○福井市景観条例
平成20年3月31日
条例第21号
福井市都市景観条例(平成3年福井市条例第2号)の全部を改正する。
目次
前文
第1章 総則
第1節 通則(第1条・第2条)
第2節 市及び市長の責務(第3条―第7条)
第3節 市民及び事業者の責務(第8条・第9条)
第2章 景観基本計画及び景観計画(第10条―第14条)
第3章 行為の届出(第15条―第18条)
第4章 景観重要建造物・景観重要樹木等
第1節 景観重要建造物(第19条―第21条)
第2節 景観重要樹木(第22条―第24条)
第3節 都市景観重要建築物等(第25条・第26条)
第5章 広告物(第27条―第29条)
第6章 景観づくり地域団体(第30条)
第7章 表彰及び助成(第31条・第32条)
第8章 福井市景観審議会(第33条)
第9章 雑則(第34条)
附則
わたしたちのまち福井は、海、山、川、田園という美しい自然があり、四季の変化を感じることができる。先人が築き、育んできた福井固有の歴史や文化、生活や営み、そして「まち」のにぎわいなどが、この美しい自然に溶け込み、相互に関係し、「福井らしい景観」となっている。
わたしたち市民は、人と自然、歴史・文化、そして「まち」との関係が今後さらに調和し、「福井らしい景観」が、人々の心にいつまでも心象風景として残るような美しいまちの創造に取り組まなければならない。
今、ここに、わたしたち市民は、福井のまちがすべての市民にとってかけがえのない共有財産であることを認識し、共に力を合わせ、より魅力ある個性豊かな美しいまちにしていくことを決意し、この条例を制定する。
第1章 総則
第1節 通則
(目的)
第1条 この条例は、福井らしい良好な景観(以下「良好な景観」という。)の形成に必要な措置及び景観法(平成16年法律第110号。以下「法」という。)の規定に基づく必要な事項を定めることにより、より魅力ある個性豊かな美しい福井のまちの創造に資することを目的とする。
(1) 建築物 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物をいう。
(2) 工作物 土地又は建築物に定着し、又は継続して設置される物のうち、建築物及び広告物以外のもので、第17条第1項第4号エに規定するものその他規則で定めるものをいう。
(3) 広告物 屋外広告物法(昭和24年法律第189号)第2条第1項に規定する屋外広告物及びこれを掲出する物件をいう。
(4) 建築物等 建築物、工作物及び広告物をいう。
(5) 事業者 建築物等の設計又は施工その他これらに類する景観の形成に影響のある事業を業として行う者をいう。
第2節 市及び市長の責務
(市の責務)
第3条 市は、この条例の目的を達成するための基本的かつ総合的な施策を策定し、及びこれを実施しなければならない。
2 市は、前項の規定による施策の策定及び実施に当たっては、市民及び事業者の意見が反映されるよう努めるものとする。
3 市は、良好な景観に関する調査、研究等を行うとともに、良好な景観に関する資料の収集及び提供に努めるものとする。
(景観形成の先導的役割)
第4条 市長は、道路、河川、公園その他公共施設の整備を行う場合においては、良好な景観の形成に先導的役割を果たすものとする。
(啓発)
第5条 市長は、市民及び事業者が良好な景観の形成に寄与することができるよう知識の普及及び意識の向上を図るため、必要な措置を講ずるものとする。
(国等に対する協力の要請)
第6条 市長は、必要があると認めるときは、国又は地方公共団体その他の公共団体に対し、良好な景観の形成について協力を要請するものとする。
(諸制度の活用)
第7条 市長は、良好な景観の形成を図るため、法、都市計画法(昭和43年法律第100号)、建築基準法、屋外広告物法等に基づく景観の形成に資する諸制度の活用を図るよう努めるものとする。
第3節 市民及び事業者の責務
(市民の責務)
第8条 市民は、自らが景観を形成する主体であることを認識し、良好な景観の形成に関する意識を高めるとともに、相互に協力し、かつ、自らの創意と工夫によって必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
2 市民は、市が実施する良好な景観の形成に関する施策に協力しなければならない。
(事業者の責務)
第9条 事業者は、その事業活動の実施に当たっては、専門的知識、経験等を生かし、自らの責任において良好な景観の形成に必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
2 事業者は、市が実施する良好な景観の形成に関する施策に協力しなければならない。
第2章 景観基本計画及び景観計画
(景観基本計画の策定)
第10条 市長は、良好な景観の形成に関する基本的な方向を明らかにした景観基本計画を策定するものとする。
2 市長は、景観基本計画を策定しようとするときは、あらかじめ市民の意見を聴く機会を設けるなど市民の意見を反映させるために必要な措置を講じなければならない。
