○福井市立学校職員の職務に専念する義務の特例に関する条例

昭和34年3月31日

条例第18号

(目的)

第1条 この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第43条第1項に定める福井市立学校職員(市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する職員。以下「職員」という。)の服務に関し、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第35条の規定に基づく職務に専念する義務の特例につき定めることを目的とする。

(職務に専念する義務の免除)

第2条 教育委員会は、職員が次の各号の一に該当すると認めた場合には、その職務に専念する義務を免除することができる。

(1) 研修を受ける場合

(2) 厚生に関する計画の実施に参加する場合

(3) 前各号に規定する場合を除くほか教育委員会が定める場合

この条例は、昭和34年4月1日から施行する。

(昭和43年条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。

福井市立学校職員の職務に専念する義務の特例に関する条例

昭和34年3月31日 条例第18号

(昭和43年12月25日施行)

体系情報
第12類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和34年3月31日 条例第18号
昭和43年12月25日 条例第37号