○福井市水道給水条例

昭和40年4月1日

条例第21号

目次

第1章 総則(第1条~第9条)

第2章 給水装置の工事及び費用(第10条~第18条)

第3章 給水(第19条~第23条)

第4章 料金、加入金及び手数料(第24条~第35条)

第5章 管理(第36条~第41条)

第6章 貯水槽水道(第42条・第43条)

第7章 雑則(第44条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、水道事業及び簡易水道事業(以下「水道事業等」という。)の給水についての料金、加入金及び給水装置工事の費用負担その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めるものとする。

(給水区域)

第2条 水道事業等の給水区域は、福井市公営企業の設置等に関する条例(昭和41年福井市条例第37号)第3条第2項第1号及び第2号に規定する区域とする。

2 福井市公営企業の設置等に関する条例第4条に規定する上下水道事業管理者(第21条第2項を除き、以下「管理者」という。)は、公益上必要があると認めるときは、前項の給水区域外の区域に給水することができる。

(給水装置の定義)

第3条 この条例において「給水装置」とは、需要者に水を供給するために管理者の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。

(給水装置の種類)

第4条 給水装置の種類は、次のとおりとする。

(1) 専用給水装置 1戸又は1カ所で専用するもの及び管理者の許可を得て2戸以上で連合使用するもの

(2) 私設消火栓 消防用に使用するもので、管理者が封かんしたもの

(代理人及び総代人の選定)

第5条 給水装置の所有者(以下「所有者」という。)が市内に居住しないとき、又は管理者が必要と認めるときは、工事の申込者及び所有者は、この条例に定める一切の事項を処理させるため市内に居住する代理人を置かなければならない。

2 次の各号のいずれかに該当するときは、所有者又は水道の使用者(以下「使用者」という。)は、総代人の選定をしなければならない。

(1) 給水装置を共有するとき。

(2) その他管理者が必要と認めるとき。

3 管理者は、代理人又は総代人を不適当と認めるときは、当該代理人又は総代人を変更させることができる。

(届出の義務)

第6条 次の各号の一に該当するときは、使用者、所有者、代理人又は総代人(以下「使用者等」という。)は、直ちに管理者に届け出なければならない。

(1) 給水装置の所有権に変動があったとき。

(2) 給水装置の使用を開始し、休止し又は廃止しようとするとき。

(3) 使用者、代理人、又は総代人に変更があったとき。

(4) 所有者、代理人又は総代人の住所に変更があったとき。

(5) 給水装置の用途に変更があったとき。

(6) 消火のため、消火栓(水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第24条の消火栓をいう。)又は私設消火栓(以下これらを「消火栓」という。)を使用したとき。

(7) 消防演習のため、消火栓を使用しようとするとき。

(権利義務の承継)

第7条 給水装置の所有権を承継した者は、この条例に定める所有者の権利義務を承継したものとする。

(同居人等の行為に対する責任)

第8条 使用者は、その家族、雇人、同居人等の行為についても、この条例に定める責任を負わなければならない。

(使用者等の管理上の責任)

第9条 使用者等は、水が汚染し、又は漏水しないよう給水装置を管理し、異状があるときは、直ちに管理者に届け出るとともに、修繕その他必要な措置を講じなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、管理者は、給水装置に異状があると認めるときは、修繕その他必要な措置を講ずることができる。

3 前2項の修繕その他必要な措置に要した費用は、使用者等の負担とする。ただし、管理者が特別な理由があると認めたときは、これを減免することができる。

第2章 給水装置の工事及び費用

(給水装置工事の申込み)

第10条 給水装置の新設、改造、修繕(法第16条の2第3項ただし書の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。以下同じ。)又は撤去の工事(以下「給水装置工事」という。)をしようとする者は、企業管理規程で定めるところにより、あらかじめ管理者に申し込み、その承認を受けなければならない。

2 管理者は、前項の規定による申込みについて必要と認めるときは、利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。

(工事費の負担)

