○福井市火災予防条例第33条第1項の規定に基づき、喫煙し、若しくは裸火を使用し、又は火災予防上危険な物品を持ち込んではならない場所の指定

平成20年8月22日

消防局告示第2号

福井市火災予防条例(平成18年福井市条例第9号)第33条第1項の規定に基づき、喫煙し、若しくは裸火を使用し、又は火災予防上危険な物品を持ち込んではならない場所を次のとおり指定する。

1 劇場、映画館又は演芸場の舞台及び客席

2 観覧場の舞台及び客席(喫煙にあっては、屋外の客席及びすべての床が不燃材料(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第9号に規定する不燃材料をいう。)で造られた客席を除く。)

3 公会堂又は集会場の舞台及び客席(喫煙にあっては、喫煙設備のある客席を除く。)

4 キャバレー、ナイトクラブ、ダンスホール又は飲食店の舞台

5 百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗の売場及び通常顧客の出入りする部分(喫煙にあっては、喫煙設備のある場所を除く。)

6 屋内展示場で公衆の出入りする部分

7 旅館、ホテル又は宿泊所で催物の行われる部分

8 映画スタジオ又はテレビスタジオの撮影用セットを設ける部分

9 自動車車庫又は駐車場で、次に掲げるもの(火災予防上危険な物品を除く。)

ア 駐車の用に供する部分の床面積が、地階又は2階以上の階にあっては200平方メートル以上、1階にあっては500平方メートル以上、屋上部分にあっては300平方メートル以上のもの

イ 昇降機等の機械装置により車両を駐車させる構造のもので、車両の収容台数が10以上のもの

10 文化財保護法(昭和25年法律第214号)の規定によって重要文化財、重要有形民俗文化財、史跡若しくは重要な文化財として指定され、又は旧重要美術品等の保存に関する法律(昭和8年法律第43号)の規定によって重要美術品として認定された建造物の内部又は周囲。ただし、当該場所において行われる伝統的行事、宗教的行事等及び生活に必要な行為による場合は、この限りでない。

福井市火災予防条例第33条第1項の規定に基づき、喫煙し、若しくは裸火を使用し、又は火災予…

平成20年8月22日 消防局告示第2号

(平成20年8月22日施行)

体系情報
第14類 防/第2章
沿革情報
平成20年8月22日 消防局告示第2号