○福井市建築基準法施行細則

昭和53年3月28日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「政令」という。)、建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号。以下「省令」という。)及び福井市手数料徴収条例(大正7年福井市条例第4号。以下「手数料条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則における用語の意義は、法、政令及び省令に定めるところによる。

(確認申請手数料等の免除)

第3条 市長は、手数料条例第3条第2項の規定により、次の各号のいずれかに該当する場合には、手数料条例別表第41号第42号第43号及び第44号に規定する手数料(以下「確認申請手数料等」という。)の2分の1に相当する額を免除する。

(1) 法第85条第6項に規定する仮設興行場、博覧会建築物、仮設店舗その他これらに類する仮設建築物であって、市長が1年以内の期間を定めて建築を許可したものを建築する場合

(2) 法第85条第7項に規定する国際的な規模の会議又は競技会の用に供することその他の理由により1年を超えて使用する特別の必要がある仮設興行場等であって、市長が当該仮設興行場等の使用上必要と認める期間を定めてその建築を許可したものを建築する場合

(3) 災害により住宅を滅失した者が、被災後1年以内に自ら使用する住宅を建築する場合。ただし、次項に規定する場合を除く。

(4) 住宅の供給を目的とする公益社団法人又は公益財団法人が住宅を建築する場合

2 市長は、手数料条例第3条第2項の規定により、災害救助法(昭和22年法律第118号)第2条に規定する区域内において、災害を受けた者が当該災害の発生した日から6月以内に自ら使用するための建築物を建築する場合の確認申請手数料等の全額を免除する。

3 第1項又は前項の規定により確認申請手数料等の免除を受けようとする者は、確認申請書、完了検査申請書及び中間検査申請書に第1項又は前項の規定に該当することを証する書類を添付しなければならない。

(確認申請等の床面積)

第3条の2 手数料条例別表第41号に規定する床面積の合計は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める面積について算定する。

(1) 建築物を建築する場合(次号に掲げる場合及び移転する場合を除く。) 当該建築に係る部分の床面積

(2) 確認を受けた建築物の計画の変更をして建築物を建築する場合(移転する場合を除く。) 当該計画の変更に係る部分の床面積の2分の1(床面積の増加する部分にあっては、当該増加する部分の床面積)

(3) 建築物を移転し、その大規模の修繕若しくは大規模の模様替をし、又はその用途を変更する場合(次号に掲げる場合を除く。) 当該移転、修繕、模様替又は用途の変更に係る部分の床面積の2分の1

(4) 確認を受けた建築物の計画の変更をして建築物を移転し、その大規模の修繕若しくは大規模の模様替をし、又はその用途を変更する場合 当該計画の変更に係る部分の床面積の2分の1

2 手数料条例の別表第42号及び第44号に規定する床面積の合計は、建築物を建築した場合(移転した場合を除く。)にあっては当該建築に係る部分の床面積について算定し、建築物を移転し、その大規模の修繕又は大規模の模様替をした場合にあっては当該移転、修繕又は模様替に係る部分の床面積の2分の1について算定する。

3 手数料条例の別表第43号に規定する床面積の合計は、特定工程終了時において検査の対象となる建築物の床面積(同号に規定する中間検査を既に受検した部分の床面積を除く。)により算定する。ただし、次の各号に掲げる場合については、当該各号に定める床面積(同号に規定する中間検査を既に受検した部分の床面積を除く。)について算定する。

(1) 基礎工事等最下階の床の施工が始まる前の工程が指定されている場合 検査に係る部分の最下階の床があるものとみなして算定した床面積

(2) 鉄筋コンクリート造にあってははり等の配筋が、木造、鉄骨造及び鉄骨鉄筋コンクリート造にあってははり等の床を支える構造の主要な部分が施工されている場合 床があるものとみなして算定した床面積

(計画変更の床面積)

第3条の3 前条第1項第2号又は第4号に規定する計画の変更に係る部分の床面積(増加する部分を除く。)は、次の各号に掲げる変更に応じて、それぞれ当該各号に定める面積を変更に係る部分の床面積として算定する。

