○福津市事務決裁規程

平成17年1月24日

訓令第2号

(趣旨)

第1条 この訓令は、事務執行における権限と責任の所在を明らかにし、行政事務の能率的な運営を図るため、市長及び会計管理者の権限に属する事務の決裁に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 決裁 市長、会計管理者又はこれらの補助機関がその権限に属する事務について最終的な意思決定をすることをいう。

(2) 不在 決裁について権限を有する者(以下「決裁権者」という。)が出張、疾病その他の事由により決裁することができない状態にあることをいう。

(3) 専決 市長の権限に属する事務を常時市長に代わり決裁することをいう。

(4) 代決 決裁権者が不在のとき、あらかじめ認められた範囲内で、臨時にその者に代わって決裁することをいう。

(5) 合議 決裁に先立ち、その事務に直接又は間接に関係のある部長又は課長に同意を求めることをいう。

(6) 支出負担行為 市の支出の原因となる契約その他債務を生じさせようとする行為をいう。

(専決及び代決の効力)

第3条 この訓令に基づいてなされた専決及び代決は、市長の決裁と同一の効力を有するものとする。

(市長の決裁事項)

第4条 市長の決裁を要する事項は、別表第1のとおりとする。

2 別表第1に定める事項のほか次の各号に規定する事項は、市長の決裁を要する。

(1) 市行政の基本的な方針に関連する事項

(2) 市民の福祉及び生活に大きな影響を及ぼす事項

(3) 対外的な問題で政治的な配慮が必要な事項

(副市長等の専決事項)

第5条 副市長、会計管理者、部長及び課長(室長及び相当職を含む。以下同じ。)の専決事項は、別表第1のとおりとする。

2 前項の規定により専決権限事項を専決する場合であって、いずれの決定者によるべきか決め難い時は、次の区分による。

(1) 比較的高度の判断を必要とする事項 副市長

(2) 択一的な判断を必要とする処理事項 部長

(3) 法令等に基づき定例的に処理できる事項 課長

3 該当する職が欠員又は設置されていない場合の専決については、直近上位の職にある者がこれを行うものとする。

4 第1項及び前項の規定に関わらず、会計課においては別表第1の部長の専決事項は会計管理者(支出関係の区分に属するものについては総務部長)がこれを行うものとする。

5 第3項の規定に関わらず、副市長に欠員が生じた場合の副市長の専決事項については、市長が別に定めることができる。

(類推による専決)

第6条 この訓令に専決事項として定められていない事項であっても、事務の内容により専決することが適当であると類推できるものについては、この訓令に準じて専決することができる。

(代決及び後閲)

第7条 この訓令によって定められた専決者が不在であり、緊急やむを得ないときは、次の区分により代決することができる。

区分

代決者

市長又は専決者が不在のとき。

専決者及び左欄代決者とも不在であり、緊急やむを得ないとき。

市長の決裁を受けるべき事案

収入及び支出を命令すること。

副市長

経営企画部長

上記以外のこと。

所管部長

副市長の専決することのできる事案

収入及び支出を命令すること。

経営企画部長

財政調整課長

上記以外のこと。

所管部長

所管課長

部長の専決することのできる事案

所管課長

主務係長

課長の専決することのできる事案

主務係長(主任保育士、主任教諭を含む。)

課長が指定する係長

2 会計管理者の決裁を受けるべき事案について、会計管理者が不在であり、緊急やむを得ないときは、次のように代決することができる。

区分

代決者

会計管理者が不在であるとき。

左欄の代決者が不在であり、緊急やむを得ないとき。

会計管理者の決裁を受けるべき事案

会計課長

審査係長

3 前2項の規定により代決した事項で代決をした者が必要と認めるものは、その決裁の権限を有する者に速やかに後閲を受けなければならない。

(重要又は異例事項等に関する権限の返却)

第8条 専決又は代決の権限を有する者は、前3条の規定にかかわらず、その事項が次の各号のいずれかに該当するものは、権限を返却し上司の決裁を受けなければならない。

(1) 紛議、論争のあるもの又は将来その原因になると認められるもの

(2) 市の政策に重要な影響を有すると認められるもの

(3) 将来にわたって重要な先例になると認められるもの

(4) 規定の解釈上疑義があるもの

(5) 他部課の業務に関連を有するものであって、かつ、その調整ができなかったもの

(他の執行機関等の取扱い)

第9条 部長が置かれていない他の執行機関等の事務のうち、服務関係、予算執行等で市長部局の部長の専決事項に相当するものは、次に定めるところにより専決することができる。

他の執行機関等

専決できる部長

監査委員

総務部長

選挙管理委員会

総務部長

農業委員会

経済産業部長

(雑則)

