○福井市水道料金制度審議会設置条例
昭和47年6月22日
条例第27号
(設置)
第1条 市長の諮問に応じ、水道料金(福井市水道給水条例(昭和40年福井市条例第21号)第1条に規定する水道事業等の料金をいう。)の制度に関する事項を調査、審議するため、福井市水道料金制度審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
(委員)
第2条 審議会は、委員16人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 公共的団体の代表者及び水道使用者
(3) その他市長が必要と認めた者
3 委員は、当該諮問に係る事項の審議が終了したときは、委嘱を解かれるものとする。
(会長)
第3条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。
(会議)
第4条 審議会は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の3分の2以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(幹事)
第5条 審議会に幹事若干人を置き、市職員のうちから市長が任命する。
2 幹事は、審議会の所掌事務について、委員を補佐する。
(庶務)
第6条 審議会の庶務は、上下水道局において所掌する。
(雑則)
第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成10年条例第5号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成13年条例第39号)
この条例は、平成13年7月1日から施行する。
附則(平成31年3月20日条例第27号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月19日条例第9号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。