○福井市上下水道局指定給水装置工事事業者の処分等に関する規程
令和2年1月10日
公企規程第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、福井市上下水道局指定給水装置工事事業者規程(平成10年福井市公企規程第6号。以下「工事事業者規程」という。)第3条第1項に規定する指定給水装置工事事業者(以下「指定工事業者」という。)に対する指定の取消し等の処分(以下「処分」という。)の基準その他必要な事項を定めるものとする。
(指導)
第2条 管理者(福井市水道給水条例(昭和40年福井市条例第21号。以下「給水条例」という。)第2条第2項に規定する管理者をいう。以下同じ。)は、指定工事業者が工事事業者規程第3条第1項各号のいずれかに該当するときは、処分のほか、文書による指導(以下「指導」という。)を行うことができる。
2 違反行為等ごとの点数は、当該点数が付された日から起算して2年を経過した日に消滅する。
3 1の指定工事業者が同時に2以上の違反行為等を行ったときは、全ての違反行為等ごとの点数を付するものとする。
(委任)
第4条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月27日公企規程第4号抄)
(施行期日)
1 この規程は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
区分 | 違反行為等 | 点数 |
指定要件違反 | 1 給水装置工事主任技術者が欠けたとき。 | 10点 |
2 水道法施行規則(昭和32年厚生省令第45号。以下「施行規則」という。)第20条に規定する機械器具を有しなくなったとき。 | 10点 | |
3 指定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するに至ったとき。 (1) 心身の故障により給水装置工事の事業を適正に行うことができない者として施行規則第20条の2に規定するもの (2) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 (3) 水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者 (4) 法第25条の11の規定により指定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者 (5) 法人であって、その役員のうちに前4号のいずれかに該当する者があるもの | 10点 | |
4 指定を受けた者が次の各号のいずれかに該当する行為を行ったとき。 (1) 管理者の承認を受けず、給水装置の新設等の工事を施行したとき。 (2) 申請図面と異なる給水装置を設置したとき。 (3) その他業務に関し、不正又は不誠実な行為をする恐れがあると認めるに足りる理由があるとき。 | 5点 | |
給水装置工事主任技術者選任等義務違反 | 1 給水装置工事主任技術者の選任届又は解任届を提出しないとき。 | 10点 |
2 給水装置工事主任技術者が2以上の事業所に選任され、その職務に支障があるとき。 | 3点 | |
届出義務違反 | 1 施行規則第34条に規定する事項に変更があり、届出書を提出しなかったとき、又は虚偽の届出をしたとき。 | 10点 |
2 事業を廃止、休止又は再開した場合において、届出書を提出しなかったとき、又は虚偽の届出をしたとき。 | 10点 | |
事業の運営基準違反 | 1 給水装置工事ごとに給水装置工事主任技術者を指名しなかったとき。 | 3点 |
2 配水管から分岐して給水管を設ける工事及び給水装置の配水管への取付口から水道メーターまでの工事を施行する場合において、当該配水管及び他の地下埋設物に変形、破損その他の異常を生じさせることがないよう適切に作業を行うことができる技能を有する者を従事させず、又はその者に当該工事に従事する他の者を現地で監督させなかったとき。 | 3点 | |
3 前項に掲げる工事を施行する場合において、あらかじめ管理者の承認を受けた工法、工期その他の工事上の条件に適合するように当該工事を施行しなかったとき。 | 3点 | |
4 給水装置工事主任技術者及びその他の給水装置工事に従事する者の給水装置工事の施行技術の向上のために、研修の機会を確保するよう努めなかったとき。 | 1点 | |
5 水道法施行令(昭和32年政令第336号)第6条に規定する基準に適合しない給水装置を設置したとき。 | 3点 | |
6 給水管及び給水用具の切断、加工、接合等に適さない機械器具を使用したとき。 | 2点 | |
7 指名した給水装置工事主任技術者に、施行した給水装置工事ごとの施行規則第36条第6号に規定する事項に関する記録を作成させず、又はその記録を3年間保存しなかったとき。 | 2点 | |
工事施行に関する義務違反 | 1 管理者が給水装置工事主任技術者を給水装置の検査に立ち合わせることを求めた場合において、正当な理由なくこれに応じなかったとき。 | 2点 |
2 給水区域において施行した給水装置工事に関し、管理者からの報告若しくは資料の提出の求めに対し、正当な理由なくこれに応じなかったとき、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。 | 1点 | |
3 その施行する給水装置工事が水道施設機能に障害を与え、又は与えるおそれが大であるとき。 | 5点 | |
不正申請 | 1 不正な手段により指定工事業者の指定を受けたとき。 | 10点 |
その他 | 1 業務に関し、不正又は不誠実な行為その他管理者が指定工事業者として不適当と認める行為を行ったとき。 | その状況に応じ、管理者が決定する点数 |
別表第2(第3条関係)
指導及び処分の内容 | 累積点数 |
注意書の発行 | 1点又は2点 |
警告書の発行 | 3点から5点まで |
3月の指定の停止 | 6点又は7点 |
6月の指定の停止 | 8点又は9点 |
指定の取消し | 10点以上 |
備考 指定工事業者が違反行為等に係る処分を受けた場合は、新規に給水装置工事を施行することができない。ただし、処分を受けた場合において、施行継続中の給水装置工事があるときは、その施行に支障がない限り、当該給水装置工事に限り施行することができる。