○福井市消防局火災原因及び損害調査規程
平成18年2月1日
消防局訓令甲第14号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 調査の体制
第1節 調査の主体及び責任(第3条―第5条)
第2節 調査の体制(第6条―第11条)
第3節 調査本部(第12条―第18条)
第4節 現場保存(第19条―第21条)
第3章 調査の実施
第1節 通則(第22条―第25条)
第2節 実況見分(第26条―第30条)
第3節 質問(第31条―第35条)
第4節 立証のための調査(第36条―第44条)
第5節 原因の判定(第45条)
第6節 損害の調査(第46条―第49条)
第7節 少年に関する特例(第50条―第56条)
第4章 火災原因等調査書類(第57条)
第5章 報告等(第58条・第59条)
第6章 震災時の火災の調査
第1節 震災時の火災の調査の体制(第60条―第66条)
第2節 調査の結果の報告及び活用(第67条―第70条)
第7章 雑則(第71条―第74条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、消防法(昭和23年法律第186号)第7章(第35条の3の4を除く。)の規定に基づく火災の原因調査及び損害調査(以下「調査」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(火災報告取扱要領の適用)
第2条 この規程において使用する用語の意義及び調査又は調査の結果の報告上必要な事項については、消防庁長官の定める「火災報告取扱要領」の規定の例による。
第2章 調査の体制
第1節 調査の主体及び責任
(調査の主体及び責任)
第3条 消防署長(以下「署長」という。)は、調査の主体として管轄区域内の調査の責任を有する。
2 消防局長(以下「局長」という。)は、署長に対して、調査の実施上必要な指示を与えるものとする。
(調査の指揮統括)
第4条 署長は、調査員を指揮して調査を行わなければならない。
2 消防署の警備課長及び課長補佐(予防指導担当)は、現場等における調査及び調査の書類の作成等に当たり調査員の指導を行い、調査の事務全般を統括しなければならない。
(調査の担当区分)
第5条 調査は、消防署の担当の区別並びに火災の種別及び規模に応じ、次の区分によりこれを担当するものとする。
火災区分 | 担当区分 |
(1) 焼損程度が、半焼、部分焼、ぼや又は焼損床面積が20平方メートル未満の建物火災 (2) 林野火災 (3) 車両火災 (4) 船舶火災 (5) その他の火災 | 警備課 |
前各号以外の火災 | 予防指導 |
第2節 調査の体制
(調査の基本)
第6条 調査は、物的証拠を主体とし、関係者の申述に基づいて検討を加え、科学的方法による合理的な事実解明を図らなければならない。
(調査員の心構え)
第7条 調査員は、常に調査上の必要な知識、見分等技術の修得を図るとともに、社会の動向及び管内の諸情勢を察知し、調査の能力の向上に努めなければならない。
(上席調査員の指定)
第8条 署長は、各業務担当の消防司令補以上の階級にある者の中から上席調査員を指定するものとする。
(上席調査員の責務)
第9条 上席調査員は、自ら調査の担当をするとともに、調査の業務を適正に推進するため、他の調査担当員に対し、積極的に指導又は助言を行わなければならない。
(調査の着手)
第10条 署長は、管轄区域内の火災を覚知したときは、直ちに調査に着手しなければならない。
2 署長は、第12条に定める火災又は出火原因の判定上不審があると認められる火災については、その概況を速やかに局長に報告しなければならない。
3 署長は、調査のために必要があると認める場合は、消防局予防課長(以下「予防課長」という。)に調査員の派遣を求めることができる。
4 署長は、調査のために特に必要があると認める場合は、予防課長を経て、管轄外の署長に所属調査員の派遣を求めることができる。
(調査の協力)
第11条 局長は、特に必要があると認める場合は、前条第3項の規定にかかわらず消防局の調査員を派遣して調査に協力させるものとする。
第3節 調査本部
