○福井市健康管理センターの設置及び管理に関する条例

平成31年3月20日

条例第30号

福井市保健センターの設置及び管理に関する条例(平成4年福井市条例第24号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 市民に密着した健康相談、健康教育、健康診査等の対人保健サービスを総合的に行う拠点とするとともに、市民の自主的な保健活動の場に資するため、福井市健康管理センター(以下「健康管理センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 健康管理センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

福井市健康管理センター

福井市城東4丁目14番30号

福井市清水健康管理センター

福井市風巻町第28号8番地1

(事業)

第3条 健康管理センターは、第1条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。

(1) 健康づくりの推進に関すること。

(2) 生活習慣病等の早期発見及び予防に関すること。

(3) 予防接種に関すること。

(4) その他市長が必要と認めること。

(職員)

第4条 健康管理センターに、必要な職員を置く。

(委任)

第5条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和6年3月19日条例第26号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

福井市健康管理センターの設置及び管理に関する条例

平成31年3月20日 条例第30号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第9類 生/第1章 公衆衛生
沿革情報
平成31年3月20日 条例第30号
令和6年3月19日 条例第26号