○福井市犯罪被害者等見舞金支給規則
令和7年3月31日
規則第24号
(趣旨)
第1条 この規則は、福井市犯罪被害者等支援条例(令和7年福井市条例第6号)第8条の規定に基づき、犯罪被害者等に対して行う見舞金の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 犯罪行為 日本国内又は日本国外にある日本船舶若しくは日本航空機内において行われた人の生命又は身体を害する罪に当たる行為(刑法(明治40年法律第45号)第37条第1項本文、第39条第1項又は第41条の規定により罰せられない行為を含むものとし、同法第35条又は第36条第1項の規定により罰せられない行為及び過失による行為を除く。)をいう。なお、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(平成25年法律第86号)第2条及び第3条に規定する危険運転致死傷罪に当たる行為を含むものとする。
(2) 犯罪被害 犯罪行為による生命又は身体に対する被害をいう。
(3) 犯罪被害者 犯罪被害を受けた者をいう。
(4) 犯罪被害者等 犯罪被害者及びその親族又は遺族をいう。
(5) 重傷病 犯罪行為による負傷又は疾病に係る身体の被害であって、当該負傷又は疾病の療養期間が1月以上で、かつ、3日以上の入院を要する(精神疾患である場合にあっては、療養期間が1月以上で、かつ、3日以上労務に服することができない程度であるもの)と医師が診断したものをいう。
(6) 市民 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき本市の住民基本台帳に記録されている者及びやむを得ず本市の住民基本台帳に記録されずに本市内に居住している者をいう。
(1) 遺族見舞金 犯罪行為により死亡した者の第1順位遺族(次条第3項の規定による第1順位の遺族をいう。以下同じ。)
(2) 重傷病見舞金 犯罪行為により重傷病を負った者
2 支給対象者は、犯罪行為が行われた時において市内に住所を有し、かつ、見舞金の申請時において市内に住所を有する者とする。ただし、支給対象者がやむを得ない理由により住所を移転せずに市内に居住している場合は、市内に居住していることを客観的に確認できる書類の提出により市内に住所を有する者とみなすことができる。
(遺族の範囲及び順位)
第4条 遺族見舞金の支給を受けることができる遺族は、犯罪行為が行われた時において、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 犯罪被害者の配偶者(犯罪被害者と婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者又は犯罪被害者とパートナーシップの関係にあった者(福井市パートナーシップ宣誓制度実施要綱の規定による宣誓を行った者及びこれに準ずる者として市長が認める者をいう。)を含む。)
(2) 犯罪被害者の収入によって生計を維持していた当該犯罪被害者の子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹
(3) 前号に該当しない犯罪被害者の子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹
4 第1順位遺族となる者が複数あるときは、当該遺族が協議を行い、当該遺族のいずれか1人を代表者として定めなければならない。
5 第1順位遺族が当該見舞金の申請をしない場合は、第2順位以降の遺族は、当該見舞金を申請することができない。
6 第1項の規定にかかわらず、犯罪被害者を故意に死亡させ、又は犯罪被害者の死亡前に、当該犯罪被害者の死亡によって遺族見舞金の支給を受けることができる先順位若しくは同順位となるべき者を故意に死亡させた者は、遺族見舞金の支給を受けることができる遺族としない。
(見舞金の支給)
第5条 市長は、犯罪被害を警察への被害届等により客観的に確認できる場合に、見舞金を支給するものとする。
2 見舞金の額は、別表に定める額とする。
3 重傷病見舞金を受けた者が、当該見舞金の支給に係る犯罪被害に起因して死亡した場合は、当該死亡した者の第1順位遺族に対し、遺族見舞金を支給する。ただし、当該支給を受けた重傷病見舞金の額を控除するものとする。
3 支給対象者が犯罪被害によって見舞金の申請をすることが困難な状態であると市長が認めるとき、又は支給対象者が未成年者若しくは負傷、疾病等により見舞金の申請をすることが困難であると市長が認めるときは、当該支給対象者の親族が代理として申請し、支給を受けることができる。