第10条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成17年1月24日から施行する。

(平成18年3月31日訓令第9号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第5号)

(施行期日)

1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(収入役に関する経過措置)

2 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定によりなお従前の例により在職するものとされた収入役の任期中に限り、改正前の福津市事務決裁規程第1条、第2条第1号、第5条第1項及び第7条第2項(表を含む。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、改正前の福津市事務決裁規程第5条第1項中「助役」とあるのは「副市長」とする。

(平成20年3月25日訓令第6号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成26年3月19日訓令第1号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日訓令第14号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年6月20日訓令第3号)

この訓令は、平成29年7月1日より施行する。

(平成30年3月30日訓令第2号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月12日訓令第1号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日訓令第4号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月18日訓令第5号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年5月26日訓令第12号)

この訓令は、令和2年5月26日から施行する。

(令和3年3月18日訓令第3号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年2月4日訓令第4号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日訓令第5号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年11月10日訓令第17号)

この訓令は、令和5年12月1日から施行する。

(令和7年4月1日訓令第6号)

この訓令は、令和7年4月1日から施行する。

別表第1

市長の決裁事項及び共通専決事項

区分

業務の内容

専決区分

市長

摘要

課長

部長

副市長

業務の管理

1 方針及び計画






(1) 市政全般にわたる政策、施策及び基本方針の決定


(2) 事務事業の計画及び実施方針の決定


(3) 部内の事務事業の執行計画及び進行管理


(4) 課内の業務計画の決定


2 予算及び決算






(1) 予算編成の基本方針及び予算案の決定


(2) 予算の編成


(3) 予算の作成要領の決定及び通知


(4) 予算の執行方針の決定


(5) 予算の執行計画の決定


(6) 歳出予算の流用決定

○経企

財政調整課長合議

(7) 予備費の充用決定

○経企

財政調整課長合議

3 市議会関係






(1) 市議会の招集、提出議案及び報告案の決定

総務課長合議

(2) 専決処分

総務課長合議

4 条例、規則、規程等






(1) 条例、規則等の制定及び改廃

総務課長合議

(2) 共通事務の処理方針、基準、要領、手続等の決定


(3) 部内の固有業務の処理要領等の決定


(4) 課内の固有業務の処理要領等の決定


5 業務の進行管理






(1) 進行管理を行う主要事業の決定


(2) 主要事業執行計画の決定及び変更


(3) 分掌業務等の遂行上必要な諸会議の招集


(4) 分掌業務等の改善方針及び改善計画の決定






ア 市全般的なもの


イ 部内固有業務



ウ 課内固有業務


(5) 事務の調整






ア 各課相互の事務の調整


イ 各課相互の軽易な事務の調整


ウ 各課内の事務の調整


組織及び人事

1 組織管理






(1) 組織管理の基本方針及び組織計画の決定


(2) 行政委員会等の組織に関する総合調整


2 人事管理






(1) 人事管理の基本方針及び人事計画の決定


(2) 行政委員会の委員その他特別職非常勤(附属機関の委員を除く。)の任免、報酬の決定

人事秘書課長合議

(3) 附属機関の委員の任免、委嘱及び解嘱に関すること。

総務課長合議

(4) 国又は県の機関の委員の推薦


(5) 各種調査員の任免及び推薦

人事秘書課長合議

(6) 職員の任免、服務賞罰及び給与の決定


(7) 任用試験の実施決定


(8) 会計年度任用職員の任免及び給与の決定


(9) 課配置職員の任用、昇給及び賞罰の内申

人事秘書課長へ提出

(10) 会計年度任用職員の任免の内申

人事秘書課長へ提出

(11) 職員の配置






ア 部長、課長、主幹、係長等及びその他の職員の課への配置


イ 職員の課内での配置


(12) 職員の年次有給休暇等の付与






ア 部長


イ 課長


ウ 主幹、施設の長


エ 係長その他の職員


(13) 職務に専念する義務の免除





総務部長合議(異例なものに限る)

