○福井市水道給水条例施行規程
昭和60年12月26日
公企規程第18号
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、福井市水道給水条例(昭和40年福井市条例第21号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(総代人の選任)
第3条 条例第5条第2項の総代人は、当該給水装置を所有し、又は使用する者のうちから選定しなければならない。
(給水装置の修繕その他必要な措置)
第4条 管理者は、条例第9条第2項の規定により給水装置の修繕その他必要な措置を講じたときは、当該措置に要した費用を管理者が別に定めるところにより算出して徴収する。
第2章 給水装置の工事及び費用
(給水装置の構成)
第5条 給水装置は、給水管及び分水栓、止水栓、水道メーター(以下「メーター」という。)、給水栓その他の給水用具をもって構成する。ただし、管理者がこれらのうちの一部を必要がないと認めたときは、この限りでない。
(給水装置の工事の種類)
第6条 給水装置の新設、改造、修繕又は撤去の工事の種類は、次に掲げる工事の区分によるものとする。
(1) 新設工事新たに給水装置を設置する工事又は加入金の額の変更を伴う工事で、その工事の種類は、次に掲げる工事の区分によるものとする。
ア 新設工事 配水管から分岐しない工事
イ 新設工事 配水管から分岐する工事
(2) 改造工事 給水管の口径、給水管又は給水用具の種類等を変更する工事で新たな加入金の徴収を要しないもの
(3) 修繕工事 緊急を要する工事で、給水装置を手直しし、元に復元するもの
(4) 撤去工事 給水装置の一部又は全部を撤去する工事
(5) 予備栓工事 配水管への取付口から止水栓までの給水装置を先行して布設する工事
2 前項の申込みをした者は、当該申込みに係る給水装置工事の変更又は当該申込みの取消しをしようとするときは、直ちに管理者にその旨を届け出なければならない。
(1) 給水装置工事の申込者以外の者が所有する給水装置から支管を分岐して給水装置を設置する場合 当該支管を分岐する給水装置(以下「分岐元給水装置」という。)の所有者の承諾書
(2) 給水装置工事の申込者以外の者が所有する土地を通過して給水装置を設置する場合 当該土地の所有者の承諾書
(3) 前2号に定めるもののほか、給水装置を設置することに関して利害関係を有する者がいる場合 当該理由の利害関係を有する者の同意する書類又は誓約書
(分岐元給水装置の変更又は撤去)
第9条 前条第1号の規定により給水装置が設置された場合において、分岐元給水装置の所有者は、当該分岐元給水装置の位置を変更し、又は当該分岐元給水装置を撤去しようとするときは、その15日前までに、当該分岐元給水装置から支管を分岐して設置した給水装置の所有者に通知しなければならない。
2 前項の規定による通知を受けた者が、当該通知を受けた日から分岐元給水装置の位置の変更又は分岐元給水装置の撤去の日までに、当該支管の改造又は本管取得の手続をしないときは、給水を廃止したものとみなす。
(給水装置工事使用材料)
第11条 管理者は、条例第12条第2項の規定により行う設計審査又は工事検査において、当該指定工事業者に対し、当該給水装置工事における使用材料が水道法施行令(昭和32年政令第336号)第6条に規定する基準に適合していることの証明を求めることができる。
(受水槽の設置)
第12条 給水装置の所有者その他管理者が指定した者は、一時に多量の水を使用するとき、高層建物において水を使用する場合において水圧が低下することにより給水が困難になるおそれがあるときその他管理者が必要と認めたときは、受水槽を設けなければならない。
2 受水槽及びこれに直結する給水用具の工事をしようとする者は、当該施設の工事に係る設計書及び図面を添え、管理者の承認を受けなければならない。
3 受水槽及びこれに直結する給水用具の基準については別に管理者が定める。
(工事費の予納に係る取扱い)
第13条 条例第15条第2項ただし書の追徴するために要する費用の額は、当分の間、100円とする。
(公道内の給水装置の維持管理)
第14条 公道内及び一般交通の用に供されている私道内の給水装置は、管理者において維持管理をし、その費用を負担する。
2 管理者は、前項の給水装置の所有者から当該給水装置が不要となった旨の申し出があったときは、管理者の負担において当該給水装置を撤去することができる。
第3章 給水
(消火栓の使用等)
第15条 条例第6条第6号に規定する消火栓を消防演習に使用しようとする者は、その旨を証する書類を管理者に提出しなければならない。
(メーターの点検等)
第16条 条例第26条の規定により計算された使用水量は、使用者に告知するものとする。
2 メーターの指示量に1立方メートル未満の端数があるときは、これを翌月に繰り越して計算する。
3 条例第28条第1項に規定する場合において、使用水量に1立方メートル未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
(メーターの設置基準)
第17条 メーターは、次に掲げる基準により設置する。ただし、この基準により難い事由がある場合において、管理者の許可を受けたときは、この限りでない。
(1) 給水栓まで直接給水する場合 専用給水装置ごとに1個
(2) 第12条第1項の規定により受水槽を設ける場合 受水槽ごとに1個
2 メーターは、私設消火栓には設置しない。ただし、私設消火栓を専用給水装置と併設する場合は、この限りでない。
(メーターの設置場所)
第18条 保管者(条例第21条第2項に規定する保管者をいう。以下同じ。)は、メーターの設置場所にその点検を困難にし、又はその機能を損なうような物件を置き、又は工作物を設けてはならない。
2 管理者は、保管者が前項の規定に違反したときは、直ちに当該違反者に対して原状回復又はメーターの位置の変更を命じ、その履行がないときは、市が施工して当該費用を当該違反者から徴収する。
(給水装置及び水質の検査)
第19条 条例第23条第1項の規定により検査の請求をした者は、管理者が当該検査のうちメーターの検査を行うときは、当該検査に立ち会わなければならない。
2 条例第23条第2項の特別の費用を要する場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 給水装置の構造、材質等又は漏水に関する通常の機能検査以外の機能検査を行うとき。
(2) 色及び濁り並びに消毒の残留効果に関する水質検査等の飲料の適否に関する水質検査以外の水質検査を行うとき。
第4章 料金、加入金及び手数料
(用途別の適用基準)
第20条 条例第25条第2項の用途別の適用基準は、次に定めるところによる。
