○福井市火災予防規則

平成18年1月31日

規則第94号

(趣旨)

第1条 この規則は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)、消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「令」という。)、消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号。以下「省令」という。)及び福井市火災予防条例(平成18年福井市条例第9号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(届出等の処理区分及び手続)

第2条 法第8条第2項、第8条の2第4項、第8条の2の2第1項並びに第8条の2の3第2項及び第5項(これらの規定を法第36条第1項において読み替えて準用する場合を含む。)、第8条の2の5第2項、第9条の3第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)、第17条の3の2、第17条の3の3並びに第17条の14並びに省令第3条第1項、第4条第1項(第51条の11の2において読み替えて準用する場合を含む。次項において同じ。)及び第51条の8第1項の規定による届出、申請又は報告は、所轄消防署長(以下「署長」という。)に行うものとする。

2 省令第3条第1項、第4条第1項及び第51条の8第1項の届出書は、2通提出するものとする。

(立入検査の証票)

第3条 法第4条第2項(法第34条第2項において準用する場合を含む。)の規定による市長が定める証票は、様式第1号による。

2 法第4条の2第2項において準用する法第4条第2項の市長の定める証票は、福井市消防団の組織及び服務等に関する規則(平成18年福井市規則第91号)第14条第1項に定める消防団員の証とする。

(火災に関する警報)

第4条 法第22条第3項に規定する市長が火災の予防上危険であると認める気象の状況は、次の各号のいずれかに該当するときとする。

(1) 実効湿度60パーセント以下であり、かつ、最低湿度40パーセント以下で、風速毎秒7メートル以上のとき又は7メートル以上となる見込みのとき。

(2) 平均風速10メートル以上の風が1時間以上連続して吹く見込みのとき。

2 前項第2号の規定は、降雨又は隆雪のときは、これを適用しない。ただし、台風通過時においては、この限りでない。

(たき火又は喫煙の制限)

第5条 法第23条のたき火又は喫煙の制限は、告示して行うものとする。

2 たき火又は喫煙を制限された区域には、別表第1に定める様式の制札を掲げるものとする。

(火災等の通報場所)

第6条 法第24条第1項(法第36条第8項において準用する場合を含む。)の市長の指定した場所は、福井市消防局並びに消防署の分署及び分遣所とする。

(措置命令等を発した場合における公示の方法)

第7条 省令第1条に規定する市長が定める方法は、福井市消防局、消防署並びに消防署の分署及び分遣所に、措置命令等を発した旨の公示をすることとする。

(防火対象物の点検基準)

第8条 省令第4条の2の6第1項第9号の市長が定める基準は、別表第2に定めるとおりとする。

2 前項の基準に基づき防火対象物の点検を行った場合は、その結果を点検票(様式第2号)に記載し、法第8条の2の2第1項の規定による報告をする際にそれを添付しなければならない。

(防火(防災)管理に関する講習等)

第9条 令第3条第1項第1号イ若しくは第2号イ又は第47条第1項第1号に定める消防長(福井市消防局の組織等に関する規則(平成18年福井市規則第85号)第8条第1項に規定する局長をいう。以下「局長」という。)が行った防火管理又は防災管理に関する講習に係る修了証(以下この条において「修了証」という。)の交付を受けている者が修了証を紛失し、滅失し、汚損し、又は破損した場合は、防火(防災)管理講習修了証再交付申請書(様式第3号)により局長に再交付を申請することができる。

2 修了証を汚損し、又は破損した場合において、前項の規定による申請をしようとする者は、防火(防災)管理講習修了証再交付申請書に当該修了証を添えて提出しなければならない。

3 修了証を紛失してその再交付を受けた者が、紛失した修了証を発見した場合は、これを速やかに局長へ提出しなければならない。

(標識及び表示板等)

第10条 条例第18条第1項第7号(条例第13条第1項及び第3項第18条第3項第18条の2第2項第19条第2項及び第3項並びに第20条第2項及び第4項において準用する場合を含む。)第24条第3号第33条第2項から第5項まで、第48条第2項第1号(条例第37条及び第58条第4項において準用する場合を含む。)並びに第59条第2項第1号の規定によりそれぞれ設ける標識等の様式は、別表第3に定めるとおりとする。

