○福井市景観条例施行規則

平成20年9月29日

規則第38号

福井市都市景観条例施行規則(平成3年福井市規則第8号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 景観計画区域内における行為の届出等(第3条―第8条)

第3章 景観重要建造物及び景観重要樹木(第9条・第10条)

第4章 都市景観重要建築物等(第11条―第13条)

第5章 広告物(第14条―第19条)

第6章 景観づくり地域団体(第20条―第22条)

第7章 福井市景観審議会(第23条―第32条)

第8章 雑則(第33条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、景観法(平成16年法律第110号。以下「法」という。)及び福井市景観条例(平成20年福井市条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(工作物)

第2条 条例第2条第2号に規定する規則で定める工作物は、次に掲げる物(建築物及び広告物を除く。)とする。

(1) 街路灯、標識その他これらに類する物

(2) 記念塔、彫刻、モニュメントその他これらに類する物

(3) 煙突、高架水槽その他これらに類する物

(4) 鉄塔、電波塔、電柱その他これらに類する物

(5) アスファルト、コンクリート、コールタールその他これらに類する物を製造する施設

(6) 石油、ガス、液化石油ガス、穀物、飼料、肥料、セメントその他これらに類する物を貯蔵する施設

(7) 野球場、庭球場、ゴルフ練習場その他これらに類する運動施設

(8) メリーゴーラウンド、観覧車、飛行塔、コースター、ウォーターシュートその他これらに類する遊戯施設

(9) 汚水、廃水又は廃棄物を処理する施設その他これらに類する物

(10) 高架道路、高架鉄道、橋りょう、横断歩道橋その他これらに類する物

(11) 自動販売機

(12) 前各号に掲げる物のほか、市長が指定する物

第2章 景観計画区域内における行為の届出等

(行為の届出)

第3条 法第16条第1項の規定による届出は、景観計画区域内における行為の届出書(様式第1号)に、次に掲げる図書を添付して行うものとする。

(1) 法第16条第1項第1号及び第2号に掲げる行為にあっては、次に掲げる図書

 景観法施行規則(平成16年国土交通省令第100号)第1条第2項第1号及び第3号に掲げる図書

 その他市長が必要と認める図書

(2) 条例第15条に規定する行為にあっては、次に掲げる図書

 当該行為を行う土地の位置及び当該土地の周辺の状況を表示する図面で縮尺2500分の1以上のもの

 当該行為を行う土地及び当該土地の周辺の状況を示す写真

 計画図又は施行方法を明らかにする図面

 その他市長が必要と認める図書

2 前項の届出をした者は、当該届出に係る行為の完了の日前に住所若しくは氏名に変更があったとき、又は当該行為を取りやめたときは、速やかに書面で市長に届け出なければならない。

3 前2項の規定は、法第16条第5項後段の通知に準用する。

(行為の変更の届出)

第4条 法第16条第2項の規定による届出は、景観計画区域内における行為の変更届出書(様式第2号)に、前条第1項各号に掲げる図書のうち当該届出に係る変更の内容を明らかにするものを添付して行うものとする。

(行為の着手制限期間の短縮)

第5条 市長は、法第18条第2項の規定により同条第1項本文に規定する期間を短縮したときは、法第16条第1項又は第2項の規定による届出をした者に対し、文書によりその旨を通知するものとする。

(助言及び指導)

第6条 市長は、法第16条第1項又は第2項の規定による届出があった場合において、当該届出に係る行為が景観計画に定められた基準に適合しないと認めるときは、当該届出をした者に対し、必要な措置を講ずるよう助言し、又は指導することができる。

2 市長は、前項の規定により助言し、又は指導しようとする場合において必要があると認めるときは、その内容を当該届出をした者に書面により通知することができる。

(勧告に対する意見)

第7条 市長は、法第16条第3項の規定による勧告を行おうとする場合において必要があると認めるときは、条例第33条の規定により設置される福井市景観審議会(以下「審議会」という。)の意見を聴くことができる。

(無届行為者に係る措置)

第8条 市長は、法第16条第1項の規定による届出をすべき者が当該届出をしないで行為に着手したときは、その者に対し、当該行為の種類、場所、設計又は施行方法、施行日程その他必要な事項について報告を求めることができる。

2 市長は、前項の報告により、当該行為が景観計画に定められた基準に適合しないことが明らかになった場合には、当該行為に着手した者に対し、景観計画に定められた基準に適合させるために必要な措置を講ずるよう助言し、又は指導することができる。

