○福井市火薬類取締法に関する申請等手続要綱
令和5年3月28日
決裁
(趣旨)
第1条 この要綱は、福井県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(平成11年福井県条例第44号)の規定により、火薬類取締法(昭和25年法律第149号。以下「法」という。)に規定する知事の権限に属する事務のうち、関係市町が処理することとされたものに係る申請及び届出(以下「申請等」という。)の手続に関し、必要な事項を定めるものとする。
(手続)
第2条 この要綱に定める申請等の手続をしようとする者は、その行為の住所地が福井市消防本部及び消防署の設置等に関する条例(平成18年条例第6号)に定める管轄区域を管轄する消防署(その行為の住所地が2以上の消防署の管轄区域にわたる場合にあっては消防局予防課とする。)に手続きを行うものとする。
(空包の譲渡の許可申請)
第3条 法第17条第1項の規定による火薬類(空包に限る。次条において同じ。)の譲渡の許可を受けようとする者は、火薬類取締法施行規則(昭和25年通商産業省令第88号。以下「省令」という。)様式第9の火薬類譲渡許可申請書を市長に提出するものとする。
(空包の譲受の許可申請)
第4条 法第17条第1項の規定による火薬類の譲受の許可を受けようとする者は、省令様式第10の火薬類譲受許可申請書に火薬類取締法施行細則(昭和37年福井県規則第10号。以下「細則」という)様式第11号(その2)の火薬類消費計画書、取扱責任者・従事者名簿及び銃砲所持許可証の写し等を添えて市長に提出するものとする。
(空包及び煙火の消費許可申請)
第5条 法第25条第1項の規定による火薬類(空包及び煙火に限る。以下「火薬類」という。)の消費の許可を受けようとする者は、省令様式第29の火薬類消費許可申請書に、空包にあっては前条の火薬類消費計画書、取扱責任者・従事者名簿、銃砲所持許可証の写し、消費場所位置図、工事請負契約書の写し又は工事発注証明書並びに従事者の出向及び受入に関する通知等を、煙火にあっては細則様式第11号(その3)の火薬類消費計画書(煙火用)、煙火打揚従事者名簿、消費場所付近の保安物件等の状況図、消費現場詳細図、危害予防の方法、保安物件等距離表及び煙火消費保安手帳の写しを添えて市長に提出するものとする。
(譲受の許可申請の特則)
第6条 省令第90条の2の規定により消費の許可とあわせて譲受の許可を受けようとする者は、省令様式第50の火薬類譲受・消費許可申請書に、第4条の火薬類消費計画書、取扱責任者・従事者名簿、銃砲所持許可証の写し、消費場所位置図、工事請負契約書の写し又は工事発注証明書並びに受持者の出向及び受入に関する通知等を添えて市長に提出するものとする。
(許可証の書換え)
第7条 法第17条第7項の規定による譲渡許可証又は譲受許可証の書換えを受けようとする者は、省令様式第12の火薬類(譲渡・譲受)許可証書換申請書に当該許可証を添えて市長に提出するものとする。
(記載事項の変更)
第8条 省令第81条の14の表11の項の規定による火薬類消費許可申請書又は火薬類消費計画書の記載事項の変更の届出は、細則様式第12号の火薬類消費許可申請書等記載事項変更届出書に必要な書類を添えて市長に提出することにより行うものとする。
(許可証の再交付)
第9条 法第17条第8項の規定による譲渡許可証又は譲受許可証の再交付を受けようとする者は、省令様式第13の火薬類(譲渡・譲受)許可証再交付申請書を市長に提出するものとする。この場合において、再交付の申請の理由が汚損であるときは、当該許可証を添えて提出するものとする。
2 許可証の再交付を受けた者は、再交付の後において旧許可証を発見したときは、速やかに、当該許可証を市長に返納するものとする。
(相続等の届出)
第10条 省令第81条の14の表15の項に規定する相続若しくは遺贈又は法人の合併若しくは分割により火薬類の所有権を取得した者は、細則様式第23号の火薬類所有権取得届出書に、個人にあっては前所有者との関係がわかるもの、法人にあっては会社の登記簿謄本等を添えて市長に提出するものとする。
(立入りの証票)
第11条 法第43条第4項の証票は、福井市火災予防規則(平成18年福井市規則第94号)第3条第1項の証票とする。
(災害等の報告)
第12条 火薬類による爆発その他の災害を発生させた者は、法第46条第2項に定める事項を市長に報告するものとする。
(手数料の納付)
第13条 火薬類の譲渡、譲受又は消費の許可を受けようとする者は、福井市消防手数料条例(平成18年福井市条例第7号)の規定により手数料を納付するものとする。
(申請書等の提出部数)
第14条 法又は省令に基づき市長に提出する申請書等の提出部数は、2部とする。ただし、火薬類取締法施行令(昭和25年政令第323号)第13条第1項各号に該当する場合における当該申請書等の提出部数は、3部とする。
(委任)
第15条 この要綱の施行について必要な事項は、消防局長が別に定める。
附則
この要綱は、令和5年3月28日から施行する。