(調査本部の設置)
第12条 火災の規模が次の各号いずれかに該当し、かつ、局長が必要と認める場合は、調査本部を設置する。
(1) 死者5人以上を生じた火災
(2) 建物の焼損延べ面積が2,000平方メートル以上の火災
(3) 損害予想額が3億円を超えると認められる火災
(4) 2以上の消防署の管轄区域にまたがる火災
(5) その他社会的に大きな影響を及ばした火災
(調査本部の編成等)
第13条 調査本部の編成は、次のとおりとする。
調査本部長 | 消防局次長(以下「次長」という。) |
補佐 | 予防課長 所轄(出火場所を管轄区域とすることをいう。以下同じ。)の署長 |
本部員 | 予防課員 所轄の署員 その他局長が指名する所轄外の署員 |
(調査本部の解散)
第14条 第12条の規定により設置した調査本部は、調査の終了時をもって調査本部長が解散するものとする。ただし、調査の経緯を考慮し、必要がないと認める場合は、調査終了前であっても、これを解散することができる。
(調査の継続)
第15条 署長は、前条ただし書の規定により、調査本部を解散した場合であっても調査を継続して行わなければならない。
(調査の結果の管理)
第16条 署長は、調査の結果の適切な管理に配意するものとする。
(調査の結果の活用等)
第17条 予防課長は、調査の結果を分析し、及び検討して、火災の実態を明らかにするとともに消防行政に反映できる資料を整備し、活用ができるように努めなければならない。
2 署長は、調査結果を管内の情勢に合わせて分析し、及び検討して、消防行政に反映できるよう努めなければならない。
(類似火災への対応)
第18条 予防課長は、調査結果から製造物の欠陥による類似火災の発生が予測される等必要と認めるときは、当該火災に係る資料の収集に努め、類似火災の防止に係る対応を図るものとする。
第4節 現場保存
(消火活動中の保存)
第19条 警防隊員は、消火活動に当たっては細心の注意を払い、火元付近の消火に際しては、努めてその原状の保存に留意しなければならない。
2 残火処理に際し、火元付近の物を移動し、又は破壊する場合は、調査員に連絡するとともに、原状がわかるように処置しなければならない。
(鎮火後の保存)
第20条 署長は、消火活動が終了したときは、現場を保存するため、直ちに縄張り又は張札等の処置を行い、現場保存区域を設定しなければならない。ただし、調査上その必要がないと認めたときは、この限りでない。
2 前項の規定により現場保存区域を定めたときは、必要に応じて監視員を置き、調査員が現場の調査を開始するまでは、関係者であってもみだりに区域内に出入りさせないようにしなければならない。
(原状の保存及び変更)
第21条 調査員又は監視員は、調査上重要と認められる物で、変質し、又は変形するおそれのあるものについては、被覆物を置く等の適当な方法を講じておかなければならない。
2 調査員又は監視員は、やむを得ない事由のため、原状を変更する必要があると認めるときは、その変更に先立ち、記録、写真、見取図等により、原状を明らかにしておかなければならない。
第3章 調査の実施
第1節 通則
(資料の収集)
第22条 調査員は、火災の状況を観察し、火災現場付近のものについて調査上必要な情報及び資料の収集に努めなければならない。
2 調査員は、前項の情報及び資料を収集したときは、その都度これを記録し、整理しておかなければならない。
(調査の立会い)
第23条 調査員は、調査に当たっては、必要に応じ、関係のある場所の所有者、管理者、占有者その他関係のある者の立会いを求めなければならない。
(官公署への照会)
第24条 関係のある官公署に対し、必要事項を照会する場合は、火災原因・損害調査事項関係照会書(様式第1号)によらなければならない。
(公的機関への鑑定依頼)
第25条 署長は、火災原因究明のため、専門的な知識、技術及び特殊な機器を活用する必要があると認める場合は、公的機関に鑑定依頼をすることができる。ただし、製造物等特異な火災の焼損物件等について、予防課を経由して公的機関へ鑑定依頼をする必要があると認める場合は、鑑定手続依頼書(様式第2号)により局長へ手続の依頼をするものとする。
