○福井市健康管理センターの設置及び管理に関する条例
平成31年3月20日
条例第30号
福井市保健センターの設置及び管理に関する条例(平成4年福井市条例第24号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 市民に密着した健康相談、健康教育、健康診査等の対人保健サービスを総合的に行う拠点とするとともに、市民の自主的な保健活動の場に資するため、福井市健康管理センター(以下「健康管理センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 健康管理センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
福井市健康管理センター | 福井市城東4丁目14番30号 |
福井市清水健康管理センター | 福井市風巻町第28号8番地1 |
(事業)
第3条 健康管理センターは、第1条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
(1) 健康づくりの推進に関すること。
(2) 生活習慣病等の早期発見及び予防に関すること。
(3) 予防接種に関すること。
(4) その他市長が必要と認めること。
(職員)
第4条 健康管理センターに、必要な職員を置く。
(委任)
第5条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月19日条例第26号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。