○福井市認定こども園の認定の要件を定める条例

平成30年12月18日

条例第62号

(趣旨)

第1条 この条例は、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「法」という。)第3条第1項及び第3項の規定に基づき、幼保連携型認定こども園以外の認定こども園(同条第1項又は第3項の認定を受けた施設及び同条第11項の規定による公示がされた施設をいう。以下同じ。)の認定の要件を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

(認定の要件)

第3条 幼稚園又は保育所等(以下「施設」という。)が幼保連携型認定こども園以外の認定こども園として認定を受けようとする場合における条例で定める要件は、次のとおりとする。

(1) 当該施設が幼稚園である場合にあっては、幼稚園教育要領(平成29年文部科学省告示第62号)に従って編成された教育課程に基づく教育を行うほか、当該教育のための時間の終了後、当該幼稚園に在籍している子どものうち保育を必要とする子どもに該当する者に対する教育を行うこと。

(2) 当該施設が保育所等である場合にあっては、保育を必要とする子どもに対する保育を行うほか、当該保育を必要とする子ども以外の満3歳以上の子ども(当該施設が保育所である場合にあっては、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条第4項に規定する保育の利用に対する需要の状況に照らして適当と認められる数の子どもに限る。)を保育し、かつ、満3歳以上の子どもに対し学校教育法(昭和22年法律第26号)第23条各号に掲げる目標が達成されるよう保育を行うこと。

(3) 子育て支援事業のうち、教育及び保育に対する需要に照らして実施することが必要と認められるものを、保護者の要請に応じ適切に提供し得る体制の下で行うこと。

(4) 施設の設備及び運営に関し、別表の基準を満たすこと。

2 幼稚園及び保育機能施設のそれぞれの用に供される建物及びその附属設備が一体的に設置されている場合における当該幼稚園及び保育機能施設(以下「連携施設」という。)が幼保連携型認定こども園以外の認定こども園として認定を受けようとする場合における条例で定める要件は、次のとおりとする。

(1) 次のいずれかに該当する施設であること。

 当該連携施設を構成する保育機能施設において、満3歳以上の子どもに対し学校教育法第23条各号に掲げる目標が達成されるよう保育を行い、かつ、当該保育を実施するに当たり当該連携施設を構成する幼稚園との緊密な連携協力体制が確保されていること。

 当該連携施設を構成する保育機能施設に入所していた子どもを引き続き当該連携施設を構成する幼稚園に入園させて一貫した教育及び保育を行うこと。

(2) 子育て支援事業のうち、教育及び保育に対する需要に照らして実施することが必要と認められるものを、保護者の要請に応じ適切に提供し得る体制の下で行うこと。

(3) 連携施設の設備及び運営に関し、次のいずれにも該当すること。

 別表に掲げる基準を満たすこと。

 幼稚園と保育機能施設とが同一の敷地内又は隣接する敷地内にない場合にあっては、当該幼稚園と当該保育機能施設との間の移動に伴う子どもの負担が過重なものとならないよう必要な措置を講じているものであること。

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成27年3月31日において現に存する幼保連携型認定こども園以外の認定こども園の職員の配置については、別表第1の部1の項の規定にかかわらず、平成31年4月1日から平成32年3月31日までの間は、なお従前の例によることができる。

(認定こども園の職員資格に係る特例)

3 園児の登園又は降園の時間帯その他の園児が少数である時間帯において、別表第1の部1の項本文の規定により幼保連携型認定こども園以外の認定こども園に置かなければならない職員の数が1人以下となる場合には、当分の間、同部2の項の規定にかかわらず、同部1の項の規定により幼保連携型認定こども園以外の認定こども園に置くものとされる職員のうち1人は、市長が幼稚園免許状所有者(同部2の項(2)に規定する幼稚園免許状所有者をいう。次項から附則第6項まで及び附則第8項において同じ。)又は保育士(同部2の項(1)に規定する保育士をいう。附則第8項までにおいて同じ。)と同等の知識及び経験を有すると認める者とすることができる。

