○市長の職務代理者を定める規則
平成17年1月24日
規則第8号
(目的)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第152条第2項に規定する場合における市長の職務を代理する職員を指定し、同条第3項に規定する場合における市長の職務を代理する上席の職員を定めることを目的とする。
(職務代理者)
第2条 法第152条第2項に規定する場合に市長の職務を代理する職員は、総務部長の職にある者とする。
第3条 法第152条第3項に規定する場合に市長の職務を代理する上席の職員は、経営企画部長及び市民生活部長の職にある職員のうちで勤続年数の長い者とする。
附則
この規則は、平成17年1月24日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第10号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日規則第33号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和5年4月1日規則第16号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。