○宗像郡福間町及び同郡津屋崎町の廃置分合により設置される福津市の議会の議員の定数に関する協議書

平成16年6月15日

/福間町告示第124号/津屋崎町告示第74号/

平成17年1月24日から宗像郡福間町及び同郡津屋崎町を廃し、その区域をもって新たに福津市を設置することに伴い、地方自治法(昭和22年法律第67号)による議会の議員の定数を、同法第91条第7項の規定により、次のとおり宗像郡福間町(津屋崎町)と協議して定めたので、同条第8項の規定により、告示する。

平成17年1月24日から宗像郡福間町及び同郡津屋崎町を廃し、その区域をもって福津市を設置することに伴い、福津市の議会の議員の定数について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第7項の規定により、下記のとおり定めるものとする。

福津市の議会の議員の定数は、20人とする。ただし、市町村の合併の特例に関する法律(昭和40年法律第6号)第7条第1項第1号の規定による議会の議員の在任に関する特例を適用した後初めてその期日を告示される一般選挙に限り、その定数は22人とする。

平成16年6月15日

福間町長 池浦順文

津屋崎町長 阿部弘樹

宗像郡福間町及び同郡津屋崎町の廃置分合により設置される福津市の議会の議員の定数に関する協…

平成16年6月15日 福間町告示第124号/津屋崎町告示第74号

(平成16年6月15日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成16年6月15日 福間町告示第124号/津屋崎町告示第74号