けることができる。
(入場者の制限)
第6条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、交流施設への入場を拒否し、又は当該施設から退場させることができる。
(1) 施設内の秩序又は風俗を乱し、又は乱すおそれがある者
(2) 他人に危害を加え、又は迷惑となるおそれがある者
(3) 交流施設の施設又は設備(以下「施設等」という。)を汚損し、又は破損するおそれがある者
(4) 前3号に掲げる者のほか、交流施設の管理及び運営上支障があると認める者
(利用の承認)
第7条 交流施設の全部又は一部を専用して利用しようとする者は、あらかじめ規則で定めるところにより、指定管理者の承認を受けなければならない。承認を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 指定管理者は、交流施設の管理及び運営上必要があると認める場合は、前項の承認(以下「利用の承認」という。)に条件を付することができる。
(利用の不承認等)
第8条 指定管理者は、利用の承認を申請する者による交流施設の利用が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用の承認をしないものとする。
(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 他人に迷惑を及ぼすおそれがあるとき。
(3) 施設等を汚損し、又は破損するおそれがあるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、交流施設の管理及び運営上支障があるとき。
(利用料金)
第9条 利用の承認を受けた者(以下「利用者」という。)は、指定管理者にその利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を支払わなければならない。
3 指定管理者は、利用料金をその収入として収受するものとする。
4 利用者は、利用料金を前払いしなければならない。ただし、指定管理者が後払いすることについて特別の理由があると認めるときは、後払いすることができる。
(利用料金の免除)
第10条 指定管理者は、規則で定めるところにより、利用料金の全部又は一部を免除することができる。
(利用料金の返還)
第11条 既に支払われた利用料金は、返還しない。ただし、指定管理者は、規則で定めるところにより、当該利用料金の全部又は一部を返還することができる。
(特別設備等の制限)
第12条 利用者は、施設等の利用に当たり、特別の設備を設け、又は特殊な物件を搬入しようとするときは、あらかじめ指定管理者の承認を受けなければならない。
(利用者の遵守事項)
第13条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 利用の承認を受けた利用内容を変更し、又は利用目的以外に利用しないこと。
(2) 利用の承認の際に付した条件に違反しないこと。
(3) 公の秩序又は善良の風俗を害する行為をしないこと。
(4) 他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(5) 施設等を汚損し、又は破損しないこと。
(6) 利用の承認を受けた施設等を転貸し、又は当該利用の承認に基づく権利を譲渡しないこと。
(7) 利用の承認を受けないで、特別の設備等を設け、又は特殊な物件を搬入しないこと。
(8) 前各号に掲げるもののほか、交流施設の管理及び運営上支障がある行為をしないこと。
(利用の承認の取消し等)
第14条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その利用の承認を取り消し、利用を制限し、又は利用の停止を命ずることができる。
(1) 利用者がこの条例の規定に違反し、又は違反するおそれがあるとき。
(2) 利用者が偽りその他不正な手段により利用の承認を受けたとき。
(3) 災害その他の事故により施設等を利用することができなくなったとき。
(4) 災害その他の緊急事態の発生により、避難し、又は待機する場所として、国又は地方公共団体が交流施設を利用するとき。
(5) 工事その他交流施設の維持管理上やむを得ない理由により施設等を利用することができなくなったとき。
(利用者の原状回復義務)
第15条 利用者は、施設等の利用を終えたとき、又は前条第1項の規定により利用の承認を取り消されたときは、直ちにその施設等を原状に回復し、指定管理者の確認を受けなければならない。
(損害の賠償)
第16条 交流施設に入場した者及び利用者は、施設等を汚損し、破損し、又は滅失させたときは、それによって生じた損害を市に賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、賠償額の全部又は一部を免除することができる。
(指定管理者による管理)
第17条 交流施設の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するものに行わせるものとする。
(指定管理者が行う業務の範囲)
第18条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 利用の承認に関する業務
(2) 施設等の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、交流施設の管理及び運営に必要な業務のうち、市長のみの権限に属するものを除く業務
(指定管理者による管理の期間の限度)
第19条 指定管理者が交流施設の管理を行う期間の限度は、指定管理者の指定を受けた日の属する年度の翌年度の4月1日から起算して5年とする。ただし、再指定を妨げない。
(指定管理者の指定)
