○福井市消防団条例
平成18年1月5日
条例第8号
(趣旨)
第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第1項、第19条第2項及び第23条第1項の規定に基づき、消防団の設置、名称及び区域並びに非常勤の消防団員(以下「団員」という。)の定員並びに団員に関する任用、給与、分限及び懲戒、服務その他身分取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(設置、名称及び区域)
第2条 本市に消防団を置き、その名称及び区域は、次のとおりとする。
名称 | 区域 |
福井市消防団 | 福井市の区域 |
(定員)
第3条 団員の定員は、1,055人とする。
(任用)
第4条 団員の任用は、次に掲げる資格のすべてを有する者について行うものとする。
(1) 市内に居住し、又は市内で勤務する者
(2) 年齢18歳以上の者
(3) 心身ともに健康な者
(欠格条項)
第5条 次の各号のいずれかに該当する者は、団員となることができない。
(1) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行が終わるまでの者又はその執行を受けることがなくなるまでの者
(2) 第11条の規定により懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年経過しない者
(休団)
第5条の2 長期間消防団活動に従事することができない団員は、3年を超えない範囲で消防団活動の休止(以下「休団」という。)をすることができる。ただし、任命権者が認める場合は、休団の期間を延長することができる。
2 団員が休団又は休団の期間を延長しようとするときは、あらかじめ文書をもって任命権者の承認を受けなければならない。
3 前項の規定は、休団中の団員が復帰をしようとする場合について準用する。
4 休団中の団員が復帰をしたときの階級は、休団をした日に当該団員が属していた階級とする。
5 休団中の団員については、第10条第2項第2号、第12条及び第13条の規定を適用しない。
(定年による退職)
第6条 団員(消防団長の職にある者を除く。次条において同じ。)は、定年に達したときは、定年に達した日以後における最初の3月31日に退職する。ただし、地区団長又は地区副団長の職にある者にあっては、定年に達した日以後における任期満了の日に退職する。
(定年)
第7条 団員の定年は、年齢65歳(地区団長、地区副団長、分団長及び副分団長の職にある者については、年齢70歳)とする。
(任期)
第8条 地区団長又は地区副団長の任期は、4年とし、再任されることができる。ただし、補欠によるこれらの者の任期は、前任者の在任期間とする。
(退職の願出)
第9条 第6条の規定により退職する場合を除くほか、団員が退職しようとする場合は、あらかじめ文書をもって任命権者に願い出て、その承認を受けなければならない。
(分限)
第10条 任命権者は、団員が次の各号のいずれかに該当する場合においては、その意に反してこれを降任し、又は免職することができる。
(1) 勤務実績が良くない場合
(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合
(3) 前2号に規定する場合のほか、団員に必要な適格性を欠く場合
(4) 定員の改廃又は予算の減少により過員が生じた場合
2 団員は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その職を失う。
(1) 第5条第1号に該当するに至ったとき。
(2) 第4条第1号に掲げる資格を失うに至ったとき。
(懲戒)
第11条 任命権者は、団員が次の各号のいずれかに該当する場合においては、懲戒処分として戒告、停職又は免職の処分をすることができる。
(1) 消防に関する法令又は条例若しくは規則に違反した場合
(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠った場合
(3) 団員としてふさわしくない非行があった場合
2 停職は、1月以内の期間を定めて行う。
(服務規律)
第12条 団員は、消防団長の招集によって出動し、職務に従事するものとする。ただし、招集を受けない場合であっても、水火災その他の災害の発生を知ったときは、直ちに出動し、職務に従事しなければならない。
第13条 団員が10日以上居住地を離れる場合は、任命権者に届け出なければならない。ただし、特別の事情がない限り、団員の半数以上の者が同時に居住地を離れることができない。
第14条 団員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
第15条 団員は、消防団の正常な運営を阻害し、又は著しくその活動能率を低下させる等の集団的行動を行ってはならない。
(報酬)
第16条 団員には、次に掲げる報酬を支給する。ただし、休団している期間に係る報酬は、支給しない。
(1) 職務の報酬 職務と責任に応じ支給する報酬
(2) 出動報酬 水火災、警戒、訓練等に出動した者に支給する報酬
(3) 機関勤務報酬 機関員を命ぜられた者に支給する報酬
(1) 年の中途において新たに団員となり、又はその職を退いた場合
(2) 年の中途において報酬年額の異なる職に就いた場合
(3) 年の中途において休団し、又は復帰した場合
(費用弁償)
第17条 団員が公務のため旅行した場合においては、福井市職員等旅費支給条例(昭和25年福井市条例第50号)を準用し、次に定めるところにより旅費を支給する。
(1) 消防団長、地区団長及び地区副団長は、消防正監、消防監及び消防司令長の例による。
(委任)
第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年2月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、福井地区消防組合消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(昭和46年福井地区消防組合条例第17号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為(以下「処分等の行為」という。)は、当該処分等の行為に係る消防団員が引き続きこの条例の適用を受けることとなる場合は、この条例の相当規定によりなされた処分等の行為とみなす。
附則(平成18年条例第173号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年条例第20号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年条例第18号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月20日条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に出動した者に支給する当該出動に係る出場勤務報酬については、なお従前の例による。
附則(平成29年3月22日条例第14号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月26日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月23日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(次項において「施行日」という。)前に出動した者に支給する当該出動に係る出場勤務報酬については、なお従前の例による。
3 施行日前に出動し、職務に従事した場合において補食を必要とするときに支給する当該補食に係る費用弁償については、なお従前の例による。
附則(令和5年3月22日条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前の勤務期間に係る報酬の支給については、なお従前の例による。
別表第1(第16条関係)
区分 | 報酬額(年額) |
消防団長 | 82,500円 |
地区団長 | 80,000円 |
地区副団長 | 69,000円 |
分団長 | 52,000円 |
副分団長 | 45,500円 |
部長 | 37,000円 |
班長 | 37,000円 |
団員 | 36,500円 |
別表第2(第16条関係)
区分 | 単位 | 支給額 | 備考 | |
出動報酬 | 災害又は警戒に出動したとき | 1回 | 4,000円 | 1 左の支給額は、1回の出動時間が4時間未満の場合の額とする。 2 出動時間が4時間以上8時間未満の場合は、左の支給額に4,000円を加算するものとし、以後、4時間ごとに4,000円を加算するものとする。この場合において、4時間に満たない時間があるときは、これを4時間に切り上げるものとする。 |
訓練等に出動したとき | 1時間 | 1,000円 | 1時間に満たない時間があるときは、これを1時間に切り上げるものとする。 | |
機関勤務報酬 | 正機関員 | 年額 | 6,000円 | |
副機関員 | 年額 | 1,200円 |