(1) 敷地に接する道路の幅員、敷地が道路に接する部分の長さ、敷地面積、敷地境界線又は敷地内における建築物の位置の変更 申請に係る建築物の建築面積

(2) 建築面積の変更 変更される建築面積

(3) 高さ又は階数の変更 高さが変更される部分の床面積又は変更される階の床面積

(4) 床の変更 変更される部分の床面積

(5) 階段の変更 変更される部分の水平投影面積

(6) 柱、はり又はけたの変更 当該変更に係る柱、はり又はけたが荷重を負担する部分の床面積(変更前と変更後で荷重を負担する部分の床面積が異なる場合にあっては、その大きい方の面積を変更する部分の床面積とする(次号において同じ。)。)

(7) 壁の変更 当該壁のある室の床面積に当該室の壁全体の長さに占める変更される壁の長さの割合を乗じた面積

(8) 屋根、軒、軒裏、ひさし又は天井の変更 変更される部分の水平投影面積

(9) 開口部の変更 変更される開口部の面積

(10) 土台、基礎又は基礎ぐいの変更 土台、布基礎又はこれに類する基礎にあっては壁に、その他の基礎又は基礎ぐいにあっては柱に準じて算出された面積

(11) 小屋組の変更 変更される小屋組に囲まれる部分の水平投影面積

(12) 斜材 変更される部分の水平投影面積。ただし、当該斜材が壁に含まれる場合にあっては、壁の変更として算出した面積とする。

(13) 建築設備(法第87条の4に該当するものを除く。)の変更 変更される建築設備の水平投影面積。ただし、防煙壁の変更にあっては、当該防煙壁のある防煙区画部分の床面積に当該防煙区画部分の壁全体の長さに占める変更される防煙壁の長さの割合を乗じた面積

2 前項各号に掲げる変更以外のもの(当該建築物の計画に前項各号に掲げる変更が含まれる場合を除く。)にあっては、30平方メートル以下であるものとして取り扱うものとする。

3 前2項の規定により算出した変更に係る部分の床面積の合計が変更前の計画の床面積の合計を超える場合にあっては、変更前の計画の床面積の合計を上限とする。

(確認の申請書の添付図書)

第4条 建築主は、法第6条第1項(法第87条第1項において準用する場合を含む。)の規定により建築物の確認の申請をしようとする場合において、当該建築物が次の各号のいずれかに該当するときは、省令第1条の3に規定する図書のほか、それぞれ当該各号に掲げる図書を確認申請書に添付しなければならない。

(1) 福井県建築基準条例(昭和36年福井県条例第21号。以下「県条例」という。)第3条の2及び第3条の3に該当する建築物を建築する場合は、崖の形状及び土質並びに擁壁の構造等安全上支障がないことを明示した図書

(2) 工場又は危険物の貯蔵若しくは処理の用途に供する建築物を建築する場合(工業地域、工業専用地域及び用途地域の指定のない区域内に建築する場合を除く。)は、工場等調書(様式第1号)及び各階平面図(建築物の用途区分並びに原動機及び機械の位置を明示したもの)

(3) 法第31条第2項に規定するし尿浄化槽を設ける場合は、市長が別に定める図書

(4) 建築物の敷地に関する用途地域を明示した実測面積計算図書

(5) 政令第117条第1項に規定する建築物を建築しようとする場合は、法第7条の6第1項に定める避難施設等に関する工事の計画を明示した防災計画書(政令第5章に規定する避難施設等に関する防火区画、防火戸、ダンパー、感知器、直通階段、避難用階段、避難用出口、非常用の照明装置、非常用の進入口、採光、換気、排煙その他の防災上必要とする事項を明示した各階平面図、配置図又は説明書をいう。)

(6) 法第56条の2の規定による制限を受ける建築物を建築する場合は、その影響を受ける地域及び付近の用途地域並びに磁北及び真北を明示した実測配置図

(7) その他確認の審査に必要とする図書

(中間検査申請に添付する書類)

第4条の2 省令第4条の8第1項第4号の規定により市長が定める書類は、中間検査の申請に関する工事監理報告書(様式第1号の2)及び市長が別に定める書類とする。

2 前項の書類が添付された場合は、省令第4条の8第1項の規定による別記第26号様式(第4面)の提出を省略することができる。

(申請書記載事項の変更等)

