○福井市犯罪被害者等支援条例

令和7年3月19日

条例第6号

(目的)

第1条 この条例は、本市における犯罪被害者等の支援に関し、基本理念を定め、市、市民等及び事業者の責務を明らかにし、犯罪被害者等を支援していくための施策の基本となる事項を定めることにより、犯罪被害者等が受けた被害の回復及び軽減を図るとともに、犯罪被害者等を支える地域社会の形成を図り、もって市民が安心して暮らすことができる地域社会の実現に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 犯罪等 犯罪及びこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす行為をいう。

(2) 犯罪被害者等 犯罪等により害を被った者及びその家族又は遺族をいう。

(3) 市民等 市内に居住し、通勤し、通学し、又は滞在する者をいう。

(4) 事業者 市内において事業活動を行う個人及び法人その他の団体をいう。

(5) 関係機関等 国、県、警察、犯罪被害者等の支援を行う民間の団体その他の犯罪被害者等の支援に関係するものをいう。

(6) 二次被害 犯罪等による直接的な被害を受けた後に、犯罪被害者等が受ける精神的な苦痛、心身の不調、プライバシーの侵害、経済的な損失その他の被害をいう。

(7) 再被害 犯罪被害者等が当該犯罪等の加害者から再び被害を受けることをいう。

(基本理念)

第3条 犯罪被害者等の支援は、犯罪被害者等の個人としての尊厳が重んぜられるよう配慮して行われなければならない。

2 犯罪被害者等の支援は、犯罪被害者等が受けた被害の状況及び原因、犯罪被害者等が置かれている状況その他の事情に応じ、迅速かつ適切に行われなければならない。

3 犯罪被害者等の支援は、犯罪被害者等が被害を受けたときから再び平穏な生活を営むことができるようになるまでの間、必要な支援を途切れることなく受けることができるよう行われなければならない。

4 犯罪被害者等の支援は、二次被害の発生の防止に十分配慮して行われなければならない。

(市の責務)

第4条 市は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、犯罪被害者等の支援のための施策を策定し、実施しなければならない。

(市民等の責務)

第5条 市民等は、基本理念にのっとり、犯罪被害者等が置かれている状況及び犯罪被害者等の支援の重要性についての理解を深めるとともに、市及び関係機関等が行う犯罪被害者等の支援に協力するよう努めるものとする。

(事業者の責務)

第6条 事業者は、基本理念にのっとり、犯罪被害者等が置かれている状況を踏まえ、犯罪被害者等の就労及び勤務について十分に配慮するとともに、市及び関係機関等が行う犯罪被害者等の支援に協力するよう努めるものとする。

(相談及び情報の提供等)

第7条 市は、犯罪被害者等が日常生活又は社会生活を円滑に営むことができるようにするため、犯罪被害者等が直面している問題について相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行うものとする。

(経済的負担の軽減)

第8条 市は、犯罪被害者等に対し、犯罪等により受けた被害による経済的負担の軽減を図るため、規則で定めるところにより見舞金の支給その他必要な支援を行うものとする。

(居住の安定)

第9条 市は、犯罪等により従前の住居に居住することが困難となった犯罪被害者等の居住の安定を図るため、市営住宅への入居における配慮その他必要な支援を行うものとする。

(安全の確保)

第10条 市は、関係機関等と連携し、犯罪被害者等が二次被害及び再被害を受けることを防止し、その安全を確保するため、犯罪被害者等に係る個人情報の適切な取扱いの確保その他必要な支援を行うものとする。

(市民等及び事業者の理解の促進)

第11条 市は、犯罪被害者等が置かれている状況、犯罪被害者等の支援の必要性及び二次被害の発生の防止の重要性について、市民等及び事業者の理解を深めるよう広報及び啓発を行うものとする。

(民間の団体に対する支援)

第12条 市は、犯罪被害者等の支援を行う民間の団体に対し、その活動の促進を図るため、情報の提供その他必要な支援を行うものとする。

(支援の制限)

第13条 市は、犯罪被害者等の支援を行うことが社会通念上適切でないと認められるときは、犯罪被害者等の支援を行わないことができる。

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、令和7年4月1日から施行する。

福井市犯罪被害者等支援条例

令和7年3月19日 条例第6号

(令和7年4月1日施行)