○福井市水道料金制度審議会設置条例

昭和47年6月22日

条例第27号

(設置)

第1条 市長の諮問に応じ、水道料金(福井市水道給水条例(昭和40年福井市条例第21号)第1条に規定する水道事業等の料金をいう。)の制度に関する事項を調査、審議するため、福井市水道料金制度審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(委員)

第2条 審議会は、委員16人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 公共的団体の代表者及び水道使用者

(3) その他市長が必要と認めた者

3 委員は、当該諮問に係る事項の審議が終了したときは、委嘱を解かれるものとする。

(会長)

第3条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。

(会議)

第4条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の3分の2以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(幹事)

第5条 審議会に幹事若干人を置き、市職員のうちから市長が任命する。

2 幹事は、審議会の所掌事務について、委員を補佐する。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、上下水道局において所掌する。

(雑則)

第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第2条第2項の規定により、委員が委嘱された後最初に招集する審議会は、第4条第1項の規定にかかわらず市長が招集する。

(平成10年条例第5号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成13年条例第39号)

この条例は、平成13年7月1日から施行する。

(平成31年3月20日条例第27号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和6年3月19日条例第9号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

福井市水道料金制度審議会設置条例

昭和47年6月22日 条例第27号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第15類 公営企業/第3章
沿革情報
昭和47年6月22日 条例第27号
平成10年3月2日 条例第5号
平成13年6月27日 条例第39号
平成31年3月20日 条例第27号
令和6年3月19日 条例第9号