○福井市石油コンビナート等災害防止法施行規則
平成20年5月1日
規則第26号
(趣旨)
第1条 石油コンビナート等災害防止法(昭和50年法律第84号。以下「法」という。)の施行については、石油コンビナート等災害防止法施行令(昭和51年政令第129号。以下「政令」という。)及び石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令(昭和51年自治省令第17号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(特定防災施設等の設置計画の届出)
第2条 法第15条第1項の規定により特定防災施設等を設置(新設に係るものに限る。)しようとする特定事業者は、その工事に着手しようとする日の10日前までに特定防災施設等設置計画届出書(様式第1号)により、消防局長を経由して市長に届け出るものとする。
(届出)
第3条 次に掲げる届出は、所轄消防署長(以下「署長」という。)を経由して市長に届出書を提出しなければならない。
(1) 法第15条第2項の規定による特定防災施設等の設置についての届出
(2) 法第16条第5項の規定による自衛防災組織の防災要員及び防災資材等の現況の届出
(3) 法第17条第6項の規定による防災管理者又は副防災管理者の選任又は解任の届出
(4) 法第18条第1項の規定による防災規程の制定又は変更の届出
(5) 法第19条第3項の規定による共同防災組織の設置又は変更の届出
2 市長は、前項各号の届出があった場合には、当該届出の届出書の副本を届出者に返付するものとする。
(定期報告)
第4条 法第20条の2の規定による防災業務の実施の状況についての定期報告は、署長を経由して市長に報告しなければならない。
(異常現象の通報場所)
第6条 法第23条第1項の市長の指定する場所は、消防局、消防署の分署及び分遣所とする。
(身分証明書)
第7条 法第40条第2項の身分を証する証明書は、福井市火災予防規則(平成18年福井市規則第94号)第3条第1項に規定する証票とする。
(届出書等の提出部数)
第9条 届出書等の提出部数は、別表に定めるとおりとする。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、消防局長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月18日規則第10号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月25日規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、令和元年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式により作成された用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和3年1月14日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第9条関係)
条 | 届出の種類 | 届出部数 | ||
正本 | 副本 | 写し | ||
特定防災施設等設置計画届出書 | 1 | 2 | ||
流出油等防止堤設置届出書 | 1 | 1 | 3 | |
消防車用屋外給水施設設置届出書 | 1 | 1 | 3 | |
大容量泡放水砲用屋外給水施設設置届出書 | 1 | 1 | 3 | |
非常通報設備設置届出書 | 1 | 1 | 3 | |
防災要員及び防災資機材等現況届出書 | 1 | 1 | 4 | |
防災管理者(副防災管理者)選任・解任届出書 | 1 | 1 | 4 | |
防災規程制定(変更)届出書 | 1 | 1 | 4 | |
共同防災組織設置(変更)届出書 | 1 | 1 | 4 | |
防災業務実施状況報告書 | 1 | 1 | 3 | |
代替措置等認定申請書 | 1 | 1 | 1 | |
備考 1 届出書の正本、副本の区別は、届出者が届出の際、当該届出書の左上空白部分に(正)又は(副)と明記すること。 2 正本及び副本は届出者又は申請者の押印をし、写しは正本と同じもので押印の必要はない。 3 提出する届出書等には、すべて必要な資料を添付すること。 |