(支給の制限)
第7条 市長は、次に掲げる場合には、見舞金を支給しない。
(1) 犯罪被害者等が、他の地方公共団体において、同種の見舞金の支給を受けているとき。
(2) 犯罪行為が行われた時において、犯罪被害者又は支給対象者と加害者との間に、次のいずれかに該当する親族関係があったとき。ただし、犯罪被害者が18歳未満の者で見舞金を受給する立場にある場合又は犯罪被害者が18歳未満であった第1順位遺族(2人以上いる場合はいずれかの者)を監護していた場合は、この限りでない。
ア 夫婦(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった場合又はパートナーシップの関係にあった場合を含む。)
イ 直系血族(親子については、縁組の届出をしていないが、事実上養子縁組関係と同様の事情にあった場合を含む。)
ウ 3親等内の親族
(3) 犯罪被害者又は支給対象者が犯罪行為を誘発したとき、その他当該犯罪行為につき、犯罪被害者又は支給対象者にも、その責めに帰すべき行為があったとき。
(4) 犯罪被害者又は支給対象者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)及び同条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)のほか、暴力団又は暴力団員に協力し、又は関与する等密接な関係を有する者であったとき。
(5) その他犯罪被害者等と加害者との関係その他の事情から判断して、見舞金を支給することにより加害者が財産上の利益を受けるおそれがある場合等、見舞金を支給することが社会通念上適切でないと認められるとき。
(申請の期限)
第8条 第6条の規定による申請の期限は、犯罪行為の発生を知った日から2年又は犯罪行為が行われた日から7年を経過した時とする。
2 重傷病見舞金を受けた者が、当該見舞金の支給に係る犯罪被害に起因して死亡し、遺族見舞金の支給申請をする場合の期限は、前項の規定にかかわらず、犯罪被害者が死亡した日から2年を経過した時とする。
3 前2項の規定にかかわらず、当該犯罪行為の加害者により身体の自由を不当に拘束されていたことその他のやむを得ない理由により当該期限を経過する前に当該申請をすることができなかったときは、その理由がなくなった日から6月以内に限り、当該申請をすることができる。
(1) 第7条各号のいずれかに該当していると判明したとき。
(2) 偽りその他不正の手段により当該決定を受けたと市長が認めるとき。
(見舞金の返還)
第13条 前条の規定により見舞金の支給を受けた者が支給の決定を取り消された場合において、当該取消しに係る部分に関し既に見舞金が支給されているときは、市長が定める日までに、当該見舞金を指定の方法により返還しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。
(適用)
2 この規則は、この規則の施行の日以後に行われた犯罪行為について適用する。
別表(第5条、第6条関係)
区分 | 支給対象者 | 見舞金の額 | 申請書添付書類 |
遺族見舞金 | 第1順位遺族であって、犯罪行為が行われた時において市民であるもの | 300,000円 | (1) 支給対象者となる第1順位遺族が、当該犯罪行為が行われた時に市民であったことを証明することができる書類 (2) 犯罪被害者の死亡診断書、死体検案書等の写しその他の死亡の事実及び死亡の年月日を証明することができる書類 (3) 犯罪被害者との続柄を証する戸籍の謄本又は抄本その他の地方公共団体の長が発行する証明書 (4) 支給対象者が犯罪被害者と婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者又は犯罪被害者とパートナーシップの関係にあった者であるときは、その事実を認めることができる書類 (5) その他市長が必要と認める書類 |
重傷病見舞金 | 犯罪行為により重傷病を負った犯罪被害者であって、犯罪行為が行われた時において市民であるもの | 100,000円 | (1) 犯罪被害者が、当該犯罪行為が行われた時に市民であったことを証明することができる書類 (2) 重傷病を負った犯罪被害者にあっては、負傷又は疾病の状態、療養に係る日数及び入院治療に要した日数又は労務に服することができない日数に関する医師の診断書 (3) その他市長が必要と認める書類 |