○福井市空き家等の適正管理に関する条例

平成25年3月26日

条例第16号

(目的)

第1条 この条例は、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)に定めるもののほか、空き家等の適正な管理に関し必要な事項を定めることにより、倒壊等の事故、犯罪等を未然に防止し、もって市民の安全で安心な暮らしの実現に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 空き家等 法第2条第1項に規定する空家等のうち、市内に所在するものをいう。

(2) 特定空き家等 空き家等のうち、法第2条第2項に規定する特定空家等に該当するものをいう。

(3) 所有者等 空き家等の所有者又は管理者をいう。

(民事による解決との関係)

第3条 この条例の規定は、空き家等の所有者等と当該空き家等により害を被るおそれのある者との間で、民事による事態の解決を図ることを妨げない。

(情報提供)

第4条 何人も、空き家等が周囲の生活環境に悪影響を及ぼしている状態(以下「管理不全状態」という。)にあると認めるときは、市長に対し、情報を提供することができる。

(代行措置)

第5条 市長は、特定空き家等について、そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれがあると認められる場合又は管理不全状態にある空き家等について、そのまま放置すれば保安上危険となるおそれがあると認められる場合において、次の各号のいずれにも該当するときは、その状態の全部又は一部を改善するために必要な最低限度の措置(以下「代行措置」という。)をとることができる。

(1) 当該特定空き家等又は空き家等の所有者等又は所有者等の連絡先を確知できないとき。

(2) 代行措置に所有者等の費用負担を必要としないとき。

(3) 代行措置の結果、当該特定空き家等又は空き家等の形状を著しく変形させないとき。

(空き家等対策協議会)

第6条 市長は、空き家等の適正管理に関する必要な事項の審査、調査及び協議等を行うため、福井市空き家等対策協議会(以下「協議会」という。)を置く。

2 協議会は、委員15人以内で組織する。

3 委員は、優れた識見を有する者又は関係行政機関の職員のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

4 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 委員は、再任することができる。

(関係機関との連携)

第7条 市長は、必要があると認めるときは、市の区域を管轄する関係機関に協力を要請することができる。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成25年10月1日から施行する。

(平成30年3月22日条例第19号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

福井市空き家等の適正管理に関する条例

平成25年3月26日 条例第16号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第13類 災/第1章 災害対策
沿革情報
平成25年3月26日 条例第16号
平成30年3月22日 条例第19号