2 局長は、前項により、署長から手続き依頼を受けたときは、公的機関へ鑑定依頼手続きを行うとともに、鑑定結果を署長へ通知しなければならない。
第2節 実況見分
(実況見分)
第26条 調査員は、火災現場その他関係のある場所及び物について、詳細に実況見分を行い、調査資料の発見及び入手に努めなければならない。
(火災前の状況把握)
第27条 実況見分を行うに当たっては、関係者の説明を求め、努めて当時の状況を明らかにしてこれを行うようにしなければならない。
(出火出場時の見分)
第28条 警防隊員及び調査員は、火災の状況を詳細に見分し、調査資料の発見及び入手に努めなければならない。
(写真撮影)
第29条 実況見分を行うに当たっては、見分内容を明らかにするため、必要な事項を写真撮影しておかなければならない。
2 前項の実況(鑑識)見分調査書に記載する事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 現場の位置及び付近の状況
(2) 現場の模様
(3) 焼損状況
(4) 証拠資料
(5) 参考事項
第3節 質問
(質問の原則)
第31条 質問を行うに当たっては、強制的手段を避け、その場所、時機等を考慮して、被質問者の任意の申述を得るようにしなければならない。
(誘導質問の排除)
第32条 質問を行うに当たっては、自己が期待し、又は希望する申述を相手方に暗示する等の方法により、みだりに申述を誘導してはならない。
(伝聞の排除)
第33条 質問は、直接経験した事実の申述を得るように努めなければならない。ただし、放火、失火等の犯罪の被疑者(出火行為者等をいう。)が逮捕されたことにより、質問することが困難な場合において、関係機関の職員から申述内容を伝聞したときは、報告書を作成し、火災原因調査書の末尾に添付しておくものとする。
2 被質問者の伝聞にわたる申述で、重要な事案に係るものがあるときは、その事実を直接に経験した者につき、更に質問を行うよう努めなければならない。
2 質問調査書は、被質問者に閲覧させ、又は読み聞かせて誤りのないことを確かめさせ、被質問者がその内容について増減又は変更の申立てをしたときは、その申述を記載しておかなければならない。
3 被質問者が質問調査書の内容に誤りのないことを申立てたときは、これに署名を求めておかなければならない。ただし、これを拒んだ場合は、この限りでない。
(通訳人の介助)
第35条 通訳人の介助を得て質問を行った場合は、通訳人の介助を得て質問調査書を閲覧させ、又は読み聞かせて、前条第3項に定める署名のほか、通訳人の署名を求めておかなければならない。ただし、これを拒んだ場合は、この限りでない。
第4節 立証のための調査
(立証のための調査)
第36条 署長は、調査の現場において焼損物件等の分解や見分が困難な場合は、日時を改めて、火災原因等の究明に関する見分及び実験を必要とする調査(以下「立証のための調査」という。)を行うものとする。
3 署長は、製造物からの火災に関連すると認められる場合は、前2項の規定により調査を行うものとする。
(鑑識実験)
第37条 署長は、立証のための調査に必要な場合は、鑑識実験を行うものとする。
(物件等の提出)
第38条 署長は、現場において立証のための調査が必要と認められる場合は、関係者に対して物件等の任意提出を求め、これを資料としなければならない。
2 署長は、立証のための調査が終了したときは、努めて物件等を返却するものとする。
(保管品の返還)
第42条 前条第1項の規定により資料保管書を交付した資料は、保管の必要がなくなったときは、提出者に対して資料保管書と引換えにこれを返還しなければならない。
(保管品の送付)
第43条 捜査機関から資料送付の要請があったときは、資料送付書(様式第14号)により送付することができる。ただし、所有権を放棄していない資料については、所有者の承諾を得なければならない。
(保管品処理簿)
第44条 保管品の受渡しその他の処理については、保管品処理簿(様式第15号)に記載して、これを明らかにしておかなければならない。
第5節 原因の判定
第6節 損害の調査
(損害調査の対象)
