○福井市橘曙覧記念文学館の管理運営に関する規則
平成12年2月24日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、福井市橘曙覧記念文学館の設置及び管理に関する条例(平成11年福井市条例第20号。以下「条例」という。)第17条の規定に基づき、福井市橘曙覧記念文学館(以下「文学館」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(観覧時間及び入館時間)
第2条 文学館の観覧時間は、午前9時から午後5時15分までとする。ただし、入館時間は、午後4時45分までとする。
2 市長は、特に必要があると認めるときは、前項に規定する観覧時間及び入館時間を変更することができる。
(休館日)
第3条 文学館の休館日は、次に掲げるとおりとする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(1) 毎週月曜日(月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条の休日に当たるときは、その翌日以降の最初の休日でない日)
(2) 1月1日から同月4日まで及び12月28日から同月31日まで
(観覧券)
第4条 橘曙覧及び郷土の文学に関する資料(以下「資料」という。)を観覧しようとする者は、条例第5条第1項本文の観覧料を納付したときは、観覧券(様式第1号)の交付を受けるものとする。
(観覧者の遵守事項)
第5条 資料を観覧する者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 騒音若しくは怒声を発し、又は暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(2) 資料に触れないこと。
(3) 資料の近くでインキ、墨等を使用しないこと。
(4) 危険物又は動物を持ち込まないこと。
(5) 所定の場所以外で火気を使用しないこと。
(6) 市長の承認を受けないで、資料の摸写、模造又は撮影をしないこと。
(7) 所定の場所以外で喫煙又は飲食をしないこと。
(8) 係員の指示に従うこと。
(9) 前各号に掲げるもののほか、文学館の管理及び運営上支障がある行為をしないこと。
(使用の承認の申請の受付)
第7条 承認の申請は、文学館の施設(以下「施設」という。)を使用する日(2日以上連続して使用するときは、その初日をいう。以下「使用日」という。)の6月前の日(この日が第3条に規定する休館日(以下「休館日」という。)に当たる場合は、その翌日以後の最初の休館日でない日とする。以下この条において同じ。)から受け付けるものとする。ただし、当該承認の申請に係る使用時間帯が条例別表第2に規定する夜間、全日又は昼夜間のいずれかであるときは、使用日の6月前の日から使用日の14日前の日(この日が休館日に当たるときは、その翌日以後の最初の休館日でない日とする。)までの期間において受け付けるものとする。
2 市長は、特に必要があると認めるときは、前項に規定する受付期間を変更することができる。
(使用者の遵守事項)
第8条 承認を受けた者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 所定の場所以外で火気を使用しないこと。
(2) 許可を受けないで、文学館の壁、柱等に張り紙をし、又は釘の類を打たないこと。
(3) 承認を受けた使用目的その他承認を受けた使用内容と異なる施設の使用をしないこと。
(4) 作品、物品等の販売、寄付金の募集、立看板の掲示その他これらに類する行為をしないこと。
(5) 行事を開催する際に、入場料又は入場料に類するものを徴収しないこと。
(6) 係員の指示に従うこと。
(7) 前各号に掲げるもののほか、文学館の管理及び運営上支障がある行為をしないこと。
(1) 学校教育活動の一環として観覧し、又は施設を使用する場合 観覧料に相当する額又は使用料に相当する額
(2) 国、地方公共団体その他公共的な活動を営む団体で市長が認めるものの職員が、教育研修の目的で観覧する場合 観覧料に相当する額
(3) 市又は市の機関が主催し、又は共催する行事に施設を使用する場合 使用料に相当する額
(4) 市又は市の機関が後援する行事に施設を使用する場合 使用料の5割に相当する額
(5) その他市長が特別の事情があると認める場合 市長が別に定める額
2 観覧料等の減免を受けようとする者は、福井市橘曙覧記念文学館観覧料(使用料)減免申請書(様式第5号)を提出しなければならない。
(観覧料等の還付)
第10条 条例第12条ただし書の規定により観覧料等を還付することができる場合は次の各号に掲げる場合とし、還付することができる観覧料等の額は当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める額とする。
(1) 災害その他不可抗力により観覧又は施設の使用ができなくなった場合 観覧料に相当する額又は使用料に相当する額
(2) 文学館の管理及び運営上の都合により、やむを得ず施設を使用させることができなくなった場合 使用料に相当する額
(3) その他市長がやむを得ない事由があると認める場合 市長が別に定める額
(資料の寄贈及び寄託)
第11条 文学館に資料の寄贈又は寄託をしようとする者は、資料寄贈(寄託)申込書(様式第8号)を提出し、市長の承諾を受けなければならない。
(資料の寄託期間)
第12条 資料の寄託期間は、2年以内とする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(資料の保管の責任)
第13条 寄託を受けた資料について不可抗力により生じた損失に対しては、文学館は、その責めを負わないものとする。
(資料の貸出し)
第14条 市長は、文学館が所蔵する資料を文学館に類する施設に貸し出すことができる。ただし、寄託を受けた資料については、この限りでない。
(会長及び副会長)
第15条 条例第16条第1項に規定する協議会(以下「協議会」という。)に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれらを選任する。
2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第16条 協議会の会議は、会長が招集する。
2 会長は、協議会の会議の議長となり、議事を整理する。
3 協議会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
4 協議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委任)
第17条 この規則で定めるもののほか、文学館の管理及び運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
附則(平成16年規則第30号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第110号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。ただし、様式第4号の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成19年規則第17号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第31号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月28日規則第84号)
この規則は、令和4年7月1日から施行する。