第11条 給水装置工事に要する費用(以下「工事費」という。)は、前条第1項の規定による申込みをして、同項の承認を受けた者(以下「申込者」という。)の負担とする。ただし、管理者が特に必要があると認めたものについては、管理者において工事費を負担することができる。

(給水装置工事の施行)

第12条 給水装置工事は、管理者又は管理者が法第16条の2第1項の指定をした者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。

2 指定給水装置工事事業者は、前項の規定により給水装置工事を施行する場合においては、あらかじめ管理者の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、工事しゅん工後に管理者の工事検査を受けなければならない。

3 前項に定めるもののほか、指定給水装置工事事業者に関する事項については、企業管理規程で定める。

(給水管及び給水用具の指定)

第13条 管理者は、災害等による給水装置の損傷の防止及びその迅速かつ適切な復旧のため必要があると認めるときは、配水管への取付口から水道メーターまでの間の給水装置に用いる給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。

2 管理者は、指定給水装置工事事業者に対し、給水装置工事のうち配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口から水道メーターまでの工事に関する工法、工期その他の工事上の条件を指示することができる。

3 第1項の規定による指定の権限は、法第16条の規定に基づく給水契約の申込みの拒否又は給水の停止のために認められたものと解釈してはならない。

(工事費の算定方法)

第14条 工事費(管理者が給水装置工事を施行する場合に限る。次項において同じ。)は、次に掲げる費用の合計額とする。

(1) 材料費

(2) 労力費

(3) 道路復旧費

(4) 間接経費

2 前項の規定にかかわらず、同項各号に掲げるもののほか、特別の費用を必要とするときは、工事費は、当該特別の費用を同項の合計額に加算した額とする。

3 前2項の費用の算出に関して必要な事項は、管理者が別に定める。

(工事費の予納)

第15条 管理者が施行する給水装置工事の申込者は、設計によって算出した工事費の概算額を管理者が指定する日までに予納しなければならない。ただし、管理者がその必要がないと認めた給水装置工事については、この限りでない。

2 前項本文の規定により予納した工事費の概算額は、工事しゅん工後に精算し、過不足があるときは、これを還付し、又は追徴する。ただし、追徴する額がある場合において、その額が追徴するために要する費用に満たないときは、この限りでない。

3 申込者が第1項の管理者が指定する日後15日を経過しても工事費の概算額を納付しないときは、給水装置工事の申込みの取消しがあったものとみなす。

4 指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施行する場合における工事費の予納については、管理者が別に定める。

(給水装置の所有権)

第16条 給水装置の所有権は、工事費を完納したときに申込者に帰属するものとし、工事費を完納するまでは、申込者又は使用者の責任において当該給水装置を保管するものとする。

(配水施設のない箇所等の給水装置工事)

第17条 管理者は、給水に必要な配水施設のない箇所又は配水施設の能力の不足する箇所における給水装置工事の申込みには応じない。ただし、配水施設の設置又は改良の工事に要する費用(次項において「配水施設工事費」という。)の全額を申込者が負担し、かつ、配水に差し支えのない場合は、この限りでない。

2 前項ただし書の場合において、本市は、管理者が別に定めるところにより、配水施設工事費の全部又は一部を負担することができる。

(給水装置の変更の工事)

第18条 管理者は、給水装置工事のうち配水管の移設その他特別の理由によって給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、当該使用者等の同意を得ずに当該工事を施行することができる。

第3章 給水

(給水の原則)

第19条 給水は、非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情及び法令又はこの条例による規定のほか、制限又は停止することはない。

2 給水を制限又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めてそのつど予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。

3 給水の制限、停止等のため使用者等に損害を生ずることがあっても、管理者は、その責を負わない。

(メーターの設置)

第20条 給水量は、市の水道メーター(以下「メーター」という。)をもって計算する。ただし、管理者がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

2 メーターは、給水装置に設置し、その位置は管理者が定める。

(メーターの貸与)

第21条 メーターは、管理者が設置して、使用者等に貸与し、保管させる。

2 前項の規定によりメーターを保管する使用者等(次項において「保管者」という。)は、善良な管理者の注意をもってメーターを管理しなければならない。

3 保管者が前項の管理義務を怠ったために、メーターを亡失し、又はき損した場合は、その損害額を弁償しなければならない。

(消火栓の使用)