第5条 確認、許可、認定又は承認を受けた建築物、建築設備又は工作物(以下「建築物等」という。)について、その工事完了前に当該建築物等の建築主、設置者又は築造主(以下「建築主等」という。)の所在地又は名称を変更し、若しくは追加しようとするとき、若しくは建築主等の代理人、工事監理者又は工事施工者の所在地又は名称を変更しようとするとき、又はその他の事項を変更しようとするときは、建築主等は、記載事項変更届(様式第2号)を市長又は建築主事に届け出なければならない。

(申請の取り下げ及び工事の取りやめ)

第6条 建築主等は、法第6条第1項(法第87条第1項、第87条の4第1項又は第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。)の規定により確認の申請書を提出した後において、又は許可若しくは認定の申請書を提出した後において、当該申請を取り下げようとするとき、又は当該建築計画に関する工事を取りやめようとするときは、確認許可認定申請取下げ(工事取りやめ)(様式第3号)により、市長又は建築主事に届け出なければならない。

(違反建築物の公告の方法)

第7条 省令第4条の17の規定により市長が定める違反建築物の公告の方法は、福井市公告式規則(昭和42年福井市規則第28号)の規定に基づき市長が公告する方法とする。

2 法第9条第13項に規定する標識の様式は、様式第4号による。

第8条 削除

(建築物の定期報告の時期)

第9条 省令第5条第1項に規定する市長が定める報告の時期は、令和5年を初年とする同年以後の3年ごとの各年の7月1日から12月31日までとする。

2 省令第5条第3項に規定する書類は、報告の日前6月以内に調査し、作成したものでなければならない。

(建築設備等の指定)

第10条 法第12条第3項の規定により市長が指定する特定建築設備等は、政令第16条第1項に規定する建築物に設けるもののうち、次に掲げる特定建築設備等(法第12条第3項の政令で定める特定建築設備等を除く。)とする。

(1) 換気設備(法第28条第2項ただし書又は第3項の規定により設けた換気設備(自然換気設備を除く。)に限る。)

(2) 排煙設備(法第35条又は政令第129条の13の3第13項の規定により設けた排煙設備(排煙機を設けるものに限る。)に限る。)

(3) 非常用の照明装置(法第35条の規定により設けた非常用の照明装置に限る。)

(建築設備等及び工作物の定期報告の時期)

第11条 省令第6条第1項及び第6条の2の2第1項に規定する市長が定める報告の時期は、次に掲げる時期とする。

(1) 政令第16条第3項第1号に規定する昇降機及び法第88条第1項において規定する昇降機等については、毎年、法第87条の4又は第88条第1項において準用する法第7条第5項又は第7条の2第5項に規定する検査済証の交付を受けた日の属する月の翌月の初日から末日までの時期

(2) 政令第16条第3項第2号に規定する防火設備及び前条に掲げる特定建築設備等については、毎年、7月1日から12月31日までの時期(省令第6条第1項の国土交通大臣が定める検査の項目については、平成20年を初年とする同年以後の3年ごとの各年の7月1日から12月31日までの時期)

2 省令第6条第3項に規定する書類は、報告の日前6月以内に検査し、作成したものでなければならない。

(道路の位置の指定の申請等)

第12条 法第42条第1項第5号に規定する道路の位置の指定を受けようとする者は、道路位置指定申請書(様式第5号)にそれぞれ次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 省令第9条の表に掲げる付近見取図及び地籍図

(2) 省令第9条に規定する承諾書(様式第6号)

(3) 指定を受けようとする道路の敷地となる土地並びにその土地にある建築物及び工作物に関する登記事項証明書

(4) 道路平面図(縮尺、方位、道路の延長及び幅員、接続道路の種類及び幅員、縦断勾配(要所ごとの基準点からの高さを記入する方法による。)、排水施設、排水の放流先、道路の安全施設、埋設物及び指定道路標識の設置場所を明示したもの)

(5) 道路横断面図(縮尺、道路敷の寸法、道路の幅員及び有効幅員、横断勾配、排水施設の寸法及び路面構造を明示したもの)