第21条 市長は、指定管理者の指定の申請があったときは、次に掲げる基準の全てを満たしているもののうちから、指定管理者の候補者を選定し、議会の議決を経て、指定管理者の指定をしなければならない。
(1) 交流施設の運営が住民の平等利用を確保することができるものであること。
(2) 事業計画書の内容が交流施設の効用を最大限に発揮させているものであること。
(3) 事業計画書の内容が交流施設の管理に係る経費の縮減を図るものであること。
(4) 指定管理者の指定の申請をしたものが事業計画書に沿った業務を安定して行う物的能力及び人的能力を有していること。
3 市長は、第1項の規定により指定管理者の候補者を選定するときは、あらかじめ福井市附属機関設置条例(平成10年福井市条例第18号)第2条の規定により設置する福井市指定管理者選定委員会の意見を聴かなければならない。
4 第1項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理及び運営の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において指定管理者に損害が生じても、市長はその賠償の責めを負わない。
(指定管理者の指定等の公示)
第23条 市長は、指定管理者の指定をしたとき、又はその指定を取り消したときは、遅滞なく、その旨を公示するものとする。
(事業報告書の作成及び提出)
第24条 指定管理者は、毎年度終了後2月以内に、次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、市長に提出しなければならない。ただし、年度の途中において指定管理者の指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して2月以内に当該年度の当該日までの間の事業報告書を提出しなければならない。
(1) 交流施設の管理業務の実施状況及び利用状況
(2) 交流施設の利用料金の収入状況
(3) 交流施設の管理に係る経費の収支状況
(4) 前3号に掲げるもののほか、指定管理者による交流施設の管理の実態を把握するために必要なものとして市長が別に定める事項
(報告の聴取等)
第25条 市長は、交流施設の管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理の業務又は経理の状況に関し、定期に、又は必要に応じて臨時に報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。
(指定管理者の原状回復義務)
第26条 指定管理者は、交流施設の管理の期間が満了したとき、又は指定管理者の指定を取り消され、若しくは期間を定めてその管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった施設等を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、市長の承認を受けたときは、この限りでない。
(指定管理者の秘密保持義務)
第27条 指定管理者の業務に関与する者は、交流施設の管理の業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。指定管理者の業務に関与しなくなった後も、同様とする。
(委任)
第28条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月23日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月20日条例第7号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第1条中福井市にぎわい交流施設の設置及び管理に関する条例第2条の改正規定、第9条中福井市総合ボランティアセンターの設置及び管理に関する条例第2条の改正規定、第17条中福井市観光物産館の設置及び管理に関する条例第2条の改正規定、第40条中福井市中央卸売市場業務条例第44条の改正規定、第51条中福井市児童館条例第2条の改正規定、第58条中福井市自然史博物館の設置及び管理に関する条例第2条の改正規定及び第61条中福井市おさごえ民家園条例第5条の改正規定は、公布の日から施行する。
(使用料等に関する経過措置)
2 この条例(第43条、第56条及び第57条の規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、施行日以後の使用、利用、占用、観覧、配湯、採取及び搬入等(以下「使用等」という。)に係る使用料、利用料、利用料金、占用料、観覧料、配湯料、採取料、土砂採取料及び手数料(以下「使用料等」という。)について適用し、施行日前の使用等に係る使用料等については、なお従前の例による。
別表第1(第9条関係)
(単位 円)
区分 | 利用料金 | ||||||
時間区分 | 時間区分外 | ||||||
9時~13時 | 13時~18時 | 18時~22時 | 9時~22時 | 1時間当たりの料金 | |||
4時間 | 5時間 | 4時間 | 全日 | ||||
広場A | 全面利用 | 平日 | 20,900 | 26,400 | 20,900 | 57,475 | 7,840 |
土・日・休日 | 59,400 | 74,800 | 59,400 | 163,350 | 22,280 | ||
半面利用 | 平日 | 10,450 | 13,200 | 10,450 | 28,738 | 3,920 | |
土・日・休日 | 29,700 | 37,400 | 29,700 | 81,675 | 11,140 | ||
4分の1利用 | 平日 | 5,225 | 6,600 | 5,225 | 14,369 | 1,960 | |
土・日・休日 | 14,850 | 18,700 | 14,850 | 40,838 | 5,570 | ||
