○福井市東山健康運動公園の設置及び管理に関する条例施行規則
平成18年1月4日
規則第1号
福井市東山健康運動公園の設置及び管理に関する条例施行規則(平成3年福井市規則第15号)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、福井市東山健康運動公園の設置及び管理に関する条例(平成17年福井市条例第35号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 コミュニティプールを専用して利用しようとする者は、指定管理者が別に定める申請書を指定管理者に提出しなければならない。
4 条例第3条第3号に規定するゲートボール場を利用しようとする者は、指定管理者が別に定める申請書を指定管理者に提出しなければならない。
5 指定管理者は、前項の規定により申請書の提出があった場合は、速やかにその内容を審査の上、利用の承認をするかどうかを決定し、その結果を利用の承認の申請をした者に書面により通知するものとする。
(1) 市が主催し、又は共催する行事を行う場合 利用料金の全額
(2) 市内の義務教育就学者を対象とする行事を行う場合 利用料金の全額
(3) 市内の障害者(身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)による身体障害者手帳を有する者及びこれに準ずる者として第9条で定める者をいう。)を対象とする行事を行う場合 利用料金の全額
(4) 市内の高齢者(年齢が65歳以上の者をいう。)を対象とする行事を行う場合 利用料金の半額
(5) 前各号に掲げるもののほか、指定管理者が必要と認める場合で、市長の承認を得た場合 指定管理者が別に定める額
2 利用料金の免除を受けようとする者は、あらかじめ、指定管理者が別に定める申請書を指定管理者に提出しなければならない。
3 指定管理者は、前項の規定により申請書の提出があった場合は、速やかにその内容を審査の上、免除の可否を決定し、その結果を利用料金の免除の申請をした者に書面により通知するものとする。
(1) 災害その他不可抗力によりプール等の利用ができなくなった場合
(2) 前号に掲げるもののほか、指定管理者がやむを得ない事由があると認める場合で、市長の承認を得た場合
2 利用料金の返還を受けようとする者は、指定管理者が別に定める申請書を指定管理者に提出しなければならない。
3 指定管理者は、前項の規定により申請書の提出があった場合は、速やかにその内容を審査の上、返還の可否を決定し、その結果を利用料金の返還の申請をした者に書面により通知するものとする。
2 条例第16条の規則で定める書面は、次に掲げる書面とする。
(1) 条例第16条の指定管理者の指定(以下「指定」という。)を受けようとする期間内における運動公園の各事業年度の事業計画書
(2) 指定を受けようとする期間内における運動公園の各事業年度の収支予算書
(3) 指定を受けようとする法人その他の団体(以下「申請法人等」という。)の概要を記載した書類
(4) 申請法人等の定款その他これに類する書類
(5) 法人にあっては、申請法人等の登記事項証明書
(6) 法人にあっては、指定の申請をする日の属する事業年度の前事業年度に係る法人税、消費税及び法人の市町村民税の納税証明書等の未納がないことを確認することができる書類
(7) 指定の申請をする日の属する事業年度前3事業年度分の財務諸表
(8) 運動公園の管理及び運営に関する業務上必要とされている資格を有していることを証する書類
(9) 前号の業務に類似する業務を行ったことがある申請法人等にあっては、直近の当該業務の実績を記載した書面
(10) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(再度の選定)
第8条 市長は、議会の議決を経るまでの間に、条例第17条の規定により選定をした候補者を指定管理者として指定することが不可能になり、又は著しく不適当と認められる事情が生じたときは、申請法人等(当該被選定者を除く。)の中から再度指定管理者となるべき候補者を選定するものとする。
(障害者等)
第9条 条例別表備考3の規則で定める者は、厚生労働大臣の定めるところにより交付された療育手帳又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定により交付された精神障害者保健福祉手帳を有する者とする。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、運動公園の管理及び運営に関し必要な事項は市長が別に定める。
附 則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成20年規則第39号)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附 則(平成30年6月1日規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。