(6) その他市長が必要と認める書類

2 市長は、前項の規定による道路の位置の指定申請に係る道路の築造計画が県条例第5章の2に定める基準に適合すると認められるときは、指定道路築造承認通知書(様式第7号)により、その旨を前項の規定により申請をした者(以下この条において「申請者」という。)に通知する。

3 前項の規定により通知を受けた申請者は、道路の築造工事が完了したときは、指定道路築造工事完了届(様式第8号)を市長に提出し、県条例第5章の2に定める基準に適合するかどうかの検査を受けなければならない。

4 市長は、法第42条第1項第5号の規定に基づく道路の位置の指定に支障がないと認めたときは、道路の位置を指定し、道路位置指定通知書(様式第9号)により、その旨を申請者に通知する。

(道の指定の基準)

第13条 法第42条第2項の規定による市長が指定する道の基準は、幅員1.8メートル以上の道であって一般の用に供されているものであることとする。

(私道の廃止)

第14条 私道(法第42条第1項第3号若しくは第5号又は同条第2項に規定する道をいう。以下同じ。)を廃止しようとする者は、私道廃止申請書(様式第10号)にそれぞれ次に掲げる書類を添えて、市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(1) 省令第9条の表に掲げる付近見取図及び地籍図

(2) 廃止しようとする私道の敷地である土地の所有者及びその土地に関して権利を有する者の承諾書

(3) 廃止しようとする私道の敷地である土地に関する登記事項証明書

2 市長は、前項に規定する申請に基づいて私道の廃止を承認したときは、その旨を公告し、かつ、私道廃止承認通知書(様式第11号)により前項の規定により申請をした者に通知する。

(許可の申請)

第15条 法の規定による許可を受けようとする者は、それぞれ次に掲げる図書を許可申請書に添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 省令第1条の3第1項の表1の(い)項及び(ろ)項に掲げる図書

(2) 法第56条の2第1項ただし書の規定に係るものにあっては、前号に掲げる図書及び省令第1条の3第1項の表2の(29)項の(ろ)欄に掲げる日影図

(3) その他市長が必要とする図書又は書面

(建蔽率の緩和)

第16条 法第53条第3項第2号の規定により市長が指定する敷地は、次に掲げる敷地とする。

(1) 道路、公園、広場、緑地又は河川等(面する部分と直角の方向の奥行が4メートル以上あるもの)と道路により角地(内角120度以内の角をなす敷地をいう。)をなし、それらに接する長さの合計が敷地周囲の長さの3分の1以上あるもの

(2) 道路(幅員が6メートル以上のもの。以下同じ)、公園、広場、緑地又は河川等(面する部分と直角の方向の奥行が6メートル以上あるもの)と道路に挟まれた状態をなし、それらに接する長さの合計が敷地周囲の長さの4分の1以上あるもの

(3) 直接又は道路を隔てて公園、広場、緑地又は河川等(面する部分と直角の方向の奥行が20メートル以上あるもの)に面し、その長さが敷地周囲の長さの4分の1以上あるもの

(建築物の認定の申請)

第17条 省令第10条の4の2、政令第115条の2第1項第4号ただし書又は県条例第28条の規定により認定を受けようとする者は、建築認定申請書(様式第12号)の正本及び副本に、次に掲げる図書又は書面を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 省令第1条の3第1項の表1の(い)項及び(ろ)項に掲げる図書

(2) その他市長が必要と認める図書又は書面

(積雪荷重)

第18条 政令第86条第2項の規定により指定する多雪区域は、福井市全域とし、積雪の単位荷重は、積雪量1センチメートルごとに1平方メートルにつき29ニュートン以上と定める。

(垂直積雪量)

第19条 政令第86条第3項の規定による垂直積雪量は、別表に掲げる数値及び区域とする。ただし、立地条件、屋根の形状その他の実況に即しない場合は、変更するものとする。

(屋根を不燃材料にて造り、又はふかなければならない地域)

第20条 法第22条第1項の規定により指定する区域は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号に掲げる用途地域の指定がされた区域から同項第5号に掲げる防火地域又は準防火地域として定められた区域を除いた区域とする。