2 条例第48条第2項第1号(条例第58条第4項において準用する場合を含む。)及び第59条第2項第1号の規定により設ける掲示板には、危険物又は指定可燃物の性状に応じそれぞれ次の表に掲げる事項を記載するものとし、その様式は、別表第4に定めるとおりとする。

危険物又は指定可燃物の種類

防火上の記載事項

第1類の危険物のうちアルカリ金属の過酸化物若しくはこれを含有するもの又は禁水性物品(第3類の危険物のうち危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号。以下「危険物政令」という。)第1条の5第5項の水との反応試験において同条第6項に定める性状を示すもの(カリウム、ナトリウム、アルキルアルミニウム及びアルキルリチウムを含む。)をいう。)

禁水

第2類の危険物(引火性固体を除く。)

火気注意

第2類の危険物のうち引火性固体、自然発火性物品(第3類の危険物のうち危険物政令第1条の5第2項の自然発火性試験において同条第3項に定める性状を示すもの並びにアルキルアルミニウム、アルキルリチウム及び黄りんをいう。以下同じ。)、第4類の危険物、第5類の危険物、指定可燃物のうち可燃性固体類等(条例第58条第3項第1号に規定する可燃性固体類等をいう。以下同じ。)

火気厳禁

指定可燃物(可燃性固体類等を除く。)

火気注意整理整とん

3 条例第68条の避難経路図には、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 避難施設及び避難器具の設置位置

(2) 避難経路(避難経路図の掲出地点を明示したものに限る。)

(3) 宿泊者に対する火災の伝達方法

(4) 避難上の留意事項

4 条例第69条第4号の規定により設ける表示板又は掲げる満員札の様式は、別表第5に定めるとおりとする。

(劇場等における喫煙等禁止行為の解除承認申請)

第11条 条例第33条第1項の局長が指定する場所において、業務上喫煙し、若しくは火気を使用し、又は当該場所に次に掲げる危険物品(常時携帯するもので軽易なものを除く。)を持ち込む場合の同項ただし書の規定による署長の承認を受けようとする者は、禁止行為の解除承認申請書(様式第4号)を2通提出して申請しなければならない。

(1) 法別表第1に掲げる危険物及び条例別表第3に掲げる可燃性固体類等

(2) 一般高圧ガス保安規則(昭和41年通商産業省令第53号)第2条第1項第1号に定める可燃性ガス

(3) 火薬類取締法(昭和25年法律第149号)第2条第1項各号に掲げる火薬類及び同条第2項に定める玩具煙火

(防火対象物の使用の届出)

第12条 条例第74条の規定による防火対象物の使用又はその使用内容の変更の届出は、防火対象物使用(変更)届出書(様式第5号)により行うものとする。

2 防火対象物使用(変更)届出書に添付する図面は、次のとおりとする。

(1) 配置図、平面図、立面図及び仕上げ表

(2) 消防用設備等の設置に係る図面及び図書(省令第31条の3第1項及び法第17条の14の規定により届出をされた場合を除く。)

(3) 条例第75条第12号から第17号までに掲げるものを除く電気設備の設計書、説明書、使用区域及び送電関係図並びに電路及び負荷の設備図

(火を使用する設備等の設置の届出の様式等)

第13条 条例第75条の規定による火を使用する設備等の設置又はその変更の届出は、同条第1号から第11号までに掲げる設備にあっては火を使用する設備等の設置(変更)届出書(様式第6号)により当該工事開始の7日前までに、同条第12号から第17号までに掲げる設備にあっては電気設備設置(変更)届出書(様式第7号)により当該工事開始の3日前までに、同条第18号に掲げる設備にあっては水素ガスを充填する気球の設置届出書(様式第8号)により掲揚行為又は係留行為の3日前までに行わなければならない。

2 前項に規定する届出書には、火を使用する設備等の設置(変更)届出書にあっては届出に係る設備の位置図、配置図、立面図、構造図、電気配線図(制御回路図を含む。)及び仕様書並びに当該設備の設置室の平面図、構造図及び室内仕上げ表を、電気設備設置(変更)届出書にあっては届出に係る設備の位置図、平面図、立面図、結線図、接続図及び仕様書を、水素ガスを充填する気球の設置届出書にあっては届出に係る設備の付近見取図、掲揚及び係留の状況図並びに電飾結線図(電飾を付設するものに限る。)をそれぞれ添付しなければならない。

(指定数量未満の危険物等の貯蔵及び取扱いの届出の様式)