第3章 景観重要建造物及び景観重要樹木

(景観重要建造物の管理の方法の基準)

第9条 条例第21条第3号の管理の方法の基準として規則で定めるものは、景観重要建造物に損傷又は滅失のおそれがあると認めるときは、当該景観重要建造物の損傷又は滅失を防ぐための措置を講ずることとする。

(景観重要樹木の管理の方法の基準)

第10条 条例第24条第2号の管理の方法の基準として規則で定めるものは、次に掲げるものとする。

(1) 景観重要樹木の滅失、枯死等を防ぐため、その保育の状況を定期的に点検すること。

(2) 景観重要樹木に滅失、枯死等のおそれがあると認めるときは、当該景観重要樹木の滅失、枯死等を防ぐための措置を講ずること。

第4章 都市景観重要建築物等

(指定の同意)

第11条 条例第25条第2項に規定する所有者等の同意は、都市景観重要建築物等指定同意書(様式第3号)により行うものとする。

(指定の表示)

第12条 市長は、条例第25条第1項の規定により都市景観重要建築物等の指定を行ったときは、当該都市景観重要建築物等の敷地内にその旨を表示するものとする。

(現状変更等の行為の届出)

第13条 条例第26条第2項の規定による届出は、都市景観重要建築物等現状変更等行為届出書(様式第4号)別表第1に掲げる図面を添付して行うものとする。ただし、同表に掲げる図書によらなくても行為の内容が判断できると市長が認める図書については、この限りでない。

2 市長は、前項に規定する図面のほか、必要と認める図書の提出を求めることができる。

第5章 広告物

(広告物の新設等の届出)

第14条 条例第27条第1項の規定による届出は、当該届出に係る行為に着手する日の30日前までに、景観計画区域内における広告物の新設等届出書(様式第5号)に、次に掲げる図書を添付して行うものとする。

(1) 広告物の敷地の位置及び当該敷地の周辺の状況を示す図面

(2) 当該敷地及び当該敷地の周辺の状況を示す写真

(3) 当該敷地内における当該広告物の位置を示す図面

(4) 当該広告物の彩色が施された意匠を示した図面

(5) 当該広告物の仕上げ方法を明らかにする図書

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める図書

(広告物の行為の変更の届出)

第15条 条例第27条第2項の規定による届出は、景観計画区域内における広告物の行為の変更届出書(様式第6号)に、前条各号に掲げる図書のうち当該届出に係る変更の内容を明らかにするものを添付して行うものとする。

(適用除外)

第16条 別表第2に掲げる広告物については、条例第27条の規定は、適用しない。

(地元協議)

第17条 市長は、別表第3左欄に掲げる特定景観計画区域の同表中欄に掲げるゾーンにおいて、同表右欄に掲げる組織と協議して承認を得た広告物については、景観計画に定められた景観形成基準に適合しているものとみなすことができる。

(助言及び指導)

第18条 市長は、条例第29条の規定により助言し、又は指導しようとする場合において必要と認めるときは、書面によりその内容を当該助言又は指導に係る届出をした者に書面により通知することができる。

(無届行為者に係る措置)

第19条 第8条の規定は、条例第27条第1項及び第2項の規定による届出をすべき者が届出をしないで行為に着手した場合について準用する。

第6章 景観づくり地域団体

(認定の申請)

第20条 条例第30条第2項の規定による景観づくり地域団体の認定の申請は、景観づくり地域団体認定申請書(様式第7号)に、次に掲げる図書を添付して行うものとする。

(1) 団体の規約

(2) 団体の活動地域を示す図面

(3) 団体の構成員の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地)を記載した書面

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの

(認定の決定)

第21条 市長は、条例第30条第2項の規定により景観づくり地域団体の認定の申請があったときは、速やかに認定の適否を決定しなければならない。

2 市長は、条例第30条第1項の規定により景観づくり地域団体の認定をしたときは、景観づくり地域団体認定通知書(様式第8号)により、景観づくり地域団体の認定をしないときは景観づくり地域団体認定申請却下通知書(様式第9号)により当該申請をした団体に通知するものとする。

(認定の取消し)

第22条 市長は、条例第30条第3項の規定により景観づくり地域団体の認定を取り消したときは、速やかに景観づくり地域団体取消通知書(様式第10号)により当該団体に通知するものとする。

第7章 福井市景観審議会

(組織)

第23条 審議会は、委員15人以内で組織する。

2 審議会の委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 学識経験者

(2) 行政関係者

(3) 前2号に掲げる者のほか、市長が適当と認める者

(任期)