(尿浄化槽に係る区域の指定)

第21条 政令第32条第1項第1号の表に規定する市長が衛生上特に支障があると認めて指定する区域は、下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第8号に規定する処理区域を除く福井市全域とする。ただし、下水道法第4条第1項に規定する事業計画に定められた区域内の尿浄化槽で特に市長が認めるものについては、この限りでない。

(国、県又は福井市等の建築物等への準用)

第22条 第3条から第6条まで、第15条から第20条までの規定は、法第18条の規定の適用を受ける国、県又は福井市等の建築物等の建築等を当該国、県又は福井市等がする場合について準用する。

(施行期日)

1 この規則は、昭和53年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に福井県建築基準法施行細則(昭和47年福井県規則第41号)の規定に基づいてなされている手続きその他の行為は、この規則の相当規定に基づいてなされた手続きその他の行為とみなす。

(美山町、越廼村及び清水町の編入に伴う経過措置)

3 美山町、越廼村及び清水町の編入(以下この項において「編入」という。)の日の前日までに、建築基準法施行細則(昭和47年福井県規則第41号)の規定によりなされた手続その他の行為で、編入の日以後市長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(昭和55年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用)

2 この規則による改正後の福井市建築基準法施行細則の規定は、公布の日以後に申請又は届出するものから適用する。

(昭和59年規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用)

2 この規則による改正後の福井市建築基準法施行細則の規定は、公布の日以後に申請又は届出するものから適用する。

(昭和60年規則第29号)

(施行期日等)

1 この規則は、昭和60年10月1日から施行する。ただし、第15条の改正規定は、昭和61年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の福井市建築基準法施行細則第26条の規定は、昭和60年10月1日以後に法第6条第1項(法第87条第1項において準用する場合を含む。)の規定による確認の申請がなされたものから適用する。

(平成元年規則第2号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、平成5年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の第19条及び第22条の規定の適用については、都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(平成4年法律第82号)附則第4条の規定が適用になる間は、第19条中「法第48条第1項から第12項まで」とあるのは、「都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(平成4年法律第82号)による改正前の建築基準法(以下「旧法」という。)第48条第1項から第8項まで」と、第22条中「法第86条第1項、第4項、第8項又は第10項の規定」とあるのは、「旧法第86条第1項、第3項、第7項又は第9項の規定」とする。

(平成10年規則第3号)

この細則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年規則第29号)

この規則は、平成11年5月1日から施行する。

(平成12年規則第34号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年規則第83号)

この規則は、平成12年6月1日から施行する。

(平成13年規則第8号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成15年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年規則第41号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年規則第31号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年規則第79号)

この規則は、平成17年6月1日から施行する。

(平成18年規則第29号)

この規則は、平成18年2月1日から施行する。

(平成19年規則第40号)

この規則は、平成19年6月20日から施行する。

(平成20年規則第15号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし第21条の改正規定(「第32条第1項」を「第32条第1項第1号」に改める部分を除く。)は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年5月31日規則第84号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 第9条及び第11条に定める定期報告の時期については、この規則の施行の際現に存するものであって次の各号のいずれかに該当するものは、第9条及び第11条の規定にかかわらず、平成30年度を報告時期の始期とする。

(1) 新たに第8条の表に掲げる特定建築物並びにその特定建築物に設けられた第10条第1号及び第2号に掲げる建築設備等のいずれかに該当することとなったもの

(2) 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「政令」という。)第16条第3項第1号に規定する小荷物専用昇降機(以下この項及び次項において「小荷物専用昇降機」という。)

(3) 第10条第2号及び政令第16条第3項第2号に規定する防火設備

3 この規則の施行の際現に存する小荷物専用昇降機の定期報告の時期については、第11条第1項第1号の規定にかかわらず、初回の報告日は平成30年度の任意の日にできるものとし、同号中「法第7条第5項及び第7条の2第5項(法第87条の4又は第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。)に規定する検査済証の交付を受けた月」とあるのは、「平成30年度の報告を受けた日の属する月」とする。

