○市長の権限に属する事務の委任及び補助執行に関する規則
平成17年1月24日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、市長の権限に属する事務の一部を議会、教育委員会、農業委員会及び監査委員(以下「行政委員会等」という。)に委任し、行政委員会等の事務を補助する職員又は教育委員会の管理に属する機関の職員に補助執行させることについて、必要な事項を定めるものとする。
(事務委任)
第2条 市長は、次の各号に掲げる事務を福津市議会(以下「議会」という。)事務局長に委任する。
(1) 議会に配当された予算に基づき、支出負担行為及び支出命令をすること。ただし、1件の金額が別表に掲げる支出負担行為及び支出命令の執行区分に示した額による。
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が適当と認めるものを処理すること。
2 市長は、次の各号に掲げる事務を福津市教育委員会(以下「委員会」という。)に委任する。
(1) 委員会の所掌に係る事項について、定例的な収入の調定及び通知をすること。
(2) 委員会に配当された予算に基づき、支出負担行為及び支出命令をすること。ただし、1件の金額が別表に掲げる支出負担行為の執行区分に示した額による。
(3) 委員会の所管に属する公の施設の使用料の徴収及び減免に関すること。
(4) 委員会の所管に属する行政財産の使用料の徴収及び減免に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が適当と認めるものを処理すること。
3 市長は、次の各号に掲げる事務を福津市農業委員会及び監査委員(以下「委員会等」という。)に委任する。
(1) 委員会等の所掌に係る事項について、定例的な収入の調定及び通知をすること。
(2) 委員会等に配当された予算に基づき、支出負担行為及び支出命令をすること。ただし、1件の金額が別表に掲げる支出負担行為の執行区分に示した額による。
(3) 前号に掲げるもののほか、市長が適当と認めるものを処理すること。
(補助執行事務)
第3条 行政委員会等の事務を補助する職員又は教育委員会の管理に属する機関の職員に補助執行させる事項は、福津市事務決裁規程(平成17年福津市訓令第2号。以下「決裁規程」という。)別表第1中副市長以下の専決事項とする。ただし、次の各号に掲げるものを除く。
(1) 公務災害の認定及び請求に関する事項
(2) 仮差押え、仮処分及び支払命令の申立て
(3) 財産の差押え及び解除
(4) 工事請負契約の方法及び入札予定価格の決定
(5) 不納欠損処分の決定
(6) 入札保証金及び契約保証金の減免の決定
2 市長は、次の各号に掲げる事務を委員会の補助機関たる教育総務課の職員に補助執行させる。
(1) 教育、学術及び文化の振興に関する総合的な施策の大綱の策定に関すること。
(2) 総合教育会議に関すること。
(重要又は異例な事項に関する措置)
第4条 行政委員会等は、前条の規定にかかわらず、重要又は異例な事項については、事前に市長と協議の上決定しなければならない。
(委任事務に関する疑義の解決)
第5条 この規則の施行について疑義を生じた場合は、市長と行政委員会等が協議の上決定する。
附則
この規則は、平成17年1月24日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第10号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月26日規則第11号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日規則第33号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年12月1日規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月31日規則第18号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月18日規則第9号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年2月4日規則第4号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年4月1日規則第16号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
支出負担行為専決事項
節名 | 支出負担行為執行区分 | |||
長 | 部長 | 課長等 | ||
1 報酬 |
|
| 全額 | |
2 給料 |
|
|
| |
3 職員手当 |
|
| 全額(議員分に限る。) | |
4 共済費 |
|
| 全額(議員分に限る。) | |
5 災害補償費 |
|
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| |
6 恩給及び退職年金 | 全額 | |||
7 報償費 | 50万円以上 | 50万円未満 | ||
8 旅費 | 全額 | |||
9 交際費 | 全額 | |||
10 需用費 | 全額 | |||
11 役務費 | 全額 | |||
12 委託料 | 1000万円以下 | 500万円以下 | 100万円以下 | |
13 使用料及び賃借料 | 500万円以下 | 200万円以下 | 100万円以下 | |
14 工事請負費 | 5000万円以下 | 3000万円以下 | 500万円以下 | |
15 原材料費 | 全額 | |||
16 公有財産購入費 | 不動産等 | |||
知的財産等 | 全額 | |||
17 備品購入費 | 500万円以下 | 200万円以下 | 50万円以下 | |
18 負担金、補助金及び交付金 | 100万円以下 | 50万円以下 | 10万円以下(負担金は全額) | |
19 扶助費 | 全額 | |||
20 貸付金 | 全額 | |||
21 補償、補填及び賠償金 | 全額 | |||
22 償還金、利子及び割引料 | 全額 | |||
23 投資及び出資金 | 全額 | |||
24 積立金 | 全額 | |||
25 寄付金 | ||||
26 公課費 | 全額 | |||
27 繰出金 | 全額 | |||
備考
1 支出命令は、各節とも全額課長専決とする。
2 予算流用及び予備費充用は、財政調整課長に合議しなければならない。
3 戻入、科目更正及び精算は、すべて課長専決とする。
4 支出負担行為の変更(取消を含む。)については、変更前又は変更後のどちらか高いほうの金額に対応する決裁権者の決裁を受けなければならない。
5 この表の金額は、1件当たりの契約金額又は支払金額とする。
6 この表中「長」とは、教育委員会にあっては「教育長」、農業委員会にあっては「会長」、監査委員にあっては「代表監査委員」をいう。
7 この表の支出負担行為執行区分中、議会にあっては議会事務局長、監査委員にあっては総務部長、農業委員会にあっては経済産業部長が部長の専決事項を決裁する。
8 この表中「課長等」とは、議会事務局にあっては「議事課長」、教育委員会事務局にあっては、福津市教育委員会事務局職員の職の設置に関する規則(平成17年福津市教育委員会規則第6号)第2条別表に掲げる「課長」、農業委員会事務局にあっては「局長」、監査委員にあっては、監査事務局の「局長」をいう。
9 予算の執行について、事前決裁を要するものについては、決裁規程別表第2の区分に応じて決裁を受けなければならない。