第22条 消火栓は、消火又は消防演習の場合のほか、使用してはならない。

2 消防演習のため消火栓を使用するときは、管理者の指定する職員の立ち会いを受けなければならない。

(給水装置及び水質の検査)

第23条 給水装置の機能又は水質について使用者等から検査の請求があったときは、管理者がこれを行ない、検査の結果を請求者に通知する。

2 前項の検査において、特別の費用を要する場合は、その実費を徴収する。

第4章 料金、加入金及び手数料

(料金の支払義務)

第24条 水道料金(以下「料金」という。)は、使用者等から徴収する。

2 専用給水装置を連合で使用する者は、料金について連帯してその納付義務を負うものとする。

(料金)

第25条 料金は、1月について次の表に定める基本料金と従量料金に次条第2項の規定により各月均等とみなした使用水量を乗じた額の合計額とする。ただし、その額に1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てた額とする。

用途別料金表

1 一般用基本料金

メーターの口径

金額(1月につき)

13ミリメートル

1,023円

20ミリメートル

1,045円

25ミリメートル

1,210円

40ミリメートル

2,310円

50ミリメートル

5,390円

75ミリメートル

13,750円

100ミリメートル

22,440円

150ミリメートル

47,190円

200ミリメートル

82,720円

2 一般用従量料金

使用水量

金額(1立方メートルにつき)

10立方メートルまで

15.4円

10立方メートルを超え20立方メートルまで

107.8円

20立方メートルを超え30立方メートルまで

126.5円

30立方メートルを超え40立方メートルまで

162.8円

40立方メートルを超え150立方メートルまで

211.2円

150立方メートルを超える分

238.7円

3 湯屋用基本料金

金額(1月につき)

9,900円

4 湯屋用従量料金

使用水量

金額(1立方メートルにつき)

100立方メートルまで

0円

100立方メートルを超える分

107.8円

2 前項の用途別の適用基準については、管理者が別に定める。

3 料金は、給水を停止又は制限した場合でも減免しない。

4 開せん中は、使用量の有無にかかわらず所定の料金を徴収する。

(料金の算定)

第26条 料金は、毎年度を6期に分け、毎期定例日(料金算定の基準日としてあらかじめ管理者が定めた日をいう。)にメーターの点検を行ない、その使用水量を1期分として計算する。

2 前項の使用水量は、各月均等とみなし、料金は前条の規定に基づき各月ごとに計算した額の合計額とする。

3 第1項の規定にかかわらず管理者がやむを得ない理由があると認めたときは、定例日以外の日にメーターを点検することができる。

(使用水量及び用途の認定)

第27条 管理者は、次の各号の一に該当する場合は、使用水量又は用途を認定する。

(1) メーターに異状があったとき。

(2) 料率の異なる用途に使用するとき。

(3) 使用水量が不明のとき。

(特別な場合における料金の算定)

第28条 月の途中において使用を開始し、休止し又は廃止した場合の基本料金は、次のとおりとする。

(1) 使用日数が15日をこえる場合は、1カ月分とする。

(2) 使用日数が15日以下の場合は、半月分とする。

2 月の途中においてその用途又はメーターの口径に変更があった場合は、その使用日数の多いものの料率を適用する。ただし、使用日数が等しいときは、新しい方による。

3 専用給水装置を連合で使用した場合の料金は、各戸の使用水量を均等とみなし、かつ、各戸のメーターの口径を13ミリメートルとみなして、それぞれ各戸ごとに第25条及び第26条の規定に基づき計算した額の合計額とすることができる。ただし、管理者が必要と認めるときは、その使用水量及びメーターの口径を認定することができる。

4 共同住宅等受水槽以下の装置を連合で使用した場合の料金は、各戸の使用水量を均等とみなし、かつ、各戸のメーターの口径を13ミリメートルとみなして、それぞれ各戸ごとに第25条及び第26条の規定に基づき計算した額の合計額とすることができる。