4 別表第1の部2の項(1)及び(2)ただし書の規定により置かなければならない保育士については、当分の間、幼稚園免許状所有者又は小学校教諭若しくは養護教諭の普通免許状(同項(2)本文に規定する普通免許状をいう。次項及び附則第8項において同じ。)を有する者(現に当該施設において主幹養護教諭及び養護教諭として従事している者を除く。次項及び附則第8項において同じ。)をもって代えることができる。この場合において、同部2の項(2)ただし書イの規定は、適用しない。

5 別表第1の部2の項(2)本文の規定により置かなければならない幼稚園免許状所有者又は保育士については、当分の間、小学校教諭又は養護教諭の普通免許状を有する者をもって代えることができる。この場合において、当該者は補助者として従事する場合を除き、教育課程に基づく教育に従事してはならない。

6 1日につき8時間を超えて開所する幼保連携型認定こども園以外の認定こども園において、開所時間を通じて必要となる職員の総数が、利用定員に応じて置かなければならない職員の数を超える場合における別表第1の部2の項の規定により置かなければならない幼稚園免許状所有者又は保育士については、当分の間、開所時間を通じて必要となる職員の総数から、利用定員に応じて置かなければならない職員の数を差し引いて得た数の範囲で、市長が幼稚園免許状所有者又は保育士と同等の知識及び経験を有すると認める者をもって代えることができる。この場合において、当該者は、補助者として従事する場合を除き、教育課程に基づく教育に従事してはならない。

7 別表第1の部2の項(1)の規定により置かなければならない保育士については、当分の間、1人に限って、当該幼保連携型認定こども園以外の認定こども園に勤務する保健師、看護師又は准看護師(以下「看護師等」という。)をもって代えることができる。ただし、満1歳未満の子どもの数が4人未満である幼保連携型認定こども園以外の認定こども園については、子育てに関する知識と経験を有する看護師等を配置し、かつ、当該看護師等が保育を行うに当たって当該認定こども園の保育士による支援を受けることができる体制を確保しなければならない。

8 次の表の左欄に掲げる規定により同表の中欄に掲げる者について同表の右欄に掲げる者をもって代える場合においては、同表の右欄に掲げる者の総数は、別表第1の部1の項の規定により幼保連携型認定こども園以外の認定こども園に置くものとされる職員の数の3分の1を超えてはならない。

附則第4項

別表第1の部2の項(1)及び(2)ただし書の規定により置かなければならない保育士

幼稚園免許状所有者又は小学校教諭若しくは養護教諭の普通免許状を有する者

附則第5項

別表第1の部2の項(2)本文の規定により置かなければならない幼稚園免許状所有者又は保育士

小学校教諭又は養護教諭の普通免許状を有する者

附則第6項

別表第1の部2の項の規定により置かなければならない幼稚園免許状所有者又は保育士

市長が幼稚園免許状所有者又は保育士と同等の知識及び経験を有すると認める者

前項

別表第1の部2の項(1)の規定により置かなければならない保育士

看護師等

(令和5年3月22日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 幼保連携型認定こども園以外の認定こども園において、この条例による改正後の別表第11の部4の項(2)に規定する自動車を運行する場合であって、当該自動車に改正後の別表第11の部4の項(2)に規定するブザーその他の車内の子どもの見落としを防止する装置(以下「ブザー等」という。)を備えることにつき困難な事情があるときは、令和6年3月31日までの間、当該自動車にブザー等を備えて改正後の別表第11の部4の項(2)に定める子どもの所在の確認を行うことを要しない。この場合において、当該認定こども園は、ブザー等の設置及び使用に代わる措置を講じて子どもの所在の確認を行わなければならない。

別表(第3条関係)

施設等の設備及び運営に関する基準

区分

基準

第1 職員に関する基準

1 職員の配置に係る基準

教育及び保育に従事する者を、次の表の左欄に掲げる子どもの区分に応じそれぞれ同表の右欄に掲げる数(その数に小数点以下1位未満の端数があるときは、これを切り捨てて得た数)を順次に合算して得た数(その数に1未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た数)以上置くものであること。ただし、その数が2未満のときは、2以上置くものであること。