(平成30年3月27日規則第10号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日規則第24号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年9月25日規則第42号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年6月25日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月24日規則第14号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年10月6日規則第85号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成31年4月1日から令和3年3月31日までに建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第7条第5項又は第7条の2第5項の規定による検査済証の交付を受けた建築物について、この規則の施行後初めて行う法第12条第1項の規定による報告の時期は、改正後の第9条第1項の規定にかかわらず、令和5年7月1日から同年12月31日までとする。

(令和7年3月25日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(適用)

2 第1条の規定による改正後の福井市建築基準法施行細則別表の規定は、令和7年4月1日以後に工事の着工がなされたものから適用する。

別表(第19条関係)

区分

垂直積雪量

1メートル以上

1.25メートル以上

1.5メートル以上

1.75メートル以上

2メートル以上

2.25メートル以上

2.5メートル以上

福井市の区域

海岸線から2キロメートル以内の区域(別欄に記載されているものを除く。)

浜島町

深坂町

城有町

八ツ俣町

池尻町

石畠町

市ノ瀬町

上野町

小野町

木下町

串野町

小尉町

小幡町

佐野町

菖蒲谷町

昭和新町

砂子坂町

砂子田町

田ノ頭町

為寄町

中山町

波寄町

西中野町

水切町

網戸瀬町

天池町

天菅生町

荒谷町

石盛町

石盛1丁目

石盛2丁目

石盛3丁目

謡谷町

内山梨子町

江上町

大谷町

大年町

大矢町

風尾町

河合勝見町

川合鷲塚町

岸水町

北楢原町

国山町

黒丸城町

御所垣内町

定正町

定正1丁目

定正2丁目

浄土寺町

四十谷町

島山梨子町

仙町

高屋町

千合町

田ノ谷町

つくし野1丁目

つくし野2丁目

つくし野3丁目

剣大谷町

燈豊町

中角町

畠中町

武周町

布施田町

二日市町

三宅町

南楢原町

六日市町

山室町

八幡町

別欄に記載されていないもの

足谷町

安波賀町

生部町

奥平町

柿谷町

上一光町

河内町

城戸ノ内町

五太子町

更毛町

清水平町

下一光町

宿布町

末町

高尾町

栃泉町

中平町

西大味町

猫瀬町

東大味町

東平町

前波町

南山町

脇三ヶ町

鹿俣町

浄教寺町

西新町

東新町

赤谷町

朝谷町

味見河内町

市波町

宇坂大谷町

宇坂別所町

獺ケ口町

大久保町

大宮町

小当見町

折立町

篭谷町

神当部町

蔵作町

小宇坂島町

小宇坂町

小和清水町

境寺町

皿谷町

三万谷町

品ケ瀬町

椙谷町

高田町

田尻町

所谷町

中手町

奈良瀬町

仁位町

西天田町

西市布町

西河原町

西中町

縫原町

野波町

計石町

東天田町

東川上町

東河原町

東俣町

福島町

間戸町

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福井市建築基準法施行細則

昭和53年3月28日 規則第14号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第11類 設/第1章 土木・建築
沿革情報
昭和53年3月28日 規則第14号
昭和55年5月19日 規則第18号
昭和56年6月1日 規則第27号
昭和59年4月1日 規則第16号
昭和60年9月25日 規則第29号
平成元年3月24日 規則第2号
平成2年3月9日 規則第3号
平成5年9月21日 規則第27号
平成10年3月19日 規則第3号
平成11年4月30日 規則第29号
平成12年3月30日 規則第34号
平成12年5月31日 規則第83号
平成13年3月13日 規則第8号
平成15年2月21日 規則第9号
平成15年3月31日 規則第41号
平成16年3月31日 規則第31号
平成17年3月7日 規則第19号
平成17年5月27日 規則第79号
平成18年1月31日 規則第29号
平成19年6月19日 規則第40号
平成20年3月27日 規則第15号
平成24年3月12日 規則第4号
平成28年5月31日 規則第84号
平成30年3月27日 規則第10号
平成30年4月1日 規則第24号
平成30年9月25日 規則第42号
令和元年6月25日 規則第3号
令和2年3月24日 規則第14号
令和2年10月6日 規則第85号
令和7年3月25日 規則第10号