○福井市排水設備工事資金貸付規則

令和2年4月1日

規則第51号

福井市排水設備工事資金貸付条例施行規則(昭和60年福井市規則第11号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、個人設置型合併処理浄化槽区域内において排水設備を設置する者に対し、工事に必要な資金(以下「資金」という。)の貸付けを行うことにより、排水設備の設置の促進を図り、もって環境衛生の向上に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 個人設置型合併処理浄化槽区域 福井市汚水処理施設整備基本構想に定める合併処理浄化槽設置整備区域から公共浄化槽区域(福井市上下水道局公共浄化槽排水設備工事資金貸付規程(令和6年福井市公企規程第11号)第2条第3号に規定する公共浄化槽区域をいう。)を除いた区域をいう。

(2) 排水設備 汚水を合併処理浄化槽で処理し、下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第6号に規定する終末処理場を有する公共下水道以外に放流するために必要な排水管その他の排水施設をいう。

(3) 排水設備工事 個人設置型合併処理浄化槽に接続するために行う排水設備の設置工事をいう。

(貸付対象)

第3条 資金は、次に掲げる工事を行う者に対し、貸し付けるものとする。

(1) くみ取り便所を水洗便所に改造する工事及びこれに伴う排水設備工事

(2) 単独処理浄化槽の廃止に伴う排水設備工事

(貸付けを受けることができる者の資格)

第4条 資金の貸付けを受けることができる者は、個人設置型合併処理浄化槽区域内における家屋(一般家庭用又はこれに準ずるものをいう。)の所有者又は使用者(前条の工事の施工について当該所有者の同意を得たものに限る。)で、次に掲げる要件の全てを備えているものでなければならない。

(1) 市内に住所を有すること。

(2) 市税並びに下水道等の汚水処理に係る受益者負担金、分担金及び使用料を完納していること。

(3) 連帯保証人があること。

(貸付限度額)

第5条 資金の貸付額の限度額は、第3条各号に掲げる工事に要した費用(当該工事に伴うくみ取り便所、単独処理浄化槽の撤去及び廃棄に要した費用を含み、本市の補助金の対象となる費用を除く。)に相当する額(当該費用に1万円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額)又は100万円のいずれか低い額とする。

(貸付条件)

第6条 資金の貸付条件は、次のとおりとする。

(1) 貸付利息 無利息とする。

(2) 遅延損害金 償還期限の翌日から償還当日までの期間の日数に応じ、年14.6パーセントの割合により計算した額(100円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、これを切り捨てる。)とする。

(借入申込み)

第7条 資金の貸付けを受けようとする者(以下「申込人」という。)は、排水設備工事資金借入申込書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付し、市長に資金の借入申込みをしなければならない。

(1) 申込人及び連帯保証人の納税証明書

(2) 申込人の源泉徴収票の写し又は所得証明書

(3) その他市長が必要と認める書類

(連帯保証人)

第8条 第4条第4号の連帯保証人は、1人とし、次に掲げる要件の全てを備えているものでなければならない。

(1) 市内に住所を有すること。ただし、市内に居住する者を連帯保証人として申込みができないやむを得ない理由があると市長が認めるときは、この限りでない。

(2) 未成年者、成年被後見人、被保佐人又は破産者でないこと。

(3) 市税並びに下水道等の汚水処理に係る受益者負担金、分担金及び使用料を完納していること。

2 前項第1号ただし書の規定により市外に居住している者を連帯保証人とするときは、やむを得ない理由を記載した申立書を市長に提出するものとする。

3 連帯保証人は、資金の貸付けを受けた者(以下「借入人」という。)と連帯して債務履行の責めを負わなければならない。

4 市長は、申込みに係る連帯保証人に連帯して債務を負わせることが適当でないと認めるときは、借入人に対して、これに代わる連帯保証人を立てるよう命じることができる。

(貸付けの決定及び通知)

第9条 市長は、第7条の規定による申込みがあったときは、貸付けの可否を決定し、排水設備工事資金貸付決定通知書(様式第2号)により申込人に通知するものとする。

(決定の取消し及び償還)

第10条 市長は、借入人が次の各号のいずれかに該当するときは、貸付けを取り消し、排水設備工事資金貸付取消通知書(様式第3号)により借入人に通知するものとする。この場合において、貸付けを取り消された者は、直ちに未償還金の全額を償還しなければならない。

(1) 貸付けの決定通知を受けた日の翌日から1月を経過しても所定の手続を執らないとき。

(2) 虚偽の申込み又は不正な方法により、貸付けの決定を受けたとき。

(3) 貸付金の償還を市長の承諾なく継続して怠ったとき。

(4) 工事の対象となる家屋が滅失したとき。

(5) 仮差押え、仮処分、滞納処分又は強制執行を受けたとき。

(6) その他市長が不適当と認めたとき。

(貸付時期)

第11条 資金は、工事が完了し、市長の行う所定の検査に合格した後、貸し付けるものとする。

(契約)

第12条 借入人は、資金の借入れの際、排水設備工事資金金銭消費貸借契約書(様式第4号)に次に掲げる書類を添付し、市長に提出しなければならない。

(1) 借入人及び連帯保証人の印鑑登録証明書

(2) その他市長が必要と認める書類

(償還方法)

第13条 貸付けを受けた資金(以下「貸付金」という。)の償還額は、1月2万円(償還の終了する月においては、貸付金の額から当該月の前月までに償還した額を控除した額)の月賦償還によるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、借入人は、必要に応じ貸付金の全部又は一部を繰上償還することができる。

3 貸付金は、納入通知書により毎月25日までに償還しなければならない。

(償還方法の特例)

第14条 市長は、借入人が災害その他特別の事情により貸付金の償還が著しく困難であると認めたときは、第6条に規定する貸付条件及び第13条に規定する償還方法を変更することができる。

(届出義務)

第15条 借入人又は連帯保証人は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。

(1) 排水設備工事資金借入申込書の記載事項に変更が生じたとき。

(2) 強制執行、破産手続開始の決定又は競売の申立てを受けたとき。

(3) 改造家屋を取り壊し、譲渡し、又はその使用を廃止したとき。

(その他)

第16条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、福井市公共下水道条例等の一部を改正する等の条例(令和元年福井市条例第24号)による廃止前の福井市排水設備工事資金貸付条例(昭和60年福井市条例第25号)及びこの規則による改正前の福井市排水設備工事資金貸付条例施行規則の規定により市長にした合併処理浄化槽区域に係る申込み及び届出については、この規則の相当する規定により市長にした申込み及び届出とみなす。

(令和6年3月29日規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に第2条の規定による改正前の福井市排水設備工事資金貸付規則(以下この項において「改正前の規則」という。)の規定により市長がした決定その他の行為又はこの規則の施行の際現に改正前の規則の規定により市長に対してされている申込みその他の行為で、この規則に相当規定があるものは、この規則の当該相当規定により市長がした決定その他の行為又は市長に対してされた申込みその他の行為とみなす。

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福井市排水設備工事資金貸付規則

令和2年4月1日 規則第51号

(令和6年4月1日施行)