5 前2項の規定の適用を受けようとするものは、管理者が別に定める適用基準により申請書を提出しなければならない。

第29条 削除

(料金の徴収)

第30条 料金は、口座振替又は直接納付の方法により毎期徴収する。ただし、管理者が必要があると認めたときは、この限りでない。

2 使用を中止し若しくは廃止し又は給水を停止したときは、そのつど料金を算定し、徴収する。

(納付後の料金の増減)

第31条 料金納入後その料金に増減を生じたときは、その差額を追徴し又は還付する。ただし、管理者が必要と認めるときは、次期の料金で精算することができる。

(料金の前納)

第32条 臨時給水その他管理者が必要と認めたときは、給水装置の使用申込の際、管理者が定める概算料金を前納させることができる。

2 前項の料金は、使用の中止又は廃止のときに精算し、過不足があるときは、還付し又は追徴する。

(料金等の督促)

第33条 料金及び手数料を納期限までに完納しない者があるときは、管理者は督促状を発する。

(加入金)

第33条の2 加入金は、給水装置を新設し、又は既設メーターの口径を増径する者から次のとおり徴収する。ただし、既設メーターの増径に係る加入金の額は、新口径に対応する加入金の額と、旧口径に対応する加入金の額との差額とする。

メーターの口径

加入金の額

13ミリメートル

44,000円

20ミリメートル

105,600円

25ミリメートル

193,600円

40ミリメートル

592,900円

50ミリメートル

877,800円

75ミリメートル

2,194,500円

100ミリメートル以上

管理者が定める額

2 前項の加入金は、当該工事の申込みの際徴収する。ただし、工事申込後の設計変更によりメーターの口径を増径した場合において、不足する加入金は、設計変更の際徴収する。

3 既納の加入金は、還付しない。ただし、工事着手前に工事を取りやめた場合又は工事中の設計変更により差額が生じた場合については、この限りでない。

(手数料)

第34条 管理者は、次の各号に掲げる手数料(以下「手数料」という。)をそれぞれ当該各号に定めるところにより徴収する。

(1) 設計審査及び工事検査手数料 第10条第1項の規定による給水装置工事の申込みの際に、該当申込者から、第12条第2項の設計審査及び工事検査に要する費用として次に掲げる給水装置工事の区分に応じそれぞれ次に定める金額に相当する手数料を徴収する。

 新設工事(配水管から分岐しない工事) 1件につき9,260円

 新設工事(配水管から分岐する工事) 1件につき12,560円

 改造工事 1件につき7,930円

 予備栓工事 1件につき5,950円

(2) 指定給水装置工事事業者指定申請手数料 法第16条の2第1項の規定による指定の申請がされたときに、次に掲げる申請の区分に応じ、それぞれ次に定める金額に相当する手数料を徴収する。

 新規申請 1件につき10,000円

 更新申請 1件につき7,000円

(3) 諸証明書交付手数料 この章に定める料金、加入金及び手数料を納付したことを証する諸証明書の交付の申込みの際に、当該申込者から1件につき300円に相当する手数料を徴収する。

2 既納の手数料は還付しない。ただし、管理者が必要と認めるときは、この限りでない。

(料金等の減免)

第35条 管理者は、特別の理由があるものについては、この条例によって納付しなければならない料金、加入金、手数料その他の費用を減免することができる。

第5章 管理

(給水装置の検査及び費用負担)

第36条 管理者は、管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し又は適当な措置を命ずることができる。

2 前項に要する費用は、措置をさせられた者の負担とする。

(給水装置の基準違反に対する措置)

第37条 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が水道法施行令(昭和32年政令第336号)第6条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。

2 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置が指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、法第16条の2第3項ただし書の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りでない。

3 前項ただし書の規定による確認に要する費用は、使用者等の負担とする。

(停水処分)