3 市長は、景観基本計画を策定しようとするときは、あらかじめ第33条に規定する福井市景観審議会(以下「景観審議会」という。)の意見を聴かなければならない。
4 市長は、景観基本計画を策定したときは、速やかにこれを公表するものとする。
5 前3項の規定は、景観基本計画の変更について準用する。
(景観計画の策定)
第11条 市長は、景観基本計画を実現するため、法第8条第1項の景観計画(以下「景観計画」という。)を策定するものとする。
3 景観計画の区域(以下「福井市景観計画区域」という。)は、福井市全域とする。
4 前条第3項の規定は、景観計画の策定又は変更について準用する。
(特定景観計画区域)
第12条 市長は、福井市景観計画区域において次の各号のいずれかに該当し、重点的に良好な景観の形成を図る必要があると認める区域を、特別に指定した景観計画区域(以下「特定景観計画区域」という。)として景観計画に定めることができる。
(1) 道路、河川、公園その他公共施設と周辺のまちなみ、自然景観その他土地利用が一体となって特徴的な景観を形成している土地の区域
(2) 福井の歴史上重要な地域で、遺跡と一体となって特徴ある景観を形成している土地の区域
(3) 歴史的なまちなみが維持されている土地の区域
(4) 住宅、商業・業務施設又は工業施設がそれぞれに一体をなして、特徴ある景観を形成している土地の区域
(5) 都市計画事業等により、新たに良好な景観を創出する必要があると認められる土地の区域
(6) 地域の生活文化と自然環境その他土地利用が一体となって特徴的な景観を形成している土地の区域
(7) 前各号に掲げるもののほか、地域特性を生かした良好な景観を形成していく必要があると認められる土地の区域
2 市長は、特定景観計画区域を指定し、又は変更しようとするときは、あらかじめ当該区域の住民その他利害関係人の意見を聴かなければならない。
(団体による提案)
第13条 法第11条第2項の条例で定める団体は、第30条の景観づくり地域団体及び福井市地区計画等を活用した市民による身近なまちづくりの推進に関する条例(平成19年福井市条例第8号。以下「身近なまちづくり推進条例」という。)に規定するまちづくり組織とする。
(景観計画の提案に係る一団の土地の区域の規模)
第14条 景観法施行令(平成16年政令第398号。以下「政令」という。)第7条ただし書の規定により条例で定める規模は、0.1ヘクタールとする。
第3章 行為の届出
(届出を要する行為)
第15条 福井市景観計画区域において、法第16条第1項第4号の条例で定める行為は、次に掲げる行為とする。
(1) 土地の開墾、土石の採取、鉱物の掘採その他土地の形質の変更
(2) 木竹の伐採
(3) 屋外における土石、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第2条第1項に規定する廃棄物及び資源の有効な利用の促進に関する法律(平成3年法律第48号)第2条第4項に規定する再生資源の堆積
(4) 夜間において公衆の観覧に供するため、一定の期間継続して建築物その他工作物又は物件(屋外にあるものに限る。)の外観について行う照明
(行為の届出)
第16条 法第16条第1項に規定する届出は、規則で定めるところにより行うものとする。
(届出の適用除外)
第17条 福井市景観計画区域(特定景観計画区域を除く。)において、法第16条第7項第11号の条例で定める行為は、次に掲げる行為とする。
(1) 延べ面積の過半の用途が、建築基準法別表第1(1)の項及び(4)の項の用途に供する建築物の新築、改築若しくは移転又は増築で、次に掲げるもの
ア 高さが12メートル以下で、かつ、延べ面積が1,000平方メートル以下のもの
イ 土地利用目的及び利用形態が一体と認められる場合において、2以上の建築物が建築されるときにあっては、それらの延べ面積の合計が1,000平方メートル以下のもの
ウ 増築にあっては、既存建築物の延べ面積との合計が1,000平方メートル以下又は当該増築に係る延べ面積が500平方メートル以下のもの
(2) 前号以外の建築物の新築、改築若しくは移転又は増築で、次に掲げるもの
ア 高さが18メートル以下で、かつ、延べ面積が2,000平方メートル以下のもの
イ 土地利用目的及び利用形態が一体と認められる場合において、2以上の建築物が建築されるときにあっては、それらの延べ面積の合計が2,000平方メートル以下のもの
ウ 増築にあっては、既存建築物の延べ面積との合計が2,000平方メートル以下又は当該増築に係る延べ面積が1,000平方メートル以下のもの
(3) 届出の対象となる建築物の外観を変更することとなる修繕若しくは模様替え又は色彩の変更で、当該変更に係る部分の面積が見付面積の2分の1以下のもの
(4) 工作物の新設、改築若しくは移転又は増築で、次に掲げるもの
ア 高さが15メートル(建築物に定着し、又は継続して設置される場合にあっては、当該工作物の高さが12メートル)以下のもの
イ 工作物と一体に利用する土地の区域の面積が1,000平方メートル以下又は高さが8メートル以下のもの