満1歳未満の子ども

左欄に掲げる子どもの数を3で除して得た数


満1歳以上満3歳未満の子ども

左欄に掲げる子どもの数を6で除して得た数

満3歳以上満4歳未満の子ども

左欄に掲げる子どもの数を20で除して得た数

満4歳以上の子ども

左欄に掲げる子どもの数を30で除して得た数


2 職員の資格に係る基準

(1) 満3歳未満の子どもに係る保育に従事する者にあっては、保育士(児童福祉法第18条の4に規定する保育士をいう。以下同じ。)であること。

(2) 満3歳以上の子どもに係る教育及び保育に従事する者(学級を担任する者(以下「学級担任」という。)を除く。)にあっては、保育士又は幼稚園の教諭の普通免許状(教育職員免許法(昭和24年法律第147号)第4条第2項に規定する普通免許状をいう。)若しくは幼稚園の助教諭の臨時免許状(同条第4項に規定する臨時免許状をいう。)を有する者(以下「幼稚園免許状所有者」という。)であること。ただし、満3歳以上の子どものうち保育所と同様に1日に8時間程度利用するものの保育に従事する者にあっては、次に掲げるいずれかの者であること。

ア 保育士

イ 幼稚園免許状所有者であって市長が定める要件を満たすもの

3 職員の研修に係る基準

次に掲げるところにより策定された計画に基づき、職員の研修を行うものであること。

(1) 施設が実施する研修と施設以外のものが実施する研修とに区分されたものであること。

(2) 次に掲げる事項を定めたものであること。

ア 基本的な方針

イ 子どもの年齢に応じた教育及び保育に関する研修の内容

ウ その他市長が定める事項

第2 学級に関する基準

1 学級の編制に係る基準

次に掲げるところにより、学級を編制するものであること。

(1) 満3歳以上の子どものうち幼稚園と同様に1日に4時間程度利用するもの及び保育所と同様に1日に8時間程度利用するものに共通の4時間程度の利用時間については、満3歳以上の子どもについて学級を編制するものであること。

(2) 一の学級に係る子どもの数が35人を超えないものであること。

2 学級担任の設置に係る基準

学級ごとにそれぞれ専任の学級担任を置くものであること。

3 学級担任の資格に係る基準

学級担任は、次に掲げるいずれかの者であること。

(1) 幼稚園免許状所有者

(2) 保育士であって市長が定める要件を満たすもの

第3 施設の長に関する基準

施設の長として、教育及び保育に関し優れた識見を有する者(教育及び保育に従事する者を除く。)を置くものであること。

第4 建物及び附属設備に関する基準

(1) 建物は、次に掲げるものを備えているものであること。

ア 満2歳以上の子どもの保育の用に供する保育室、遊戯室等(以下「保育室等」という。)

イ 調理室(満3歳以上の施設の子どもにのみ食事の提供を行う場合で、当該施設以外の場所で調理した食事を搬入する方法(以下「外部搬入」という。)により施設の子どもに対し適切な食事の提供を行うことができると市長が認めたとき、又は当該施設が幼稚園型認定こども園(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第3条第2項及び第4項の規定に基づき内閣総理大臣、文部科学大臣及び厚生労働大臣が定める施設の設備及び運営に関する基準(平成26年内閣府・文部科学省・厚生労働省告示第2号)第1に規定する幼稚園型認定こども園をいう。)の場合で、当該施設内で調理する方法により食事の提供を行う子どもの数が20人に満たないときは、調理室を備えないことができる。この場合において、当該施設においては、当該食事の提供について当該方法により行うために必要な調理のための加熱、保存等の調理機能を有する設備を備えなければならない。)

ウ 満2歳未満の子どもの保育を行う場合にあっては、専ら満2歳未満の子どもの保育の用に供する乳児室、ほふく室等(以下「乳児室等」という。)