第38条 管理者は、使用者等が次の各号のいずれかに該当するときは、当該使用者等に対し、その理由が存続する間、給水を停止することができる。

(1) 工事費、料金、手数料その他この条例により納付すべき費用を管理者が別に定める期限内に納付しないとき。

(2) 正当な理由がなく、第26条の使用水量の計量又は第36条第1項の規定による検査を拒み、又は妨げたとき。

(3) 給水栓を汚染のおそれのある器物又は施設と連絡して使用する場合において、警告を発しても、なお、これを改めないとき。

(給水装置の切り離し)

第39条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合で水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を切り離すことができる。

(1) 所有者の所在が不明で、かつ、使用者がいないとき。

(2) 給水装置が使用中止の状態にあって将来使用する見込みがないと認めたとき。

(違反処分)

第40条 次の各号の一に該当する者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 料金又は手数料の徴収を免れようとして、詐欺その他不正の行為をした者

(2) 正当な理由がなく、メーターの設置又は第38条の規定による給水の停止を拒み、又は妨げた者

(3) 第10条第1項の承認を受けないで、給水装置工事を行った者

(4) みだりに消火栓の封を破棄し、又は止水栓若しくは仕切弁を開閉した者

(5) 第9条第1項に規定する給水装置の管理義務を著しく怠った者

(料金等を免れた者に対する過料)

第41条 詐欺その他不正の行為により、料金又は手数料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

第6章 貯水槽水道

(貯水槽水道に関する管理者の責務)

第42条 管理者は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に規定する貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、当該貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができるものとする。

2 管理者は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報の提供を行うものとする。

(貯水槽水道の設置者の責務)

第43条 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に規定する簡易専用水道をいう。以下この条において同じ。)の設置者は、法第34条の2に規定するところにより、当該簡易専用水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。

2 簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、別に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けるよう努めなければならない。

第7章 雑則

(委任)

第44条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、昭和40年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の際、旧条例の規定によりなされた承認、検査、その他処分又は申し込み、届出、その他の手続きは、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分又は手続きとみなす。

(清水町の編入に伴う経過措置)

3 清水町の編入の日(以下「編入日」という。)の前日までに清水町給水条例(平成10年清水町条例第3号。以下「清水町条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

4 編入前の清水町の区域(以下「旧清水町区域」という。)における編入日から平成18年2月28日までの間のメーターの点検日に計量する使用水量により算出する料金については、第25条第26条及び第28条の規定にかかわらず、清水町条例の例による。

5 編入日から平成18年3月31日までの間に旧清水町区域において申し込まれる給水装置の新設又は増径に係る加入金の額については、第33条の2の規定にかかわらず、清水町条例の例による。

6 編入日から平成18年3月31日までの間に旧清水町区域において申し込まれる給水装置工事については、メーター口径30ミリメートルの給水装置の新設又はメーター口径30ミリメートルの給水装置への変更をしてはならない。

7 編入日から平成18年3月31日までの間に旧清水町区域において申し込まれる給水装置工事に係る設計審査及び工事検査手数料の額については、第34条第1項第2号の規定にかかわらず、清水町条例の例による。

8 編入日の前にした清水町条例に違反する行為に対する罰則の適用については、清水町条例の例による。

(昭和41年条例第17号)

この条例は、昭和41年4月1日から施行し、昭和41年度第1期分の料金計算から適用する。

(昭和42年条例第54号)

この条例は、昭和42年7月30日から施行し、昭和42年7月分の料金から適用する。

(昭和46年条例第42号)

この条例は、昭和46年9月1日から施行し、昭和46年第3期分の料金計算から適用する。

(昭和47年条例第33号)

(施行日)

1 この条例は、昭和47年10月1日から施行する。

(水道料金に係る経過規定)

2 この条例による改正後の福井市水道給水条例(以下「改正後の条例」という。)第25条の規定は、昭和47年10月分の料金から適用する。

(加入金に係る経過規定)

3 改正後の条例第33条の2の規定は、昭和47年11月1日以後の工事申込者から適用する。

4 昭和47年10月31日以前に工事の申込みを行ない、昭和48年3月31日までに工事に着手しないときは、改正後の条例第33条の2の規定を適用する。

(昭和50年条例第45号)

(施行日)

1 この条例は、昭和50年10月1日から施行し、水道料については昭和50年10月分から適用する。

(加入金に係る経過規定)