第14条 条例第78条第1項の規定による指定数量の5分の1以上指定数量未満の危険物(以下「少量危険物」という。)及び条例別表第3で定める数量の5倍以上(可燃性固体類等及び合成樹脂類にあっては、同表で定める数量以上)の指定可燃物の貯蔵又は取扱いの届出は、当該貯蔵又は取扱いに係る日の7日前までに少量危険物・指定可燃物の貯蔵・取扱い届出書(様式第9号)により行わなければならない。

2 条例第78条第2項の規定による少量危険物及び指定可燃物の貯蔵又は取扱いの廃止の届出は、少量危険物・指定可燃物の廃止届出書(様式第10号)により行わなければならない。

(火災と紛らわしい煙等を発するおそれのある行為等の届出の様式等)

第15条 条例第76条の規定による火災と紛らわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為等の届出は、同条第1号に掲げる行為にあっては火災と紛らわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為の届出書(様式第11号)同条第2号に掲げる行為にあっては煙火打上げ・仕掛け届出書(様式第12号)同条第3号に掲げる行為にあっては催物開催届出書(様式第13号)同条第4号に掲げる行為にあっては水道又は用排水路の断水・減水届出書(様式第14号)同条第5号に掲げる行為にあっては消防活動上支障ある行為等の届出書(様式第15号)同条第6号に掲げる行為にあっては露店等の開設届出書(様式第16号)により、それぞれ当該行為を行う日の3日前までに行わなければならない。ただし、その行為(同条第2号に掲げる行為のうち特異なもの及び同条第6号に掲げる行為を除く。)をすることが急を要する場合は、その行為を行う当日までに口頭又は電話等により届け出ることをもって当該届出書の提出に替えることができる。

(指定とう道等の届出の様式等)

第16条 条例第77条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定による指定とう道等の届出は、指定とう道等届出書(新規・変更)(様式第17号)を2通提出して行わなければならない。

2 指定とう道等届出書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。ただし、条例第77条第2項において準用する同条第1項の規定による届出にあっては、変更する事項以外の事項に係る図書の添付を省略することができる。

(1) 指定とう道等の経路及び出入口、換気口等の位置を記載した経路概略図

(2) 指定とう道等の内部に敷設され、又は設置されている通信ケーブル等、消火設備、電気設備、換気設備、連絡電話設備、排水設備、防水設備、金物設備その他の主要な物件の概要書

(3) 指定とう道等の内部における火災に対する次に掲げる事項を記載した安全管理対策書

 通信ケーブル等の難燃措置に関すること。

 火気を使用する工事又は作業を行う場合の火気管理及び喫煙管理等の出火防止に関すること。

 火災発生時における延焼拡大防止、早期発見、初期消火、通報連絡、避難、消防隊への情報提供等に関すること。

 職員及び作業員の防火上必要な教育訓練に関すること。

 その他安全管理に関すること。

3 条例第77条第2項の重要な変更は、指定とう道等の経路の変更、出入口、換気口等の新設又は撤去、通信ケーブル等の難燃措置の実施又はその変更その他安全管理対策等の大幅な変更等とする。

(消防設備業の届出の様式)

第17条 条例第80条の規定による消防設備等の工事、整備又は販売の業の届出は、事業所ごとに消防設備業届出書(様式第18号)を2通提出して行わなければならない。

(タンクの検査申出等)

第18条 条例第79条の規定により危険物又は指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱うタンクの水張検査又は水圧検査を受けようとする者は、タンク検査申出書(様式第19号)により申し出なければならない。

2 署長は、前項の規定による申出に係る検査が条例第51条第2項第1号第52条第2項第4号又は第53条第2項第2号に定める技術上の基準に適合していると認めたときは、様式第20号及び様式第21号によるタンク検査済証を申出者に交付するものとする。

(指定催しの指定通知等)

第19条 条例第73条の2第3項の規定による指定催しの指定の通知は、指定催しの指定通知書(様式第22号)により行うものとする。

2 条例第73条の2第3項の規定による指定催しの指定の公示は、福井市消防局、消防署並びに消防署の分署及び分遣所に公示することとする。

(火災予防上必要な業務に関する計画の届出の様式)

第20条 条例第73条の3第2項の規定による火災予防上必要な業務に関する計画の提出は、火災予防上必要な業務に関する計画提出書(様式第23号)により行わなければならない。