(1) 一般用の料金は、給水装置を湯屋用以外の用に使用する場合に適用する。
(2) 湯屋用の料金は、給水装置を公衆浴場(公衆浴場の確保のための特別措置に関する法律(昭和56年法律第68号)第2条に規定する公衆浴場をいう。)の用に使用する場合に適用する。
(料金の月計算)
第21条 水道料金(以下「料金」という。)は、前期のメーターの点検日の翌日から、当期のメーターの点検日までの2箇月を1期分として算定する。
(使用水量の認定)
第22条 条例第27条の規定による使用水量の認定は、次に定めるところにより行うものとする。
(1) メーターに異状があったとき(次号に規定する場合を除く。)は、当該メーターの取替後の使用水量を基礎として、当該異状があった期間の使用水量を認定する。
(2) メーターの機能検査の結果、実際の使用水量と当該メーターが示す使用水量との差(以下「誤差」という。)の実際の使用水量に対する割合が、特定計量器検定検査規則(平成5年通産省令第70号)第336条第1項に規定する検定公差を超えたときは、当該誤差の割合に応じて当該誤差が生じていたと認められる期間の使用水量を認定する。
(3) 使用者の不在、その他やむを得ない理由のためメーターの点検ができないときは、前6期分の使用水量を参酌して使用水量を認定する。なお、使用水量の実績が5期分以下のときは、これらの使用水量を参酌して使用水量を認定する。
(4) 消火のために水道を使用したときは、その使用状況を参酌して当該消火のための使用水量を認定し、当該使用水量を控除することができる。
(資料提出の請求)
第23条 管理者は、条例第27条の規定による使用水量又は用途の認定に関して必要があると認めるときは、給水装置を所有し、又は使用する者に対し、資料の提出を求めることができる。
期別 | 納期 | |
甲地区 | 乙地区 | |
第1期 | 4月納付書発行日から5月末日まで | 3月納付書発行日から4月末日まで |
第2期 | 6月納付書発行日から7月末日まで | 5月納付書発行日から6月末日まで |
第3期 | 8月納付書発行日から9月末日まで | 7月納付書発行日から8月末日まで |
第4期 | 10月納付書発行日から11月末日まで | 9月納付書発行日から10月末日まで |
第5期 | 12月納付書発行日から1月末日まで | 11月納付書発行日から12月末日まで |
第6期 | 2月納付書発行日から3月末日まで | 1月納付書発行日から2月末日まで |
2 第6条第3号の工事に要する費用(以下「修繕工事費」という。)の納期は、納付書を発行した日の属する月の翌月1日から同月末日までとする。
3 前2項の規定にかかわらず、これらの規定に規定する納期により難い特別の事由がある料金又は修繕工事費の納期については、管理者が別に定める。
5 第1項の表に掲げる地域の区分については、管理者が別に定める。
(料金等の減免)
第25条 条例第35条の規定による減免を受けようとする者は、別に定める申請書にその理由その他の必要事項を記入して、管理者に提出しなければならない。ただし、管理者がその必要がないと認めた場合は、この限りでない。
2 前項の減免の基準については、管理者が別に定める。
(停水処分の方法)
第26条 条例第38条の規定による給水の停止(以下「給水の停止」という。)は、給水栓の封印、止水栓若しくは仕切弁の閉鎖、メーターの撤去又は配水管との連絡の切断によって行うものとする。
2 1個のメーターにつき2戸以上の使用者がある場合において、1戸に対する給水の停止は、他の使用者に及ぶものとする。
3 2以上の給水装置の使用者に対する給水の停止は、当該使用者の給水装置全てに及ぶものとする。
(身分証明書の携帯)
第27条 職員は、集金、メーター点検、給水装置の検査、違反処分その他の職務を執行するときは、その身分を証明する証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
第5章 雑則
(簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及び検査の受検)
第28条 条例第43条第2項の規定による簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及び検査の受検は、次に定めるところにより行うよう努めなければならない。
(1) 管理基準
ア 水槽の掃除を1年以内ごとに1回、定期に行うこと。
イ 水槽の点検等有害物、汚水等によって水が汚染されるのを防止するために必要な措置を講ずること。
ウ 給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号)の表の上欄に掲げる事項のうち必要なものについて検査を行うこと。
エ 供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講ずること。
(2) 検査の受検
1年以内ごとに、定期に、給水栓における水の色、濁り、臭い、味に関する検査及び残留塩素の有無に関する検査を行うこと。
(3) 検査機関
水道法(昭和32年法律第177号)第34条の2第2項に規定する厚生労働大臣の指定する者
(委任)
第29条 この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(清水町の編入に伴う経過措置)
2 清水町の編入の日の前日までに清水町給水条例施行規程(平成10年清水町訓令第17号)の規定によりされた処分、手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成元年公企規程第2号)
この規程は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成10年公企規程第5号)
この規程は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成14年公企規程第4号)
この規程は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年公企規程第14号)
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年公企規程第28号)
この規程は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成18年公企規程第1号)
この規程は、平成18年2月1日から施行する。
附則(平成23年公企規程第1号)
この規程は、平成23年2月1日から施行する。
附則(令和元年9月27日公企規程第7号)
この規程は、令和元年10月1日から施行する。