○福井市県営農業農村整備事業分担金徴収条例

平成10年6月29日

条例第19号

(趣旨)

第1条 この条例は、県が施行する農業農村整備事業(土地改良法(昭和24年法律第195号)第85条第1項の県営土地改良事業を除く。以下同じ。)に関し、地方財政法(昭和23年法律第109号)第27条第1項の規定に基づき市がその費用の一部を負担する場合において、その負担する費用(以下「負担金」という。)の一部に充てるため地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき徴収する分担金(以下「分担金」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(分担金の徴収)

第2条 市は、別表の事業の種類の欄に掲げる事業(以下「事業」という。)に係る負担金の一部につき、各事業の施行に係る地域のうち市の区域に属する地域(以下「市の事業地域」という。)内の土地又は建築物の所有者で当該事業の施行によって利益を受けるものと当該事業の施行に係る各年度(以下「各年度」という。)ごとに市長が認めるもの(以下「受益者」という。)から、各年度ごとに分担金を徴収する。

2 前項の場合において、受益者が市の事業地域の全部又は一部をその区域とする地縁による団体(地方自治法第260条の2第1項に規定する地縁による団体をいう。以下同じ。)の加入者であるときは、市は、当該受益者に対する分担金に代えて、その地縁による団体からこれに相当する額の金銭を徴収する。

(分担金の額)

第3条 前条第1項の規定により受益者から徴収する各年度の分担金の額は、各年度の当該事業に係る負担金の額に各事業ごとに3分の1以内で規則で定める割合を乗じて得た額を受益者の数で除して得た額を基準として、市長が当該事業の施行によって当該受益者が受ける利益を勘案して定める。

(分担金の徴収方法)

第4条 市長は、前条の規定により各年度の分担金の額を定めたときは、遅滞なく当該各年度の分担金の額、納期限等を当該受益者に通知するものとする。

2 各年度の分担金の徴収は、一括徴収の方法により行うものとする。

(分担金の徴収猶予及び減免)

第5条 市長は、災害その他特別の事由がある場合において特に必要があると認めたときは、各年度の分担金の徴収を猶予し、又は各年度の分担金を減額し、若しくは免除することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

事業の名称

事業の区分

事業の種類

中山間地域総合整備事業

農村生活環境基盤整備事業

営農飲雑用水施設整備事業

農村公園施設整備事業

用地整備事業

農村活性化住環境整備事業

農村生活環境基盤整備事業

農業集落道整備事業(幅員が6メートル未満のものに限る。)

用地整備事業

農村環境施設整備事業

農村公園施設整備事業

農村交流施設整備事業

集落緑化施設整備事業

福井市県営農業農村整備事業分担金徴収条例

平成10年6月29日 条例第19号

(平成10年6月29日施行)