2 昭和50年10月1日以前の工事の申込みを行い、昭和51年3月31日までに工事に着手しないときは、改正後の福井市水道給水条例第33条の2の規定を適用する。

(昭和55年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(福井市簡易水道工事費分担金徴収条例の廃止)

2 福井市簡易水道工事費分担金徴収条例(昭和33年福井市条例第11号)は、昭和55年10月1日から廃止する。

(川西地区の加入金に係る経過規定)

3 川西地区の加入金については、昭和55年9月30日までに工事の申込みを行い、昭和56年3月31日までに工事を着手した場合は、川西地区広域簡易水道工事費分担金徴収規程(昭和50年福井市公営企業規程第5号)第2条に規定する分担金の額を加入金として徴収する。

(昭和56年条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和56年4月1日から施行し、水道料金については昭和56年4月分から適用する。

(加入金に係る経過規定)

2 昭和56年3月31日以前に工事の申込みを行い、昭和56年9月30日までに工事に着手しないときは、改正後の福井市水道給水条例第33条の2の規定を適用する。

(昭和61年条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(加入金に係る経過措置)

2 この条例による改正後の第33条の2第1項の規定は、この条例の施行の日以後の工事の申込みに係る加入金について適用し、同日前の工事の申込みに係る加入金については、なお従前の例による。

3 この条例の施行の日前に工事の申込みをし、同日以後に設計変更をした場合の加入金については、なお従前の例による。

(平成元年条例第42号)

(施行期日)

1 この条例は、平成元年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(水道料金に係る経過措置)

2 この条例による改正後の福井市水道給水条例(以下「改正後の条例」という。)第25条の規定にかかわらず、施行日前から継続して供給している給水装置の使用で、施行日から平成元年4月30日までの間に料金の支払を受ける権利の確定されるものに係る料金(施行日以後初めて料金の支払を受ける権利の確定される日が同月30日後である給水装置の使用にあっては、当該確定されるもののうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定される料金を前回確定日(その直前の料金の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下同じ。)から施行日以後初めて料金の支払を受ける権利が確定される日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)については、なお従前の例による。また、この料金の端数計算についても、なお従前の例による。

3 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。

(加入金に係る経過措置)

4 改正後の条例第33条の2第1項の規定は、改正後の条例施行日以後の工事の申込みに係る加入金について適用し、同日前の申込みに係る加入金については、なお従前の例による。ただし、改正後の条例施行日前に工事の申込みをし、同日後に設計変更をした場合は、新たに工事の申込みがなされたものとみなす。

(平成2年条例第18号)

この条例は、平成2年10月1日から施行し、平成2年10月分の水道料金から適用する。

(平成7年条例第16号)

この条例は、平成7年4月1日から施行し、平成7年4月分の水道料金から適用する。

(平成9年条例第7号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(福井市水道給水条例の一部改正に伴う経過措置)

5 第32条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の福井市水道給水条例の規定に基づき継続して供給している水道の使用で、平成9年4月1日(以下この項において「施行日」という。)から同月30日までの間に料金の支払いを受ける権利(以下この項において単に「権利」という。)が確定されるものに係る料金(施行日以後初めて権利が確定される日が同月30日後である水道の使用にあっては、当該確定されたもののうち、施行日以後初めて権利が確定される料金を前回確定日(その直前の権利が確定した日をいう。以下同じ。)から施行日以後初めて権利が確定される日までの期間の月数(暦に従って計算し、1月に満たない端数が生じたときは、1月とする。以下この項において同じ。)で除し、これに前回確定日から平成9年4月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)については、同条の規定による改正後の福井市水道給水条例第25条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成10年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の福井市水道給水条例(以下「改正前の条例」という。)の規定に基づく福井市企業局管工事業者の公認等に関する規程(昭和58年公企規程第1号)第5条第1項の規定による公認の決定を受けている者は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)から90日間は、この条例による改正後の福井市水道給水条例(以下「改正後の条例」という。)第12条第1項に規定する指定給水装置工事事業者とみなす。