(公表の対象となる防火対象物及び違反の内容)

第20条の2 条例第80条の2第3項の規定による公表の対象となる防火対象物は、令別表第1(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、(9)項イ、(16)項イ、(16の2)項及び(16の3)項に掲げる防火対象物で、法第17条第1項の政令で定める技術上の基準に従って屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備を設置しなければならないもののうち、法第4条第1項に規定する立入検査においてこれらの消防用設備等が設置されていないと認められたものとする。

2 条例第80条の2第3項の規定による公表の対象となる違反の内容は、前項の防火対象物に屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備が設置されていないこととする。

(公表の手続)

第20条の3 条例第80条の2第1項の公表は、前条第1項の立入検査の結果を通知した日から14日を経過した日において、なお、当該立入検査の結果と同一の違反の内容が認められる場合に、福井市消防局ホームページへの掲載により行う。

2 前項に規定する方法により公表する事項は、次に掲げるものとする。

(1) 前条第2項に規定する違反が認められた防火対象物の名称及び所在地

(2) 前条第2項に規定する違反の内容(当該違反が認められた防火対象物の部分を含む。)

(3) その他局長が必要と認める事項

3 局長は、第1項の公表をした違反が是正されたと確認した場合は、その公表した事項を福井市消防局ホームページから削除するものとする。

(委任)

第21条 この規則の施行について必要な事項は、局長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、福井地区消防組合火災予防施行規則(昭和57年福井地区消防組合規則第3号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年規則第38号)

この規則は、平成21年6月1日から施行する。

(平成24年11月1日規則第51号)

この規則は、平成24年12月1日から施行する。

(平成25年10月21日規則第58号)

この規則は、平成25年11月1日から施行する。ただし、第2条の改正規定(同条第2項及び第3項を削る部分を除く。)及び第9条の改正規定(同条第2項中「様式第5号」を「様式第3号」に改める部分を除く。)は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年6月27日規則第45号)

この規則は、平成26年7月1日から施行する。

(平成28年3月18日規則第8号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月27日規則第9号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。ただし、様式第11号の改正規定は、公布の日から施行する。

(令和元年6月25日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式により作成された用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和3年1月14日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月23日規則第29号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年7月13日規則第45号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第5条関係)

屋外用の制札

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屋内用の制札

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備考

1 木製とすること。

2 文字は、黒字又は赤色とすること。

別表第2(第8条関係)

防火対象物点検基準

第1 火を使用する設備の位置、構造、管理等

1 留意事項

(1) 点検の対象とする火を使用する設備等は、炉、ふろがま、温風暖房機、ちゆう房設備、ボイラー、ストーブ、壁付暖炉、乾燥設備、サウナ設備、簡易湯沸設備、給湯湯沸設備、掘りごたつ、いろり、ヒートポンプ冷暖房機、火花を生ずる設備及び放電加工機とすること。

(2) 点検の対象となる火を使用する器具等は、液体燃料を使用する器具、固体燃料を使用する器具、気体燃料を使用する器具、電気を熱源とする器具及び使用に際し火災の発生のおそれのある器具とすること。

(3) 条例で定められた火を使用する設備等の位置、構造及び管理、火を使用する器具等の取扱いその他の火の使用に関する制限等の基準に適合していないと認められる場合は、立会者に基準に適合するよう助言するとともに、その内容を点検票の「状況及び措置内容」の欄に記入すること。

(4) 届出を要する火を使用する設備等を設置している場合は、署長に届出されている内容を確認すること。

2 点検方法等

点検項目

点検方法

判定方法

火を使用する設備の位置、構造、管理等

火を使用する設備等

設備の位置

設備の位置について、目視により確認すること。

設備から一定の数値以上の距離を要する建築物等の部分及び可燃性の物品に炭化状態がみられないこと。ただし、火花を生ずる設備及び放電加工機を除く。

設備の管理

設備の管理の状況について、関係のある者の聴取及び目視により確認すること。

1 設備及びその附属設備に破損、亀裂及び燃料漏れがないこと。

2 暖房設備の天蓋及び天蓋と接続する排気ダクト内の清掃が行われていること。

火を使用する器具等

器具の取扱い

器具の取扱いについて、関係のある者の聴取及び目視により確認すること。

1 器具から一定の数値以上の距離を要する建築物の部分及び可燃性の物品に、炭化状態が見られないこと。

2 不燃性の床上又は台上で使用していること。

火の使用に関する制限等

喫煙等の制限

1 条例に基づき火の使用に関する制限がされている場所(以下「禁止場所」という。)において、喫煙し、裸火を使用し、又は火災予防上危険な物品の持込み(以下「禁止行為」という。)を行っていないかどうかを関係のある者の聴取及び目視により確認すること。