エ 垣(生垣は、工作物から除く。)、柵、塀、擁壁その他これらに類する物にあっては、高さが2メートル以下又は延長が30メートル以下のもの
オ 高架道路、高架鉄道その他これらに類する物にあっては、高さが5メートル以下のもの
カ 橋りょう、横断歩道橋その他これらに類する物にあっては、幅員が10メートル以下で、延長が30メートル以下で、かつ、高さが5メートル以下のもの
(5) 届出の対象となる工作物の外観を変更することとなる修繕若しくは模様替え又は色彩の変更で、当該変更に係る部分の面積が見付面積の2分の1以下のもの
(6) 法第16条第1項第3号に規定する行為
(7) 第15条第1号に規定する行為で、次に掲げるもの
ア 当該行為に係る区域の面積が1,000平方メートル以下のもの
イ 当該行為に伴い高さが3メートル以下又は延長が30メートル以下ののり面又は擁壁を生じるもの
(8) 第15条第2号に規定する行為で、当該行為に係る区域の面積が1,000平方メートル以下のもの
(9) 第15条第3号に規定する行為で、次に掲げるもの
ア 高さが3メートル以下又は当該堆積物の存する土地の区域の面積が1,000平方メートル以下のもの
イ アの規定を超えるもので、当該行為に係る期間が60日以内のもの
(10) 第15条第4号に規定する行為で、次に掲げるもの以外のもの
ア 届出の対象となる建築物及び工作物の形態・意匠を演出するために、その外観に対して行う照明で、期間が60日を超えるもの
イ 道路等の公共空間から容易に見える位置にある歴史・文化的に価値の高い建築物その他これに類する工作物又は物件の形態・意匠を演出するために、その外観に対して行う照明で、期間が60日を超えるもの
2 特定景観計画区域について、法第16条第7項第11号の条例で定める行為は、次に掲げる行為とする。
(1) 建築物の新築、改築若しくは移転又は増築で、延べ面積が10平方メートル以下のもの
(2) 建築物の外観を変更することとなる修繕若しくは模様替え又は色彩の変更で、当該変更に係る部分の面積が10平方メートル以下のもの
(3) 工事を施工するために必要な仮設の建築物の新築、改築若しくは移転又は増築
(4) 工作物の新設、改築若しくは移転又は増築で、高さが1.5メートル以下のもの
(5) 第15条第1号に規定する行為で、次に掲げるもの
ア 当該行為に係る区域の面積が300平方メートル以下のもの
イ 当該行為に伴い高さが1.5メートル以下又は延長が20メートル以下ののり面又は擁壁を生じるもの
(6) 第15条第3号に規定する行為で、次に掲げるもの
ア 当該堆積物の存する土地の区域の面積が300平方メートル以下のもの
イ アの規定を超えるもので、当該行為に係る期間が60日以内のもの
(特定届出対象行為)
第18条 特定景観計画区域における法第17条第1項前段に規定する条例で定める行為は、法第16条第1項第1号及び第2号に掲げる行為とする。
2 市長は、法第17条第1項の規定に基づく変更命令を行おうとする場合は、あらかじめ景観審議会の意見を聴かなければならない。
第4章 景観重要建造物・景観重要樹木等
第1節 景観重要建造物
(景観重要建造物の指定)
第19条 市長は、法第19条第1項の規定に基づき景観重要建造物を指定しようとするときは、あらかじめ景観審議会の意見を聴かなければならない。
2 市長は、景観重要建造物の指定をしたときは、その旨を告示するものとする。
3 前2項の規定は、景観重要建造物の指定の解除について準用する。
(景観重要建造物の指定の標識)
第20条 市長は、景観重要建造物を指定したときは、法第21条第2項の規定に基づき、次に掲げる事項を表示した標識を設置するものとする。
(1) 指定番号及び指定の年月日
(2) 景観重要建造物の名称
(3) 指定の理由となった外観の特徴
(景観重要建造物の管理の方法の基準)
第21条 法第25条第2項に規定する条例で定める管理の方法の基準は、次に掲げるものとする。
(1) 消火器の設置その他防災上の措置を講ずること。
(2) 景観重要建造物の滅失を防ぐため、その敷地、構造及び建築設備の状況を定期的に点検すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、景観重要建造物の保全のために必要な管理の方法の基準として規則で定めるもの
第2節 景観重要樹木
(景観重要樹木の指定)
第22条 市長は、法第28条第1項の規定に基づき景観重要樹木を指定しようとするときは、あらかじめ景観審議会の意見を聴かなければならない。
2 市長は、景観重要樹木の指定をしたときは、その旨を告示するものとする。
3 前2項の規定は、景観重要樹木の指定の解除について準用する。
(景観重要樹木の指定の標識)
第23条 市長は、景観重要樹木を指定したときは、法第30条第2項の規定に基づき、次に掲げる事項を表示した標識を設置するものとする。
(1) 指定番号及び指定の年月日
(2) 景観重要樹木の名称
(3) 指定の理由となった樹容の特徴
