○福井市県営農業農村整備事業分担金徴収条例施行規則

平成10年9月1日

規則第32号

(趣旨)

第1条 この規則は、福井市県営農業農村整備事業分担金徴収条例(平成10年福井市条例第19号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、条例の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則で使用する用語の意義は、条例で使用する用語の意義の例による。

(受益者の認定)

第3条 条例第2条第1項に規定する受益者の認定は、各戸数ごとに行うものとする。

(分担金の額)

第4条 条例第3条の規則で定める割合は、別表第1の負担金に対する分担金の徴収割合欄に定める割合とする。

2 条例第3条及び前項の規定により算出して得た額に100円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

3 分担金の額の算定にあたっては、自治会長(条例第2条第2項に規定する地縁による団体の代表者をいう。)又は事業の推進を目的として事業地域内の受益者の全部若しくは一部で構成する団体の長等の意見を聴くものとする。

(分担金の通知)

第5条 条例第4条第1項の規定による通知は、福井市県営農業農村整備事業分担金納入通知書(様式第1号)により行うものとする。

(分担金の徴収猶予及び減免)

第6条 条例第5条の規定による各年度の分担金の徴収猶予又は減免を受けようとする受益者は、福井市県営農業農村整備事業分担金徴収猶予及び減免申請書(様式第2号)により、理由を証する書類を添えて市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があった場合は、別表第2に定める徴収猶予基準及び減免基準により、その適否を審査決定し、その結果を福井市県営農業農村整備事業分担金徴収猶予及び減免決定通知書(様式第3号)により、当該申請者に通知するものとする。

3 分担金の徴収猶予又は減免を受けた者は、当該徴収猶予又は減免を受けた事由が消滅した場合においては、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。

(委任)

第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第18号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

事業の名称

区分

事業種類

負担金に対する分担金の徴収割合

中山間地域

総合整備事業

農村生活環境

基盤整備事業

営農飲雑用水施設整備事業

負担金の1/3

農村公園施設整備事業

用地整備事業

農村活性化

住環境整備事業

農村生活環境

基盤整備事業

農業集落道整備事業(幅6m未満)

負担金の1/4

用地整備事業

農村環境施設

整備事業

農村公園施設整備事業

農村交流施設整備事業

集落緑化施設整備事業

別表第2(第6条関係)

(徴収猶予基準)

対象区分

猶予期間

猶予の額

災害等により分担金を納付することが困難であると認められるとき

1年以内

全額

その他特別の事由があり、徴収猶予が必要であると認められるとき

1年以内

市長が認定する額

(減免基準)

対象区分

減免率

摘要

生活保護法の規定により保護を受けているとき

100%

保護期間中の納付額を対象とする。

災害その他特別の事由があると認められるとき

市長が認定する割合


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福井市県営農業農村整備事業分担金徴収条例施行規則

平成10年9月1日 規則第32号

(平成19年4月1日施行)