(2) 附属設備として、満2歳以上の子どもの保育の用に供することができる屋外の遊戯場又は運動場(以下「屋外遊戯場等」という。)を備えているものであること。

第5 施設の面積に関する基準

1 建物の床面積に係る基準

第4の部(1)に掲げる建物の面積の基準は、次に掲げる要件を満たすものであること。

(1) 次に掲げるいずれかの要件を満たすものであること。

ア 建物の床面積(満3歳未満の子どもの保育を行う場合にあっては、専ら満2歳以上満3歳未満の子どもの保育の用に供する保育室等及び専ら満2歳未満の子どもの保育の用に供する乳児室等の床面積を除く。)の合計が次の(ア)から(ウ)までに掲げる区分に応じ、それぞれ(ア)から(ウ)までに掲げる面積以上であること。

(ア) 学級の数が1である場合 180平方メートル

(イ) 学級の数が2である場合 320平方メートル

(ウ) 学級の数が3以上である場合 320平方メートルに学級の数から2を減じて得た数に100平方メートルを乗じて得た面積を加えて得た面積

イ 建物のうち保育室等に係る部分の床面積の合計が保育を行う満2歳以上の子どもの数に1.98平方メートルを乗じて得た面積以上であること。

(2) 建物のうち、乳児室に係る部分の床面積の合計が保育を行う満2歳未満の子どもの数に1.65平方メートルを乗じて得た面積以上、ほふく室に係る部分の床面積の合計が保育を行う満2歳未満の子どもの数に3.3平方メートルを乗じて得た面積以上であること。

2 屋外遊戯場等の面積に係る基準

屋外遊戯場等の面積の合計が次のいずれかの要件を満たすものであること。

(1) 保育を行う満2歳以上満3歳未満の子どもの数に3.3平方メートルを乗じて得た面積に、次のアからエまでに掲げる区分に応じ、それぞれアからエまでに掲げる面積を加えて得た面積以上であること。

ア 学級の数が1である場合 330平方メートル

イ 学級の数が2である場合 360平方メートル

ウ 学級の数が3である場合 400平方メートル

エ 学級の数が4以上である場合 400平方メートルに学級の数から3を減じて得た数に80平方メートルを乗じて得た面積を加えて得た面積

(2) 保育を行う満2歳以上の子どもの数に3.3平方メートルを乗じて得た面積以上であること。

第6 食事の提供に関する基準

食事の提供は、次に掲げるところにより行うものであること。

(1) 幼保連携型認定こども園以外の認定こども園は、当該認定こども園の子どもに食事を提供するときは、当該認定子ども園内で調理する方法により行うものであること。ただし、第4の部(1)イに規定する調理室を設置しない場合で、外部搬入により提供を行うときは、この限りでない。

(2) 食事の提供に係る責任が施設の設置者にあること。

(3) 栄養士の栄養の指導を受けて行うものであること。

(4) 子どもの年齢、健康状態、身体の状況等に応じて行うものであること。

(5) 子どもの保育を行う場合にあっては、当該子どもに対し、食事の提供を行うものであること。

第7 調理員の設置に関する基準

調理員を置くこと。ただし、調理業務の全部を委託する施設又は第4の部(1)イに規定する調理室を設けない施設で、外部搬入により食事を提供するときは、この限りでない。

第8 計画的な教育及び保育の実施に関する基準

(1) 法第6条の規定に基づき、幼保連携型認定こども園教育・保育要領(平成29年内閣府・文部科学省・厚生労働省告示第1号)を踏まえるとともに、幼稚園教育要領及び保育所保育指針(平成29年厚生労働省告示第117号)に基づいたものであること。