(景観重要樹木の管理の方法の基準)
第24条 法第33条第2項に規定する条例で定める管理の方法の基準は、次に掲げるものとする。
(1) 景観重要樹木の滅失、枯死等を防ぐため、病害虫の駆除その他必要な措置を適切に行うこと。
(2) 前号に定めるもののほか、景観重要樹木の保全のために必要な管理の方法の基準として規則で定めるもの
第3節 都市景観重要建築物等
(都市景観重要建築物等の指定)
第25条 市長は、良好な景観の維持の上で重要な価値があると認める建築物等又は樹木等(法第19条第1項の規定により景観重要建造物の指定を受けたもの及び法第28条第1項の規定により景観重要樹木の指定を受けたものを除く。)を都市景観重要建築物等として指定することができる。
2 市長は、前項の規定による指定をしようとするときは、あらかじめ景観審議会の意見を聴くとともに、当該建築物等及び樹木等の所有者(権原に基づく占有者又は管理者がある場合は、それらの者を含む。以下「所有者等」という。)の同意を得なければならない。
3 市長は、都市景観重要建築物等が、滅失、枯死等により良好な景観の維持の上で価値を失ったときその他特別の理由があるときは、第1項の規定による指定を解除するものとする。
4 市長は、都市景観重要建築物等の指定及び解除を行ったときは、その旨を告示するものとする。
(都市景観重要建築物等の管理等)
第26条 都市景観重要建築物等の所有者等は、当該都市景観重要建築物等を適切に管理しなければならない。
2 前項の所有者等は、当該都市景観重要建築物等の現状を変更し、又は所有権その他の権利を移転しようとするときは、規則で定めるところにより、あらかじめその内容を市長に届け出なければならない。
第5章 広告物
(広告物の表示等の届出)
第27条 福井市景観計画区域において、広告物の表示及び新設、増築、改築若しくは移転又は外観を変更することとなる修繕若しくは色彩の変更をしようとする者は、規則で定めるところにより、あらかじめその内容を市長に届け出なければならない。
2 前項の規定による届出をした者は、当該届出に係る事項に変更のあったときは、規則の定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。
(景観形成基準の遵守)
第28条 広告物の表示等をしようとする者は、景観計画に定められた景観形成基準に適合するよう努めなければならない。
(広告物の表示等に係る助言又は指導)
第29条 市長は、第27条の規定による届出があった場合において、当該届出に係る行為が景観形成基準に適合しないと認めるときは、当該届出をした者に対し、必要な措置を講ずるよう助言し、又は指導することができる。
2 市長は、前項の規定により助言し、又は指導する場合において、必要があると認めるときは、景観審議会の意見を聴くことができる。
第6章 景観づくり地域団体
(景観づくり地域団体の認定等)
第30条 市長は、一定の地域における良好な景観の形成を図ることを目的とした市民団体で、次の各号のいずれにも該当するものを景観づくり地域団体として認定することができる。
(1) その活動が、当該地域の良好な景観の形成に有効と認められること。
(2) その活動が、当該地域の住民の多数の支持を得ていると認められること。
(3) その活動が、関係者の所有権その他の財産権を不当に制限するものでないと認められること。
2 前項の規定による認定を受けようとする団体の代表者は、規則で定めるところにより、市長に申請しなければならない。
4 市長は、景観づくり地域団体を認定し、又は取り消す場合において、必要と認めるときは、景観審議会の意見を聴くことができる。
第7章 表彰及び助成
(表彰)
第31条 市長は、良好な景観の形成に寄与していると認められる建築物等の所有者、設計者、施工者等を表彰することができる。
2 前項に掲げるもののほか、市長は、良好な景観の形成を図るための活動を行っている個人又は団体等を表彰することができる。
(助成等)
第32条 市長は、良好な景観の形成に努めようとする者に対し、必要な技術的援助を行い、又はその活動に要する経費の一部を助成することができる。
第8章 福井市景観審議会
(景観審議会)
第33条 市長の附属機関として景観審議会を置く。
2 景観審議会は、市長の諮問又は要請に応じ、良好な景観の形成に必要な事項を調査し、又は審議するものとする。
3 景観審議会は、良好な景観の形成に関する事項について、市長に意見を述べることができる。
4 景観審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
第9章 雑則
(委任)
第34条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成20年10月1日から施行する。
3 施行日前に旧条例第13条第1項又は第17条第1項の規定によりされた届出に係る助言又は指導については、なお従前の例による。
附則(平成23年条例第1号)
この条例は、平成23年10月1日から施行する。