○福津市会計管理者の職務代理者を定める規則

平成17年1月24日

規則第10号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第170条第3項に規定する場合における会計管理者の職務を代理する職員は会計課長とする。

この規則は、平成17年1月24日から施行する。

(平成19年3月30日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(収入役に関する経過措置)

2 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定によりなお従前の例により在職するものとされた収入役の任期中に限り、第1条の規定による改正前の福津市政治倫理条例施行規則第5条、第4条の規定による改正前の福津市収入役の職務代理者を定める規則題名及び本則、第5条の規定による改正前の福津市収入役の補助組織に関する規則題名、第1条、第2条及び第3条第1項、第6条の規定による改正前の福津市特別職報酬等審議会規則第2条及び第10条の規定による改正前の福津市公用車管理規則第2条第1号の規定は、なおその効力を有する。この場合において、第1条の規定による改正前の福津市政治倫理条例施行規則第5条及び第6条の規定による改正前の福津市特別職報酬等審議会規則第2条中「助役」とあるのは「副市長」とする。

福津市会計管理者の職務代理者を定める規則

平成17年1月24日 規則第10号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第2節 代理・代決等
沿革情報
平成17年1月24日 規則第10号
平成19年3月30日 規則第10号