第46条 損害調査は、火災、消火等のために受けた生命又は身体の被害及び財産の損害について行うものとする。
2 り災申告書を受理するときは、申告内容を厳密に審査し、又は申告者に質問して記載内容を明らかにしておかなければならない。
(損害額の決定)
第48条 損害額は、調査員の見分事実、り災申告書その他の確実な調査資料に基づき決定しなければならない。
(損害調査書)
第49条 調査員は、損害調査を行ったときは、次に掲げる書類を作成しなければならない。
(2) 死傷者が生じた場合は、死傷者の調査書(様式第25号)
第7節 少年に関する特例
(処遇)
第50条 少年が関係する火災について調査を行う場合は、少年の将来を考慮し、温情と理解をもってこれに当たらなければならない。
(少年の立会い)
第51条 少年は、実況見分の立会人としてはならない。
(少年の質問)
第52条 少年に対する質問は、必ず立会人を置いて行わなければならない。
(少年の署名)
第53条 調査書類には、少年の署名を求めてはならない。
(特例)
第54条 前3条の規定にかかわらず、調査を行うため特に必要があると認めるとき又は年齢、心情その他諸般の事情を考慮して支障がないと認めるときは、一般の例によることができる。
(氏名告知の禁止)
第55条 少年が関係する火災の情報を新聞社その他の報道機関から求められた場合は、その少年の氏名を告げること又はその者を推知させるような方法を用いてはならない。
(準用)
第56条 心神喪失者、心神耗弱者又はろうあ者等が関係する火災については、この節の規定を準用する。
第4章 火災原因等調査書類
(調査の処理区分及び調査の書類の作成)
第57条 署長は、調査を終了したときは、火災の規模等に応じて、次に掲げる区分により処理し、調査の結果についての書類を編さんし、管理しなければならない。
(1) 1号処理(次のいずれかに該当する火災に係る処理をいう。)
ア 焼損床面積が20平方メートル以上又は焼損表面積が50平方メートル以上の建物火災
イ 焼損床面積が20平方メートル未満又は焼損表面積が50平方メートル未満の建物火災であり、かつ、他に延焼した部分のある火災、又は別表第1に定める重要な要素を含む建物火災(局長が消防行政上必要と認めたものに限る。)
ウ 別表第1に定める重要な要素を含む車両火災、船舶火災、林野火災、航空機火災又はその他の火災(局長が消防行政上必要と認めたものに限る。)
(2) 2号処理(次のいずれかに該当する火災(署長が消防行政上支障を及ぼさないと認めたものを除く。)に係る処理をいう。)
ア 焼損床面積が20平方メートル未満又は焼損表面積が50平方メートル未満の別表第1に定める重要な要素を含む建物火災
イ 焼損面積がなく、別表第1に定める重要な要素を含む建物火災
ウ 別表第1に定める重要な要素を含む車両火災、船舶火災、林野火災、航空機火災又はその他の火災
(3) 3号処理(次のいずれかに該当する火災に係る処理をいう。)
ア 焼損床面積が1平方メートル以上20平方メートル未満又は焼損表面積が5平方メートル以上50平方メートル未満の建物火災
イ 車両火災、船舶火災、林野火災又は航空機火災
ウ 焼損床面積が1平方メートル未満又は焼損表面積が5平方メートル未満の建物火災で、別表第1第6号に掲げるもの以外の負傷者が発生した火災
エ その他の火災で、別表第1第6号に掲げるもの以外の負傷者が発生した火災
(4) 4号処理(前3号に掲げる火災以外の火災をいう。)
(5) 添付調査書類
(1) 火災原因判定書
(2) 出火出場時における見分調査書
(3) 実況(鑑識)見分調査書
(4) 現場付近見取図、建物配置図、建物平面図、収容物配置平面・位置測定図及び出火箇所等焼損状況図
(5) 火災現場記録写真
(6) 質問調査書
(7) 火災原因・損害調査事項関係照会書
(8) り災申告書
(9) 損害調査書
(10) 火災原因の立証のために必要な書類
(11) その他必要と認められる書類
第5章 報告等
(報告)
第59条 署長は、第57条第1項第1号及び第2号に掲げる区分により作成した火災原因等調査書類を、第57条第4項に定める作成期限から1月以内に様式第29号による用紙を添えて、局長に報告しなければならない。ただし、継続の調査等により期限内に報告することができないと判断する場合は、火災原因等調査書類報告遅延事前承認願い(様式第30号)により、局長の事前承認を得なければならない。