3 改正後の条例第34条第1項第2号の規定は、施行日以後に改正後の条例第10条第1項の規定による申込みがされ、同項の承認を受ける給水装置工事に係る設計審査及び工事検査について適用する。

4 この条例の施行前に改正前の条例の規定によりされた処分、手続その他の行為は、改正後の条例の相当規定によりされたものとみなす。

5 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

6 第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関して必要な経過措置は、企業管理規程で定める。

(福井市簡易水道給水条例の一部改正)

7 福井市簡易水道給水条例(昭和58年福井市条例第12号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成12年条例第54号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年条例第101号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成14年条例第36号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年条例第124号)

この条例は、平成18年2月1日から施行する。

(平成26年3月25日条例第3号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(福井市水道給水条例の一部改正に伴う経過措置)

7 第33条の規定による改正後の福井市水道給水条例第33条の2第1項の規定は、施行日以後の工事の申込みに係る加入金について適用し、施行日前の工事の申込みに係る加入金については、なお従前の例による。ただし、施行日前に工事の申込みをし、施行日以後に設計変更をした場合は、当該設計変更の申請の日に工事の申込みがなされたものとみなす。

(平成30年3月22日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前から継続して供給している水道の料金で、同日が属する改正後の第26条第1項に規定する期に係るものについては、なお従前の例による。

(平成31年3月20日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。ただし、第25条の改正規定及び第33条の2の改正規定は、平成31年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(福井市簡易水道等給水条例の廃止)

2 福井市簡易水道等給水条例(平成18年福井市条例第25号)は、廃止する。

(加入金に係る経過措置)

3 この条例の規定による改正後の福井市水道給水条例第33条の2第1項の規定は、施行日以後の工事の申込みに係る加入金について適用し、施行日前の工事の申込みに係る加入金については、なお従前の例による。ただし、施行日前に工事の申込みをし、施行日以後に設計変更をした場合は、当該設計変更の申請の日に工事の申込みがなされたものとみなす。

(令和元年9月26日条例第15号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和元年11月20日条例第25号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月22日条例第8号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(福井市水道給水条例の一部改正に伴う経過措置)

6 施行日前に改正前の福井市水道給水条例の規定により発した督促状に係る督促手数料については、なお従前の例による。

(令和6年3月19日条例第9号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

19 この条例の施行の日前に附則第6項、第7項、第9項から第15項まで及び第17項の規定による改正前のそれぞれの条例(以下この項において「改正前の各条例」という。)の規定によりなされた処分その他の行為(以下この項において「処分等の行為」という。)又はこの条例の施行の際現に改正前の各条例の規定によりされている申請その他の行為(以下この項において「申請等の行為」という。)で、この条例の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、この条例の施行の日以後における改正後のそれぞれの条例(以下この項において「改正後の各条例」という。)の適用については、改正後の各条例の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。

(令和6年6月20日条例第39号)

この条例は、公布の日から施行する。

福井市水道給水条例

昭和40年4月1日 条例第21号

(令和6年6月20日施行)

体系情報
第15類 公営企業/第3章
沿革情報
昭和40年4月1日 条例第21号
昭和41年3月29日 条例第17号
昭和42年7月20日 条例第54号
昭和46年8月25日 条例第42号
昭和47年9月30日 条例第33号
昭和50年9月30日 条例第45号
昭和55年3月28日 条例第15号
昭和56年3月28日 条例第14号
昭和61年12月25日 条例第24号
平成元年3月24日 条例第42号
平成2年9月29日 条例第18号
平成7年3月27日 条例第16号
平成9年3月24日 条例第7号
平成10年3月2日 条例第13号
平成12年3月27日 条例第54号
平成12年12月26日 条例第101号
平成14年12月25日 条例第36号
平成18年1月5日 条例第124号
平成26年3月25日 条例第3号
平成30年3月22日 条例第24号
平成31年3月20日 条例第26号
令和元年9月26日 条例第15号
令和元年11月20日 条例第25号
令和5年3月22日 条例第8号
令和6年3月19日 条例第9号
令和6年6月20日 条例第39号