○福井市公民館使用料徴収条例

昭和37年3月30日

条例第9号

(趣旨)

第1条 この条例は、福井市公民館の使用料の徴収について必要な事項を定めるものとする。

(使用料)

第2条 福井市公民館設置に関する条例(昭和41年福井市条例第14号)第4条の承認を受けた者は、別表第1及び別表第2に定める使用料を市長に納付しなければならない。

(使用料の免除)

第3条 市長は、社会教育活動その他公益のため使用する場合で、必要と認めるときは、規則で定めるところにより、使用料の全部又は一部を免除することができる。

(使用料の還付)

第4条 既に納付された使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の事由があると認めるときは、規則で定めるところにより、使用料の全部又は一部を還付することができる。

(条例の適用施設)

第5条 この条例は、独立施設を有する公民館及び他の施設に併設してある公民館のうち、専用施設を有する公民館に適用する。

(その他)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、昭和37年4月1日から施行する。

(昭和45年条例第25号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例施行の際すでに使用許可を受けている使用料については、なお従前の例による。

(昭和49年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年条例第16号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和59年条例第18号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(平成元年条例第31号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成9年条例第7号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成12年条例第59号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成18年条例第113号)

この条例は、平成18年2月1日から施行する。

(平成26年3月25日条例第3号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(使用料等に関する経過措置)

2 この条例(第31条、第33条、第38条及び第39条の規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用、利用、占用、観覧、配湯、採取及び搬入等(以下「使用等」という。)に係る使用料、利用料、利用料金、占用料、観覧料、配湯料、採取料、土砂採取料及び手数料(以下「使用料等」という。)について適用し、施行日前の使用等に係る使用料等については、なお従前の例による。

(平成31年3月20日条例第7号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(使用料等に関する経過措置)

2 この条例(第43条、第56条及び第57条の規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、施行日以後の使用、利用、占用、観覧、配湯、採取及び搬入等(以下「使用等」という。)に係る使用料、利用料、利用料金、占用料、観覧料、配湯料、採取料、土砂採取料及び手数料(以下「使用料等」という。)について適用し、施行日前の使用等に係る使用料等については、なお従前の例による。

(令和5年3月22日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

別表第1(第2条関係)

基本使用料

区分

種別

面積

9時から12時まで

13時から17時まで

17時から21時まで

備考

講堂・ホール

150m2以上

1,320円

1,760円

2,200円


150m2未満

990円

1,320円

1,650円

会議室等

30m2以上

490円

660円

820円

会議室

学習室

和室

図書室

相談室

談話室

30m2未満

330円

440円

550円

料理室


660円

880円

1,100円


別表第2(第2条関係)

冷暖房設備を使用する場合の使用料

区分

種別

面積

9時から12時まで

13時から17時まで

17時から21時まで

備考

講堂・ホール

150m2以上

1,980円

2,640円

3,300円


150m2未満

1,480円

1,980円

2,470円

会議室等

30m2以上

740円

990円

1,230円

会議室

学習室

和室

図書室

相談室

談話室

30m2未満

490円

660円

820円

料理室


990円

1,320円

1,650円


福井市公民館使用料徴収条例

昭和37年3月30日 条例第9号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第12類 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和37年3月30日 条例第9号
昭和45年6月23日 条例第25号
昭和49年3月25日 条例第11号
昭和51年3月30日 条例第16号
昭和59年3月28日 条例第18号
平成元年3月24日 条例第31号
平成9年3月24日 条例第7号
平成12年3月27日 条例第59号
平成18年1月5日 条例第113号
平成26年3月25日 条例第3号
平成31年3月20日 条例第7号
令和5年3月22日 条例第17号