2 市長に対する火災報告については、局長が別に定めるところにより行うものとする。
第6章 震災時の火災の調査
第1節 震災時の火災の調査の体制
(組織的な調査の執行)
第60条 局長は、地震の発生から、福井市消防局震災警防規程(平成18年福井市消防局訓令甲第17号)第16条に定める震災非常警備体制に基づく警防本部が設置されている間(以下「震災時」という。)に発生した火災の調査に対し、組織的な執行体制の確立に努めるものとする。
(情報の収集)
第61条 署長は、地震の発生直後から災害状況の記録及び調査のための情報収集等に努めなければならない。
(震災に伴う火災の指定)
第62条 局長は、調査を円滑に実施するために、震災時に発生した火災のうち、期間及び地域を限定した火災(以下「震災に伴う火災」という。)を指定するものとする。
(火災調査活動)
第63条 署長は、震災に伴う火災の指定を受けた火災の調査については、り災証明の発行のための損害状況調査を優先するとともに、出火原因、延焼拡大状況等の記録に重点を置いた震災時の火災の調査の活動を実施するものとする。
2 前項の震災時の火災の調査の活動に関する要領については、別に定めるものとする。
(調査員の確保)
第64条 署長は、震災後の行政対応を考慮し、震災に伴う火災による被害の記録のために必要な要員を確保するとともに、調査員に対して現場の見分、写真撮影等の記録を行わせるよう努めなければならない。
(ボランティアの活用)
第65条 署長は、震災時に参集した福井消防支援ボランティア等を有効に活用し、調査の活動の迅速化に努めるものとする。
(調査員の派遣要請)
第66条 署長は、震災による管内の被害が甚大で、り災証明の発行のための損害状況の調査以降の調査の活動に支障が生ずると予想されるときは、局長に対して調査員の派遣を要請することができる。
第2節 調査の結果の報告及び活用
(震災に伴う火災の発生状況の速報)
第67条 署長は、震災に伴う火災の発生状況について、別に定める時期に第58条に定める火災概況即報により、局長へ速報しなければならない。
(震災に伴う火災の調査の書類の作成)
第68条 署長は、震災に伴う火災においては、第57条に定める調査の書類の一部を別に定める基準により省略し、作成することができる。
(震災に伴う火災調査書類の報告)
第69条 署長は、前条の規定により作成した調査の書類のうち、火災原因調査書により火災覚知の日から起算して3月以内に局長へ報告しなければならない。
(り災証明事務の対応要領)
第70条 署長は、震災時における火災の調査の結果に基づき、公民館等関係機関と連携して、迅速なり災証明事務の対応に努めるものとする。
第7章 雑則
(調査書類の保存)
第71条 火災原因等調査書類の原本は、第59条の規定により局長へ報告した後、所轄の署長が保存しなければならない。
(回報)
第72条 局長又は署長は、官公署から文書により調査の結果についての照会を受けたときは、必要事項について回報することができる。
2 署長は、前項の規定により調査結果について回報する場合は、あらかじめ局長の承認を得なければならない。
(その他)
第74条 この規程の施行に関し必要な事項は、局長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成18年2月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日の前日までに発生した火災の原因及び損害の調査については、福井地区消防本部火災原因及び損害調査規程(平成15年福井地区消防組合訓令第3号)の例によるものとする。
附則(平成25年5月1日消防局訓令甲第10号)
この訓令は、平成25年5月1日から施行する。