ア 部長


イ 課長


ウ 主幹、施設の長


エ 係長その他の職員


(14) 職員の育児休業・部分休業の承認

○総務


(15) 職員の営利企業従事等の服務上の許可

○総務


(16) 特殊勤務の命令


(17) 時間外勤務の命令


(18) 特殊勤務及び時間外勤務実績の報告

人事秘書課長へ提出

(19) 出張命令






ア 国内出張






(ア) 部長


(イ) 課長


(ウ) 主幹、施設の長


(エ) 係長その他の職員


イ 海外出張


(20) 出張依頼






ア 附属機関等の委員への依頼


イ 嘱託員、講師、証人等への依頼


(21) 昇給の決定






ア 特別昇給の決定


イ 定期昇給の決定

○総務


(22) 扶養手当、通勤手当等の各種手当の認定






ア 一般定例的なものの認定

○人事


イ 特殊なものの認定

○総務


(23) 週休日(勤務を要しない日)の指定

人事秘書課長合議

(24) 職員の週休日の振替及び休日の代休日の指定

人事秘書課長合議

(25) 公務災害の認定、請求


(26) 職員の身分証明


3 研修計画の決定






(1) 研修の基本方針の決定


(2) 研修の実施計画の決定






ア 監督者研修

○総務


イ 派遣研修


ウ 一般研修

○人事


エ 専門研修

○人事


オ 職場内研修


業務の執行

1 国県等に対する意見書、要望書、計画書等の提出及び許可、認可の申請、副申又は進達






(1) 重要なもの


(2) 一般的なもの


(3) 軽易なもの


2 主管業務に係る具体的事業の実施






(1) 重要なもの


(2) 一般的なもの


3 陳情、請願、提案等の処理






(1) 重要なもの


(2) 一般的なもの


(3) 軽易なもの


4 訴訟等についての決定






(1) 訴訟、和解、斡旋、調停又は仲裁に応じること。


(2) 訴えの提起又は和解若しくは調停の申立て


(3) 仮差押え、仮処分及び支払命令の申立て


(4) 不服申立て


(5) 訴訟代理人の指定


5 損失補償及び損害賠償の処理






(1) 重要なもの


(2) その他のもの


6 公務中の交通事故に係る事案の処理


7 債務負担行為を伴う契約及び長期継続契約の締結

長期継続契約は経営企画部長・財政調整課長並びに総務部長・総務課長合議

8 講習会、研修会、協議会等の開催決定






(1) 重要なもの


(2) その他のもの


9 各種団体が行う行事の共催、後援等の決定及び市名又は市章の使用許可





人事秘書課長合議

(1) 重要なもの


(2) その他のもの


10 事務事業の受託の決定


11 行政代執行の決定


12 財産の差押え及び解除


13 許可及び認可等の決定並びに使用許可の条件、補助金の交付条件、契約等に基づく検査調査、報告の聴取、資料の提出要求、措置命令及びその監督






(1) 重要なもの


(2) 一般的なもの


(3) 軽易なもの


14 申請、通知、通報、報告、届出、催告等の決定並びにこれらの受理及び処理






(1) 重要なもの


(2) 一般的なもの


(3) 軽易なもの


15 統計及び資料の収集、作成、提出、提供並びに配布の措置決定






(1) 指定統計及び重要な資料


(2) 一般定例的な統計及び資料


16 告示、公告、公表






(1) 重要なもの


(2) 軽易なもの


17 現に関係者間に大きな紛争がある事件の処理又は大きな紛争を生ずるおそれがある事件の処理


18 原簿、台帳等の作成及び整備並びに記載の確認


19 出版物の刊行及び贈与等






(1) 重要なもの


(2) 一般的なもの


(3) 軽易なもの


20 調査、照会、回答及び依頼等






(1) 重要なもの


(2) 一般的なもの


(3) 軽易なもの


21 公簿の閲覧の許可並びに証明書、証票及び手帳等の認証並びに交付


22 収受文書の処理方針及び処理期限の決定






(1) 重要なもの


(2) その他のもの


23 公印の保管


24 電子計算組織の高度利用等の決定


25 市政情報の公開の決定





総務課長合議

(1) 重要なもの


(2) 一般的なもの


(3) 軽易なもの


26 個人情報の開示等の決定





総務課長合議

(1) 重要なもの


(2) 一般的なもの


(3) 軽易なもの


27 他課からの依頼による工事費、補償額等の見積書及び工事設計書の作成等の決定


28 資金の融資、償還期間、貸付利子及び利子補給等の決定






(1) 重要なもの


(2) その他のもの


財産の管理

1 公有財産の購入及び交換の決定

総務部長・管財課長合議

2 普通財産の売払い、譲与及び減額譲渡の決定

総務部長合議

3 公有財産の無償による取得の決定

総務部長・管財課長合議

4 普通財産の貸付け及び不動産の借受けの決定






(1) 1年以上のもの

総務部長合議

(2) 1年未満のもの


5 普通財産の無償貸付及び減額貸付けの決定

総務部長合議

6 普通財産の建物又は工作物の取壊しの決定


7 行政財産の使用(目的外使用を除く。)の許可

管財課長合議

8 行政財産の目的外使用の許可






(1) 重要なもの

総務部長・管財課長合議

(2) 軽易なもの

管財課長合議

9 行政財産の使用料の減免の決定






(1) 基準の定めがないもの


(2) 基準の定めがあるもの


10 行政財産の用途廃止及び用途変更の決定

総務部長・管財課長合議

11 市有地(市道含む。)と隣接地との境界の確定


12 道路の認定、変更及び廃止(決定及び変更に伴う告示を除く。)