(2) 保育を行う満3歳以上の子どもに対する教育及び保育に関して、次に掲げる事項を定めた計画を策定しているものであること。

ア 基本的な方針

イ 子どもの年齢に応じた教育及び保育の内容

ウ その他市長が定める事項

第9 食育の推進に関する基準

次に掲げる食育に関する活動を行うものであること。

(1) 子どもの食に対する関心及び理解を深めるための活動

(2) 各地域の地場産物及び郷土料理に対する理解を深めるための活動

第10 子育て支援事業の実施に関する基準

(1) 子育て支援事業について相当の知識及び経験を有する者を置くものであること。

(2) 実施する事業にあっては、週3日以上開設することとし、保護者が利用を希望するときに利用可能な体制を確保すること。

第11 管理及び運営に関する基準

1 保育を提供する日及び時間に係る基準

(1) 保育を提供する日及び時間が、施設の所在する地域における教育及び保育に対する需要に照らし適切に定められているものであること。

(2) 保育を必要とする子どもの保育を行う時間が、1日につき8時間を原則とし、施設の所在する地域における教育及び保育に対する需要に照らし適切に定められているものであること。

2 施設を利用しようとする者に対する説明等に係る基準

(1) 建物又は敷地の公衆の見やすい場所に、当該施設が幼保連携型認定こども園以外の認定こども園である旨を表示すること。

(2) 施設を利用しようとする者の求めに応じ、当該施設に関する説明を行い、又は体験の機会の提供を行うものであること。

3 募集及び選考に係る基準

子どもの募集及び選考の方法が公正なものであること。

4 子どもの安全の確保に係る基準

(1) 教育及び保育を行う子どもの生命又は身体の安全を確保するために必要な措置を講じているものであること。

(2) 自動車を運行する場合にあっては、次に掲げる措置を講じているものであること。

ア 子どもの通園、園外における学習のための移動その他の子どもの移動のために自動車を運行するときは、子どもの乗車及び降車の際に、点呼その他の子どもの所在を確実に把握することができる方法により、子どもの所在の確認を行うものであること。

イ 通園を目的とした自動車(運転者席及びこれと並列の座席並びにこれらより1つ後方に備えられた前向きの座席以外の座席を有しないものその他利用の態様を勘案してこれと同程度に子どもの見落としのおそれが少ないと認められるものを除く。)を運行するときは、当該自動車にブザーその他の車内の子どもの見落としを防止する装置を備え、これを用いてアに定める所在の確認(子どもの自動車からの降車の際に限る。)を行うものであること。

5 非常災害対策に係る事項

(1) 消火器等の消火用具、非常口その他非常災害に必要な設備を設けるとともに、子どもの特性及び当該施設の周辺地域の環境等を踏まえ、非常災害に対する具体的計画を立て、これに対する不断の注意と訓練を行うこと。

(2) (1)の訓練のうち、避難及び消火に対する訓練は、少なくとも毎月1回は、これを行うこと。

(3) 非常災害時の関係機関への通報及び連絡体制並びに地域との連携の体制を整備し、それらを定期的に職員並びに子ども及びその保護者に周知すること。

(4) 非常災害が発生した場合には、当該施設の状況及び子どもの安否情報を市に報告する等、市と連携を図ること。

6 虐待防止に係る基準

(1) 当該施設の職員は、入園中の子どもに対し、児童福祉法第33条の10各号に掲げる行為その他当該子どもの心身に有害な影響を与える行為をしないこと。

(2) 子どもの人権の擁護、虐待の防止等のため、責任者を設置する等必要な体制の整備を行うとともに、当該施設の職員に対し、研修を実施する等の措置を講じること。

7 事故への対応に係る基準

(1) 子どもの処遇により事故が発生した場合は、速やかに、市、子どもの家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じること。

(2) 事故の状況及び事故に際して執った処置について記録すること。

(3) 子どもの処遇により賠償すべき事故が発生した場合は、速やかに損害賠償を行うこと。

第12 暴力団の排除に関する基準

設置者(設置者が法人である場合においては、その役員(取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者をいう。)を含む。)が、福井市暴力団排除条例(平成23年福井市条例第22号)第2条第1号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)若しくは同条第3号に規定する暴力団員等又は暴力団若しくは同条第2号に規定する暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有するものでないこと。

福井市認定こども園の認定の要件を定める条例

平成30年12月18日 条例第62号

(令和5年4月1日施行)