○福井市消防吏員被服等貸与規則
平成18年1月31日
規則第90号
(目的)
第1条 この規則は、福井市消防吏員(以下「職員」という。)に対し被服その他の物品(以下「貸与品」という。)の貸与について、必要な事項を定めることを目的とする。
(貸与品及び貸与期間)
第2条 職員に貸与する貸与品の品目及び貸与期間は、別表のとおりとする。
2 貸与期間は、貸与の日の属する月の初日から起算し、期間満了の日をもって終わる。
(貸与の時期)
第3条 消防局長は、貸与品を新たに職員となった者にあってはその職務に就く時、その他職員にあっては消防局長が別に定める時期に所要の品目を貸与する。
(着用義務)
第4条 職員は、執務時間中は常に貸与品を着用しなければならない。ただし、所属長の許可を得た場合は、この限りでない。
2 職員は、執務時間外は貸与品を着用してはならない。
3 貸与品は、これを他に貸与したり、又は許可なく処分してはならない。
(貸与品の保管責任)
第5条 職員は、貸与品を常に善良な管理者の注意をもって管理し、補修、洗濯その他保管上必要な処置を行わなければならない。
(貸与品の返納)
第6条 職員は、貸与期間の満了した貸与品(防火衣、防火帽、消防手帳及び階級章を除く。)の返納を要しない。
2 前項の規定にかかわらず、職員は、貸与期間満了前に退職する場合又は消防局長が必要と認める場合、貸与期間内にある貸与品を速やかに返納しなければならない。
(紛失等による弁償等)
第7条 職員は、貸与品を紛失し、又は補修することができない程度に損傷したときは、直ちにその旨を貸与品損失届(様式)により所属長を経て消防局長に届け出るとともに、その紛失又は損傷がやむを得ない事由によると認められる場合を除き、相当額を弁償しなければならない。
(貸与状況の整理)
第8条 消防局長は、被服等の貸与の状況を支援情報Webシステムに記録するものとする。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、貸与品の貸与に関し必要な事項は、消防局長が定める。
附則
この規則は、平成18年2月1日から施行する。
附則(平成19年規則第37号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年規則第29号の3)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、改正前の福井市消防吏員被服等貸与規則(以下「旧規則」という。)により現に貸与されているネクタイ及び防火手袋は、この規則により貸与された貸与物品とみなし、その貸与期間については、旧規則により貸与された日から起算するものとする。
3 この規則の施行の際、この規則による旧規則様式第2号による職員被服貸与カードで、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成21年規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に残存する改正前の福井市消防吏員被服等貸与規則様式第2号による職員被服貸与カードは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和3年3月11日規則第20号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
品目 | 数量 | 貸与期間 |
冬帽 | 1個 | 4年 |
冬服 | 1着 | 2年 |
夏帽 | 1個 | 4年 |
夏服 | 1着 | 1年 |
略帽 | 1個 | 2年 |
活動服 | 1着 | 1年 |
救助服 | 1着 | 1年 |
救急服 | 1着 | 1年 |
保安帽 | 1個 | 5年 |
防寒衣 | 1着 | 4年 |
雨衣 | 1着 | 4年 |
救助用皮手袋 | 1双 | 1年 |
儀式用手袋 | 1双 | 5年 |
ネクタイ | 1本 | 1年 |
ベルト(各種) | 1本 | 3年 |
ゴム長靴 | 1足 | 3年 |
安全靴 | 1足 | 3年 |
救助靴 | 1足 | 5年 |
Tシャツ(長袖) | 1着 | 1年 |
Tシャツ(半袖) | 1着 | 1年 |
防火衣 | 1着 | 損耗補充 |
防火帽 | 1個 | 損耗補充 |
防火靴 | 1足 | 5年 |
防火手袋 | 1双 | 3年 |
墜落制止用器具 | 1本 | 損耗補充 |
活動服・救助服・救急服用名札 | 1枚 | 3年 |
エンブレム | 1枚 | 3年 |
消防手帳 | 1冊 | その職にある期間 |
階級章 | 2個 | その職にある期間 |