○福井市建築協定条例施行規則
昭和54年3月26日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第4章及び福井市建築協定条例(昭和49年福井市条例第36号。以下「条例」という。)の施行に関して、必要な事項を定めるものとする。
(建築協定の認可申請)
第2条 法第70条第1項の規定により建築協定の認可を受けようとする者は、建築協定(/変更/廃止/)認可申請書(様式第1号)2部(正本及び副本)を市長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類等を添付しなければならない。
(1) 法第70条に規定する建築協定書
(2) 建築協定を締結する理由書
(3) 申請者が建築協定を締結する者の代表者であることを証する書類
(4) 建築協定の区域及び建築物に関する基準の内容を標示した図書
(5) 建築協定区域内における法第69条の規定による土地の所有者等(法第77条の規定による建築物の借主を含む。以下同じ。)の全員の住所及び指名を記載した書類
(6) 建築協定に関する土地の所有者等の全員の合意を示す書類
(7) 協定違反があった場合の措置を定めた書類
(8) その他市長が特に必要と認めたもの
(建築協定の変更又は廃止認可申請)
第3条 法第74条第1項及び法第76条第1項の規定により建築協定の変更又は建築協定の廃止の認可を受けようとする者は、建築協定(/変更/廃止/)認可申請書2部を市長に提出しなければならない。
(1) 法第73条第1項に規定する認可を受けた建築協定書
(2) 建築協定を変更し、又は廃止する理由書
(3) 認可の申請者が建築協定を変更し、又は建築協定を廃止しようとする者の代表者であることを証する書類
(4) 土地の所有者等の全員の住所及び氏名を記載した書類
(5) 建築協定の変更書並びに建築協定区域及び建築物に関する基準の変更を標示する図書
(6) 建築協定の廃止書
(7) 建築協定に関する土地の所有者等の全員の合意を示す書類
(8) 建築協定に関する土地の所有者等の過半数の合意を示す書類
(9) その他市長が特に必要と認めたもの
(建築協定の認可書の交付)
第4条 市長は、法第73条第1項、法第74条第1項又は法第76条第1項の規定により建築協定を認可した場合は、申請者に建築協定(/変更/廃止/)認可書(副本)を交付しなければならない。
2 法第76条の3第4項及び法第76条の3第6項の規定については、前項の規定を準用する。
(借地権の消滅届)
第5条 法第74条の2第2項の規定により建築協定区域内の土地に借地権を有していた者が、借地権を消滅した場合は、建築協定に関する借地権消滅届(様式第2号)を市長に届け出なければならない。
(建築協定の参加)
第6条 建築協定区域内の土地の所有者で、法第75条の2第1項の規定により建築協定の認可等の公告のあった日以後建築協定に参加しようとする者は、建築協定参加届(様式第3号)を市長に届け出なければならない。
第7条 削除
(縦覧)
第8条 建築協定書の縦覧場所は建設部建築事務所建築指導課とし、法第71条(法第74条第2項(法第76条の3第6項において準用する場合を含む。)又は法第76条の3第4項において準用する場合を含む。)の縦覧は公告の日から20日間とする。
2 建築協定を縦覧しようとする者は、縦覧場所に備え付けてある縦覧簿に所定の事項を記入しなければならない。
3 市長は、縦覧をしようとする者が次の各号のいずれかに該当する場合、縦覧を停止し、又は拒否することができる。
(1) この規則に従わない者
(2) 協定書を汚損し、若しくはき損し、又はそのおそれがあると認められる者
(3) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれがあると認められる者
(意見の聴取)
第9条 市長は、法第72条第1項(法第74条第2項(法第76条の3第6項において準用する場合を含む。)又は法第76条の3第4項において準用する場合を含む。)の規定により意見の聴取を行う場合においては、その理由、期日及び場所を期日の7日前までに公告するとともに、当該建築協定を締結し、若しくは設定し、又は変更しようとする者及び前条第1項に規定する縦覧期間満了の日までに市長に文書をもって異議を申し出た者に通知するものとする。
2 建築協定に関する聴聞の手続については、この規則で定めるもののほか福井市建築に関する意見の聴取規則(昭和53年福井市規則第16号)の例による。
附則
1 この規則は、昭和54年4月1日から施行する。
(福井市建築協定に関する聴聞規則の廃止)
2 福井市建築協定に関する聴聞規則(昭和49年福井市規則第34号)は、廃止する。
(福井市建築協定書縦覧規則の廃止)
3 福井市建築協定書縦覧規則(昭和49年福井市規則第35号)は、廃止する。
附則(昭和61年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成3年規則第6号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成6年規則第38号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年規則第40号)
この規則は、平成6年10月1日から施行する。
附則(平成10年規則第16号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第26号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月25日規則第10号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。