○消防用設備等又は特殊消防用設備等について消防設備士免状の交付を受けている者又は総務大臣が認める資格を有する者により点検をさせなければならない防火対策物の指定

平成20年6月1日

消防局告示第1号

消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「令」という。)第36条第2項第2号の規定に基づき、消防用設備等又は特殊消防用設備等について消防設備士免状の交付を受けている者又は総務大臣が認める資格を有する者により点検をさせなければならない防火対象物を次のとおり指定する。

1 令別表第1(5)項ロ、(7)項、(8)項、(9)項ロ、(10)項から(15)項まで、(16)項ロ、(17)項及び(18)項に掲げる防火対象物で、延べ面積が1,000平方メートル以上のもの。

消防用設備等又は特殊消防用設備等について消防設備士免状の交付を受けている者又は総務大臣が…

平成20年6月1日 消防局告示第1号

(平成20年6月1日施行)

体系情報
第14類 防/第1章 組織・処務
沿革情報
平成20年6月1日 消防局告示第1号