附則(平成28年3月22日消防局訓令甲第6号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日消防局訓令甲第7号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月22日消防局訓令甲第10号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月30日消防局訓令甲第8号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第57条関係)
重要な要素を含む火災 |
1 法別表第1に掲げる危険物(以下「危険物」という。)を貯蔵し、又は取扱っている製造所、貯蔵所、取扱所、仮貯蔵所及び仮取扱所の火災並びに指定数量以上の危険物火災 2 発電所及び変電所の火災 3 1及び2以外の工作物等の特異な火災 4 車両、船舶若しくは航空機で10人以上の乗客を収容し、又は指定数量以上の危険物を積載して出火した火災 5 死者が生じた火災 6 負傷者(中等症又は重症である者に限る。)が3人以上生じた火災 7 原因が放火であり、若しくは放火の疑いがあり、又は不明である火災 8 製造物に関連する火災で、製造物の欠陥が認められ、消防行政上重要な要素を含むと認められる火災 |
別表第2(第57条関係)
処理区分 書類区分 | 1号処理 | 2号処理 | 3号処理 | 4号処理 | 備考 | |
火災調査書 | 第26号 | ◎ | ◎ | ― | ― | 1 ◎印の書類は省略することができない(火災の種別に応じて必要がない場合を除く。)。ただし、復元図については、状況に応じて火災現場記録写真によりり災前の状況が明らかである場合は、省略することができる。 2 ○印の書類は、火災の規模、態様及び種別により省略することができる。ただし、出火箇所又は出火原因を判定する上で必要な場合は、出火出場時における見分調査書を省略することはできない。 3 4号処理においては写真2枚程度を貼付して処理する。 |
火災原因損害調査書(Ⅰ) | 第17号 | ― | ― | ◎ | ― | |
火災原因損害調査書(Ⅱ) | 第18号 | ― | ― | ― | ◎ | |
書類目録 | 第27号 | ◎ | ◎ | ― | ― | |
火災原因判定書 | 第16号 | ◎ | ◎ | ― | ― | |
出火出場時における見分調査書 | 第3号 | ◎ | ○ | ― | ― | |
実況(鑑識)見分調査書 | 第5号 | ◎ | ○ | ― | ― | |
現場付近見取図 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
建物配置図 | ◎ | ◎ | ◎ | ― | ||
建物平面図 | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ||
収容物配置平面・位置測定図 | ◎ | ◎ | ◎ | ― | ||
出火箇所等焼損状況図 | ◎ | ◎ | ◎ | ― | ||
復元図 | ◎ | ◎ | ― | ― | ||
写真撮影位置図 | ◎ | ◎ | ○ | ― | ||
火災現場写真集 | 第6号 | ◎ | ◎ | ◎ | ― | |
質問調査書 | 第7号 | ◎ | ◎ | ― | ― | |
火災原因・損害調査事項関係照会書 | 第1号 | ◎ | ◎ | ◎ | ― | |
建物等のり災申告書 | 第19号 | ○ | ○ | ○ | ― | |
収容物のり災申告書 | 第20号 | ○ | ○ | ○ | ― | |
車両等のり災申告書 | 第21号 | ― | ○ | ○ | ― | |
損害調査書 | 第22号 | ◎ | ◎ | ○ | ○ | |
建物損害明細書 | 第23号 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
収容物等損害調査書 | 第24号 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
死傷者の調査書 | 第25号 | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | |
火災原因の立証のために必要な書類 | ◎ | ◎ | ○ | ― |