部分利用(1平方メートルにつき) | 平日 | 110 | 137 | 110 | 302 | 50 | |
土・日・休日 | 330 | 411 | 330 | 906 | 130 | ||
広場B | 全面利用 | 平日 | 4,400 | 5,500 | 4,400 | 12,100 | 1,650 |
土・日・休日 | 14,300 | 17,600 | 14,300 | 39,325 | 5,370 | ||
部分利用(1平方メートルにつき) | 平日 | 55 | 68 | 55 | 151 | 25 | |
土・日・休日 | 165 | 205 | 165 | 453 | 65 |
備考
1 「休日」とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日をいう。
2 「時間区分外」とは、次の各号のいずれかに該当する時間をいう。
(1) 第4条第2項の規定により利用時間を変更した場合における22時から翌日の9時までの間の利用時間
(2) 各時間区分において利用の承認を受けた時間が4時間(13時から18時までの時間区分にあっては、5時間)を超えない場合における当該利用の承認を受けた時間
(3) 利用の承認を受けた時間を超えて利用した場合における当該超過時間(当該超過時間に1時間未満の端数があるときは、これを1時間とする。)
3 多目的ホールのホールを同時に利用する場合は、利用料金から市長が別に定める額を減額する。
4 利用料金の総額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
5 附属設備の種類及び利用料金については、規則で定める。
別表第2(第9条関係)
(単位 円)
区分 施設 | 利用料金 | |||||
時間区分 | 時間区分外 | |||||
午前 | 午後 | 夜間 | 1時間当たりの料金 | |||
9時~12時 | 13時~17時 | 18時~22時 | ||||
3時間 | 4時間 | 4時間 | ||||
ホール | 能舞台利用(客席全面) | 平日 | 22,000 | 28,600 | 28,600 | 11,000 |
土・日・休日 | 28,600 | 38,500 | 38,500 | 14,300 | ||
能舞台利用(客席半面) | 平日 | 13,200 | 17,600 | 17,600 | 6,600 | |
土・日・休日 | 17,600 | 24,200 | 24,200 | 8,800 | ||
ステージ・フロア利用 | 平日 | 13,200 | 17,600 | 17,600 | 6,600 | |
土・日・休日 | 17,600 | 24,200 | 24,200 | 8,800 | ||
3階施設 | 伝統芸能練習室 | 平日 | 2,200 | 2,970 | 2,970 | 1,100 |
土・日・休日 | 2,970 | 3,850 | 3,850 | 1,490 | ||
楽屋A・B/和室A | 平日 | 440 | 550 | 550 | 220 | |
土・日・休日 | 550 | 770 | 770 | 280 | ||
和室B | 平日 | 990 | 1,320 | 1,320 | 500 | |
土・日・休日 | 1,320 | 1,650 | 1,650 | 660 | ||
パントリー | 平日 | 440 | 550 | 550 | 220 | |
土・日・休日 | 550 | 770 | 770 | 280 | ||
4階施設 | リハーサル室 | 平日 | 3,190 | 4,180 | 4,180 | 1,600 |
土・日・休日 | 4,400 | 5,500 | 5,500 | 2,200 | ||
楽屋C・D | 平日 | 440 | 550 | 550 | 220 | |
土・日・休日 | 550 | 770 | 770 | 280 | ||
楽屋E | 平日 | 550 | 770 | 770 | 280 | |
土・日・休日 | 770 | 990 | 990 | 390 | ||
シャワー室A・B | 平日 | 220 | 330 | 330 | 110 | |
土・日・休日 | 330 | 440 | 440 | 170 |
備考
1 「休日」とは、国民の祝日に関する法律第3条に規定する休日をいう。
2 「時間区分外」とは、次の各号のいずれかに該当する時間をいう。
(1) 第4条第2項の規定により利用時間を変更した場合における22時から翌日の9時までの間の利用時間
(2) 各時間区分において利用の承認を受けた時間が4時間(9時から12時までの時間区分にあっては、3時間)を超えない場合における当該利用の承認を受けた時間
(3) 利用の承認を受けた時間を超えて利用した場合における当該超過時間(当該超過時間に1時間未満の端数があるときは、これを1時間とする。)
3 時間区分の午前及び午後、午後及び夜間又は午前、午後及び夜間(以下「全日」という。)にわたって利用する場合の利用料金は、次の(1)から(3)までに掲げる時間の区分に応じ、当該(1)から(3)までに定める額とする。
(1) 午前から午後まで(9時から17時まで) 午前及び午後の利用料金の合計額
(2) 午後から夜間まで(13時から22時まで) 午後及び夜間の利用料金の合計額
(3) 全日(9時から22時まで) 午前、午後及び夜間の利用料金の合計額
4 冷房又は暖房を利用する場合は、利用料金に当該利用料金の20パーセントに相当する額を加算する。
5 屋根付き広場を同時に利用する場合は、利用料金から、市長が別に定める額を減額する。
6 利用料金の総額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
7 附属設備の種類及び利用料金については、規則で定める。