第24条 審議会の委員の任期は、4年とする。ただし、再任を妨げない。

2 審議会の委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第25条 審議会に、会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、審議会の委員の互選により定める。

3 会長は、審議会の会務を総理し、審議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第26条 審議会の会議は、会長が招集する。

2 会長は、会議の議長となり、議事を整理する。

3 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

4 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(代理人の出席)

第27条 第23条第2項第2号に掲げる委員は、あらかじめ会長の承認を得て、審議会の会議に代理人をして出席させることができる。

2 前項の代理人を出席させようとする場合は、委任状を会長に提出しなければならない。

(審議会の会議の公開)

第28条 審議会の会議は、公開して行うものとする。ただし、公開することにより公平かつ中立な審議に著しい支障を及ぼすおそれがあると認めるときその他審議会が公益上必要があると認めるときは、非公開とすることができる。

(傍聴)

第29条 審議会の会議を傍聴しようとする者は、あらかじめ審議会の承認を受けなければならない。

2 会長は、必要があると認めるときは、傍聴人の退場を命ずることができる。

(専門部会)

第30条 審議会は、必要に応じて、専門部会を置くことができる。

2 専門部会は、審議会から付議された事項について調査し、検討する。

3 専門部会の委員は、市長が委嘱し、又は任命する。

4 専門部会に部会長を置き、当該専門部会に属する委員の互選により定める。

5 部会長は、専門部会の会務を総理し、当該専門部会の会議の経過及び結果を審議会に報告するものとする。

6 部会長に事故があるとき、又は部会長が欠けたときは、当該専門部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名する者がその職務を代理する。

7 専門部会の委員は、当該専門の事項に関する調査及び検討が終了したときは、解任されるものとする。

(意見の聴取等)

第31条 審議会及び専門部会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求めて意見を聴き、又は必要な説明若しくは資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第32条 審議会及び専門部会の庶務は、都市戦略部都市整備課において処理する。

第8章 雑則

(委任)

第33条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成20年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に福井市都市景観条例施行規則(平成3年福井市規則第8号)第13条第2項の規定により福井市都市景観審議会の委員に委嘱し、又は任命されている者は、この規則の施行の日に、第23条第2項の規定により委員に委嘱し、又は任命されたものとみなす。この場合において、その委嘱し、任命されたものとみなされる者の任期は、第24条第1項の規定にかかわらず、平成21年6月18日までとする。

(平成21年規則第35号の8)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年4月1日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月31日規則第22号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日規則第91号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年4月26日規則第95号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式により作成された用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

別表第1(第13条関係)

行為の種類

図面の種類

明示すべき事項等

建築物等

位置図

方位及び行為地

配置図

敷地の境界線及び建築物等の位置

平面図

変更部分

立面図

変更部分

完成予想図

建築物等及びその周辺状況(着色)

樹木等

位置図

方位及び行為地

平面図

木竹の位置及び伐採又は植栽の区域

別表第2(第16条関係)

区域の区分

対象広告物

特定景観計画区域

表示面積が1平方メートル以下の物

掲示板等に表示等する物

広告期間が30日以内の物

法令の規定により表示等する物

国又は地方公共団体が表示等する物で、災害、事故その他緊急時に表示するもの又は公共施設の管理及び利用者の利便性を図るために表示するもの

国又は地方公共団体が表示等する物で市長に協議したもの

公職選挙法による選挙運動のために表示等する物

特定景観計画区域以外の福井市景観計画区域

高さが4メートル以下かつ表示面積30平方メートル以下の物

広告期間が30日以内の物

法令の規定により表示等する物

国又は地方公共団体が表示等する物で、災害、事故その他緊急時に表示するもの又は公共施設の管理及び利用者の利便性を図るために表示するもの

国又は地方公共団体が表示等する物で市長に協議したもの

公職選挙法による選挙運動のために表示等する物

別表第3(第17条関係)

特定景観計画区域名称

ゾーン名称

地元組織名称

福井都心地区特定景観計画区域

中央1丁目ゾーン

中央1丁目景観検討委員会

浜町通り界隈ゾーン

浜町通り界隈まちづくり協議会

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福井市景観条例施行規則

平成20年9月29日 規則第38号

(令和元年5月1日施行)

体系情報
第11類 設/第2章 都市計画
沿革情報
平成20年9月29日 規則第38号
平成21年4月1日 規則第35号の8
平成25年4月1日 規則第27号
平成28年3月31日 規則第22号
平成31年4月1日 規則第91号
平成31年4月26日 規則第95号