○福井市駐車場条例
昭和41年7月1日
条例第25号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 大規模建築物における駐車施設の附置及び管理(第2条―第13条)
第3章 罰則(第14条・第15条)
第4章 委任(第16条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、駐車場法(昭和32年法律第106号。以下「法」という。)の規定に基づき、建築物における自動車の駐車のための施設の附置、管理等に関し、必要な事項を定めるものとする。
第2章 大規模建築物における駐車施設の附置及び管理
(地区の指定)
第2条 法第20条第2項の駐車場整備地区の周辺の都市計画区域内の地域(以下「周辺地域」という。)内で条例で定める地区(以下「周辺地区」という。)は、別表第1のとおりとする。
2 駐車場整備地区及び周辺地区以外の都市計画区域内の地域であって自動車交通の状況が周辺地域に準ずる地域内又は自動車交通がふくそうすることが予想される地域内で、条例で定める地区(以下「自動車ふくそう地区」という。)は、規則で定める都市計画道路のうち、道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定による供用開始がされた道路の中心から両側へ50メートル以内の区域とする。ただし、沿道の敷地が直接道路に接していない立体構造区間はこの限りでない。
(建築物の新築の場合の駐車施設の附置)
第3条 別表第2の(ア)欄に掲げる地区において(イ)欄に掲げる面積が(ウ)欄に掲げる面積を超える建築物を新築しようとする者は、(エ)欄に掲げる建築物の部分の床面積をそれぞれ(オ)欄に掲げる面積で除して得た数値を合計した数値(小数点以下の端数があるときは、切り上げるものとする。)の台数以上の規模を有する駐車施設を当該建築物又は当該建築物の敷地内に附置しなければならない。
2 駐車場整備地区内において、特定用途(法第20条第1項に規定する特定用途をいう。以下同じ。)以外の用途(以下「非特定用途」という。)に供する建築物で、市長が特に必要がないと認めたものについては、この限りでない。
(建築物の増築又は用途の変更の場合の駐車施設の附置)
第5条 建築物を増築しようとする者又は建築物の部分の用途の変更で、当該用途の変更により特定部分が増加することとなるもののために法第20条の2に規定する大規模の修繕又は大規模な模様替えをしようとする者は、当該建築物又は用途の変更後の建築物を新築した場合において前2条の規定により附置しなければならない駐車施設の規模から、当該増築又は用途の変更前の建築物を新築した場合においてこれらの規定により附置しなければならない駐車施設の規模を減じた規模の駐車施設を、当該増築若しくは用途の変更に係る建築物又は当該建築物の敷地内に附置しなければならない。
3 前2項の規定は、特殊装置を用いる駐車施設で、自動車を安全に駐車させ、かつ、出入りさせることができるものと市長が認めるものについては適用しない。
(立入検査)
第12条 市長は、駐車施設の適正な規模及び用途を確保するために必要な限度において、建築物若しくは駐車施設の所有者若しくは管理者から報告若しくは資料の提出を求め、又は職員をして建築物若しくは駐車施設に立ち入らせ、検査をさせることができる。
2 前項の規定により、立り入りをする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを呈示しなければならない。
2 前項の規定による措置の命令は、その命じようとする措置及び理由を記載した措置命令書により行うものとする。
3 前項の措置命令書の様式は、規則で定める。
第3章 罰則
(罰則)
第14条 前条第1項の規定による市長の命令に従わなかった者は、50万円以下の罰金に処する。
3 第9条の規定に違反した者は、10万円以下の罰金に処する。
第4章 委任
第16条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和42年条例第1号)
この条例は、昭和42年4月10日から施行する。
附 則(昭和43年条例第6号)
この条例は、昭和43年4月1日から施行する。
附 則(昭和47年条例第22号)
この条例は、昭和47年7月1日から施行する。
附 則(昭和50年条例第41号)
この条例は、昭和50年10月1日から施行する。
附 則(昭和51年条例第36号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和52年規則第6号で昭和52年3月23日から施行)
附 則(昭和60年条例第36号)
この条例は、昭和60年10月1日から施行する。ただし、福井市田原駐車場の施設の供用開始は、昭和60年10月26日からとする。
附 則(平成元年条例第17号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附 則(平成2年条例第6号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附 則(平成4年条例第17号)
この条例は、平成4年4月17日から施行する。
附 則(平成4年条例第36号)
(施行期日)
1 この条例は、平成4年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例が施行された日から起算して6月以内に建築物の新築、増築又は用途の変更の工事に着手したものについては、改正後の第26条から第28条までの規定は適用しない。
附 則(平成5年条例第11号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附 則(平成6年条例第8号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成8年条例第27号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成8年規則第33号で平成8年12月25日から施行)
附 則(平成9年条例第7号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成11年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成15年条例第10号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成17年条例第26号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
別表第1(第25条関係)
乾徳1丁目、乾徳2丁目、乾徳3丁目、乾徳4丁目、田原1丁目、田原2丁目、松本1丁目、松本2丁目、松本3丁目、松本4丁目、開発町、松本上町、志比口1丁目、日之出4丁目、日之出5丁目、宝永1丁目、花月2丁目、花月3丁目、花月4丁目、照手2丁目、照手3丁目、照手4丁目、城東1丁目、御幸1丁目、御幸2丁目、勝見1丁目、勝見2丁目、板垣町、西板垣町、一本木町、春日町、春日1丁目、春日2丁目、春日3丁目、有楽町、つくも1丁目、つくも2丁目、桃園1丁目、足羽2丁目、足羽3丁目、左内町、毛矢1丁目、毛矢2丁目、毛矢3丁目、西木田1丁目、西木田2丁目、西木田3丁目、みのり1丁目、みのり2丁目及びみのり3丁目の区域並びに文京1丁目、文京2丁目、文京3丁目、文京4丁目、志比口2丁目、四ツ井1丁目、四ツ井2丁目、宝永2丁目、城東2丁目、勝見3丁目、足羽1丁目、木田1丁目、木田町及び西木田4丁目の各町の区域の一部 |
別表第2(第26条関係)
(ア) | 駐車場整備地区 | 周辺地区又は自動車ふくそう地区 | |
(イ) | 特定用途に供する部分の床面積と非特定用途に供する部分の床面積に2分の1を乗じて得たものとの合計 | 特定用途に供する部分の床面積 | |
(ウ) | 1,000平方メートル | 2,000平方メートル | |
(エ) | 特定用途に供する部分 | 非特定用途に供する部分 | 特定用途に供する部分 |
(オ) | 150平方メートル | 450平方メートル | 150平方メートル |
備考 (イ)欄に規定する部分及び(エ)欄に掲げる部分は、駐車施設の用途に供する部分を除き、観覧場にあっては、屋外観覧席の部分を含む。 |