2 禁止場所には、条例に定める標識が設置されているかどうかを目視により確認すること。

3 禁止場所を有する防火対象物には、吸殻容器を設置した喫煙所を設け、条例で定める標識を設置しているかどうかを目視により確認すること。

1 禁止場所において、禁止行為が行われないよう措置されていること。

※ 局長又は署長から禁止場所での禁止行為について火災予防上支障がないと認められている場合は、「禁止行為の解除承認申請書」により確認すること。

2 禁止場所には、条例に定める標識が設置されていること。

3 吸殻容器を設置した喫煙所が設けられ、条例で定める標識が設置されていること。

玩具用煙火の制限

玩具用煙火を火薬類取締法施行規則(昭和25年通商産業省令第88号)で定める数量の5分の1以上取り扱っている場合は、貯蔵又は取扱いの状況について、関係のある者の徴収及び目視により確認すること。

蓋のある不燃性の容器に入れるか、又は防炎処理した覆いをしていること。

第2 指定数量未満の危険物の貯蔵及び取扱い

1 留意事項

(1) 条例で定める指定数量未満の危険物の貯蔵及び取扱いの技術上の基準に適合していないと認められる場合は、立会者に基準に適合するよう助言するとともに、その内容を点検票の「状況及び措置内容」の欄に記入すること。

(2) 危険物政令別表第3に掲げる指定数量の5分の1以上(個人の住居で貯蔵し、又は取り扱う場合にあっては、指定数量の2分の1以上)指定数量未満の危険物を貯蔵し、又は取り扱っている場合は、署長に届出されている内容を確認すること。

(3) 地下タンクからの危険物の漏れの有無は、漏えい検査管により確認すること。

2 点検方法等

点検項目

点検方法

判定方法

指定数量未満の貯蔵及び取扱い

貯蔵又は取扱いの数量

危険物の貯蔵又は取扱いの数量について、関係のある者の聴取及び目視により確認すること。

指定数量以上の危険物が貯蔵され、又は取扱いされていないこと。

火気の使用制限

みだりに火気を使用していないか関係のある者の聴取及び目視により確認すること。

みだりに火気が使用されていないこと。

漏れ、あふれ又は飛散の防止

危険物が漏れ、あふれ又は飛散をしていないかどうかを目視により確認すること。

危険物の漏れ、あふれ又は飛散がないこと。

容器

危険物を貯蔵し、又は取り扱う容器に破損、腐食、裂け目等がないかどうかを目視により確認すること。

容器に密栓不良、破損、著しい腐食、裂け目等がないこと。

少量危険物

計器類に関する監視

適正な温度、湿度又は圧力が保たれているか関係のある者の聴取及び目視により確認すること。

設置された計器類(温度計、湿度計、圧力計等)が機能していること。

タンク本体

1 タンク(地下タンクを除く。)にさびがないかどうかを目視により確認すること。

2 引火防止装置に損傷、目詰まり又は腐食がないかどうかを目視により確認すること。ただし、引火点が40度以上の危険物を除く。

3 流出を防止するための措置について、目視により確認すること。

1 タンクに著しいさびがないこと。

2 引火防止装置に目詰まり、著しい損傷又は腐食がないこと。

3 流出を防止するための措置に著しい破損、亀裂等がないこと。

配管

配管に腐食等がないかどうかを目視により確認すること。なお、埋設配管の場合にあっては、点検箱内の配管接合部分の状況を目視により確認すること。

著しい腐食又は損傷がないこと。

第3 指定可燃物等の貯蔵及び取扱い

1 留意事項

(1) 条例で定められた指定可燃物等の貯蔵及び取扱いの技術上の基準に適合していないと認められる場合は、立会者に基準に適合するよう助言するとともに、その内容を点検票の「状況及び措置内容」の欄に記入すること。

(2) 条例で定められた数量の5倍以上の数量(可燃性固体類等及び合成樹脂類にあっては、定められた数量以上)の指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱っている場合は、署長に届出されている内容を確認すること。

