○福井市建築協定条例

昭和49年9月30日

条例第36号

(趣旨)

第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第69条の規定に基づき、建築協定の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(建築協定)

第2条 市の区域内において、住宅地としての環境又は商店街若しくは工業地としての利便を高度に維持増進する等建築物の利用を増進し、かつ、土地の環境を改善するため、土地の所有者及び建築物の所有を目的とする地上権又は賃借権(臨時設備その他一時使用のため設定されたことが明らかなものを除く。)を有する者は、当該土地について一定の区域を定め、その区域内における建築物の敷地、位置、構造、用途、形態、意匠又は建築設備に関する基準についての協定を締結することができる。

(他の法令等との関係)

第3条 前条の規定により締結する建築協定は、建築物の敷地、構造及び建築設備に関する法律並びにこれに基づく命令及び条例に適合するものでなければならない。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(清水町の編入に伴う経過措置)

2 清水町の編入(以下この項において「編入」という。)の日の前日までに、清水町建築協定条例(平成6年清水町条例第22号)の規定により締結された建築協定のうち、編入の際現に継続しているものについては、この条例の相当規定により締結されたものとみなす。

(昭和54年条例第6号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和60年条例第41号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年条例第77号)

この条例は、平成18年2月1日から施行する。

福井市建築協定条例

昭和49年9月30日 条例第36号

(平成18年2月1日施行)

体系情報
第11類 設/第1章 土木・建築
沿革情報
昭和49年9月30日 条例第36号
昭和54年3月24日 条例第6号
昭和60年12月25日 条例第41号
平成18年1月5日 条例第77号