○福井市グリフィス記念館の設置及び管理に関する条例施行規則

平成27年9月1日

規則第44号

(趣旨)

第1条 この規則は、福井市グリフィス記念館の設置及び管理に関する条例(平成27年福井市条例第26号。以下「条例」という。)第19条の規定に基づき、福井市グリフィス記念館(以下「記念館」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。

(開館時間及び入館時間)

第3条 記念館の開館時間は、午前10時から午後7時までとする。ただし、12月1日から翌年の2月末日までの期間の開館時間は、午前10時から午後6時までとする。

2 グリフィス館の入館時間は、午前10時から午後6時30分までとする。ただし、12月1日から翌年の2月末日までの期間の入館時間は、午前10時から午後5時30分までとする。

3 市長は、特に必要があると認めるときは、前2項に規定する開館時間及び入館時間を変更することができる。

(休館日)

第4条 記念館の休館日は、1月1日から同月4日まで及び12月28日から同月31日までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。

(条例第8条第1項第3号の規則で定める行為)

第5条 条例第8条第1項第3号の規則で定める行為は、次に掲げる行為とする。

(1) 記念館の施設(以下「施設」という。)又はグリフィスに関連する資料(以下「資料」という。)を汚損し、損傷し、又は滅失すること。

(2) 所定の場所以外で火気を使用すること。

(3) 所定の場所以外で飲食をすること。

(4) 危険物を持ち込むこと。

(5) グリフィス館又はおもてなし館に動物を持ち込むこと。

(6) 前各号に掲げるもののほか、記念館の管理及び運営上支障がある行為をすること。

(使用の承認等の手続)

第6条 使用の承認を受けようとする者は、福井市グリフィス記念館使用承認申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項に規定する申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査し、使用の承認をするときは福井市グリフィス記念館使用承認書(様式第2号)を、使用の承認をしないときは福井市グリフィス記念館使用不承認通知書(様式第3号)を当該申請者に交付する。

3 前項の規定により福井市グリフィス記念館使用承認書の交付を受けた者は、施設(条例別表施設区分の欄に掲げる施設に限る。次条から第9条までにおいて同じ。)を使用する際にこれを係員に提示しなければならない。

4 使用の承認を受けた者は、承認を受けた事項を変更しようとするときは、福井市グリフィス記念館使用変更承認申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

5 市長は、前項に規定する申請書の提出があった場合は、速やかにその内容を審査し、適当と認めるときは、福井市グリフィス記念館使用変更承認書(様式第5号)を当該申請者に交付する。

6 市長は、条例第15条の規定により使用の承認を取り消すときは、福井市グリフィス記念館使用承認取消決定書(様式第6号)を使用の承認を受けた者に交付する。

(使用の承認の申請の受付)

第7条 使用の承認の申請は、施設を使用する日(2日以上連続して使用するときは、その初日をいう。以下「使用日」という。)の6月前の日(この日が第4条に規定する休館日(以下「休館日」という。)に当たる場合は、その翌日以後の最初の休館日でない日)から使用日の14日前の日(この日が休館日に当たる場合は、その翌日以後の最初の休館日でない日)までの期間において受け付けるものとする。

2 市長は、特に必要があると認めるときは、前項に規定する受付期間を変更することができる。

(使用料の減免)

第8条 条例第12条の規定により使用料を減免することができる場合は次の各号に掲げる場合とし、減免することができる使用料の額は当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める額とする。

(1) 本市又は本市の機関が主催し、又は共催する行事に施設を使用する場合 使用料に相当する額

(2) 本市又は本市の機関が後援する行事に施設を使用する場合 使用料の5割に相当する額

(3) 国、地方公共団体及びこれらに準ずる団体が主催する行事に施設を使用する場合 使用料に相当する額

(4) その他市長が特別の事情があると認める場合 市長が別に定める額

2 使用料の減免を受けようとする者は、福井市グリフィス記念館使用料減免申請書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項に規定する申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査し、減免の可否を決定し、福井市グリフィス記念館使用料減免決定通知書(様式第8号)により、その旨を当該申請者に通知するものとする。

(使用料の還付)

第9条 条例第13条ただし書の規定により使用料を還付することができる場合は次の各号に掲げる場合とし、還付することができる使用料の額は当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める額とする。

(1) 災害その他不可抗力により施設の使用ができなくなった場合 使用料に相当する額

(2) 記念館の管理及び運営上の都合により、やむを得ず施設を使用させることができなくなった場合 使用料に相当する額

(3) その他市長がやむを得ない事由があると認める場合 市長が別に定める額

2 使用料の還付を受けようとする者は、福井市グリフィス記念館使用料還付申請書(様式第9号)に福井市グリフィス記念館使用承認書を添えて市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(条例第14条第6号の規則で定める行為)

第10条 条例第14条第6号の規則で定める行為は、次に掲げる行為とする。

(1) 他の入場者の観覧の妨げとなる使用をすること。

(2) 使用の承認を受けないで作品、物品等の販売、寄附金の募集、立看板の掲示その他これらに類する行為をすること。

(3) 過度な音を発すること。

(4) 前3号に定めるもののほか、記念館の管理及び運営上支障がある行為をすること。

(資料の寄贈)

第11条 記念館に資料の寄贈をしようとする者は、資料寄贈申込書(様式第10号)を提出し、市長の承諾を受けなければならない。

(資料の貸出し)

第12条 資料の貸出しを受けようとする者は、資料貸出承認申請書(様式第11号)を提出し、市長の承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の承認をしたときは、資料貸出承認書(様式第12号)を当該申請者に交付する。

(委任)

第13条 この規則で定めるもののほか、記念館の管理及び運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成27年10月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第31号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

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福井市グリフィス記念館の設置及び管理に関する条例施行規則

平成27年9月1日 規則第44号

(平成28年4月1日施行)