(3) 地下タンクからの可燃性液体及び指定数量の5分の1以上指定数量未満の動植物油類の漏れの有無は、漏えい検査管により確認すること。

2 点検方法等

点検項目

点検方法

判定方法

指定可燃物等の貯蔵及び取扱い

可燃性液体類等

火気の使用制限

みだりに火気を使用していないかどうかを関係のある者の聴取及び目視により確認すること。

みだりに火気が使用されていないこと。

漏れ、あふれ又は飛散の防止

可燃性液体類が漏れ、あふれ又は飛散をしていないかどうかを目視により確認すること。

可燃性液体類が漏れ、あふれ又は飛散をしていないこと。

容器

可燃性液体類を貯蔵し、又は取り扱う容器に破損、腐食、裂け目等がないかどうかを目視により確認すること。

容器に密栓不良、破損、著しい腐食、裂け目等がないこと。

計器類に関する監視

適正な温度、湿度又は圧力が保たれているかどうかを関係のある者の聴取及び目視により確認すること。

設置された計器類(温度計、湿度計、圧力計等)が機能していること。

タンク本体

1 タンク(地下タンクを除く。)にさびがないかどうかを目視により確認すること。

2 流出を防止するための措置について、目視により確認すること。

1 タンクに著しいさびがないこと。

2 流出を防止するための措置に著しい破損、亀裂等がないこと。

配管

配管に腐食等がないかどうかを目視により確認すること。なお、埋設配管の場合にあっては、点検箱内の配管接合部分の状況を目視により確認すること。

著しい腐食又は損傷がないこと。

綿花類等

火気の使用制限

みだりに火気を使用していないかどうかを関係のある者の聴取及び目視により確認すること。

みだりに火気が使用されていないこと。

集積単位

集積単位相互間の距離が保たれているかどうかを目視又は関係のある者の聴取により確認すること。

集積単位の面積に応じた集積単位相互間の距離が保たれていること。

1 温度測定装置の設置の有無を目視により確認すること。

2 水分管理又は温度、可燃性ガス濃度の監視による廃棄物固形化燃料等の発熱の状況の監視に関する実施状況を、関係のある者の聴取及び目視により確認すること。

1 温度測定装置が設置されていること。

2 設置された計器類(温度、水分量又は可燃性ガスを測定する装置等)が機能し、水分管理又は発熱状況の監視が適切に実施されていること。

別表第3(第10条関係)

種別

表示及び大きさ

文字

燃料電池発電設備の標識

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変電設備の標識

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急速充電設備の標識

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発電設備の標識

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蓄電池設備の標識

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水素ガスを充填する気球を掲揚し、又は係留する場所等への立入禁止の表示の標識

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禁煙の標識

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裸火使用禁止の標識

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危険物品の持込み厳禁の標識

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喫煙所の標識

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危険物を貯蔵し、又は取り扱っている場所の標識

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指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱っている場所の標識

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指定可燃物を車両によって運搬する場合の標識

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(反射性を有するもの)

備考 文字は、縦書き又は横書きのいずれでもよい。

別表第4(第10条関係)

禁水の掲示板

火気注意の掲示板

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地 青色

文字 白色

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地 赤色

文字 白色

火気厳禁の掲示板

火気注意及び整理整とんの掲示板

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地 赤色

文字 白色

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地 白色

文字 黒色

備考 文字は、縦書き又は横書きのいずれでもよい。

別表第5(第10条関係)

定員の表示板

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横太線及び定員枠~金色 定員枠の地~白色

上部及び下部の地~白色 「定員」及び「名」の文字~青線で縁取りした白色

横太線内の地~赤色 対象名等文字及び枠~青色

満員札

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地 薄水色

文字 濃紺色

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福井市火災予防規則

平成18年1月31日 規則第94号

(令和5年7月13日施行)

体系情報
第14類 防/第2章
沿革情報
平成18年1月31日 規則第94号
平成21年6月1日 規則第38号
平成24年11月1日 規則第51号
平成25年10月21日 規則第58号
平成26年6月27日 規則第45号
平成28年3月18日 規則第8号
平成29年3月27日 規則第9号
令和元年6月25日 規則第4号
令和3年1月14日 規則第2号
令和3年3月23日 規則第29号
令和5年7月13日 規則第45号