13 道路の占有許可及び取り消し






(1) 重要なもの


(2) 軽易なもの


14 公有財産の管理上必要な措置の決定


工事の施工等

1 繰越工事の決定(国への申請を含む。)


2 工事の工程並びに工事請負者の現場代理人及び主任技術者等の承認

3 工事の監督員の指名

4 工事の着工届及び完成届の受理

5 使用材料、施工図の承認

6 工事期間変更の決定

7 工事に伴う資材出庫の決定


契約検査

1 競争入札参加者の資格の決定


2 各種契約に係る施行の決定

3 契約の方法の決定

4 予定価格の決定






(1) 重要なもの


(2) 一般的なもの

(3) 軽易なもの

5 競争入札参加者の決定

6 随意契約見積り者の決定

7 随意契約相手方の決定

8 契約締結

9 検査員の指名


10 検査の報告

物品の取扱い

1 備品台帳の管理


2 物品(使用中)の管理


3 物品の出納通知


4 物品の購入、修繕又は改造

5 生産品の取得

総務部長・管財課長合議

6 寄附による取得

総務部長・管財課長合議

7 物品の返納


8 保管転換


9 分類換え


10 組替えの決定


11 物品の交換の決定

管財課長合議

12 物品の貸付けの決定






(1) 1月以上のもの

総務部長・管財課長合議

(2) 1月未満のもの


13 生産品の売却

総務部長・管財課長合議

14 その他物品に関すること。


15 物品の寄託受の決定


収入関係

1 賦課額及び歳入金の納付、納入額(調定を含む。)の決定及び更正






(1) 指定寄附金等異例な収入金

(2) 特に重要な収入金

(3) 定例的な収入金

2 納入通知書、督促状及び催告書の発行





(1) 納入通知書

(2) 督促状

(3) 催告書

3 減免の決定





(1) 異例なもの

(2) 一般的なもの

(3) 基準の定めがあるもの

4 納期の決定及び納期限の延長の決定





(1) 重要なもの

(2) 定例軽易なもの

5 徴収猶予の決定

6 徴収委託及び受託の決定

7 滞納処分に係る諸決定

8 不納欠損処分の決定

9 収入振り替え(科目更正)命令

10 異議申立ての受理及びこれに対する措置の決定

11 国又は県に対する負担金、交付金、措置費等の交付の請求

12 入札保証金及び契約保証金の減免の決定

13 過誤納金の充当の決定

14 収入金の過誤納還付金及び過誤納還付加算金の決定

15 雑金品の受入

支出関係

1 予算執行の決定(別表第2の事前決裁を要するもの)

合議は別表第2の合議区分による

2 支出負担行為

3 支出命令


4 戻入命令


5 支出振り替え(科目更正)命令


6 資金前渡し金、概算払い金及び前払い金の清算命令

備考

1 専決区分欄の◎印は、施設の長(館長、センター長及び園長)を含む。

2 専決区分欄中「○総務」とは「総務部長」を、「○経企」とは「経営企画部長」を、「○人事」とは「人事秘書課長」をいう。

3 備考欄の※印は、別表第3に定めるそれぞれの専決権限に属するものに限る。

別表第2

事前決裁事項

区分

事前決裁を要するもの

合議区分

災害補償費

すべて


恩給及び退職年金

報償費

すべて(物品の購入に関するもので10万円未満のものを除く。)

財政調整課長

消耗品費

10万円以上


燃料費

食糧費

すべて

5万円超は財政調整課長

印刷製本費

10万円以上


修繕料

賄材料費

20万円以上

飼料費

10万円以上

医薬材料費

保管料

広告料

手数料

筆耕翻訳料

保険料

委託料

すべて

50万円超は財政調整課長・総務課長

使用料及び賃借料

10万円以上(契約を要するものはすべて。)


工事請負費

すべて

原材料費

10万円以上

公有財産購入費

すべて

財政調整課長・管財課長(2,000万円以上は、上記に加え総務部長)

備品購入費

10万円以上

財政調整課長・総務課長(2,000万円以上は、上記に加え総務部長)

負担金、補助及び交付金

すべて(負担金を除く。)

財政調整課長(保険事業補助金を除く。)

貸付金

すべて


補償・補填及び割引料

すべて

財政調整課長・総務課長

投資及び出資金

すべて


積立金

すべて

財政調整課長

寄附金

すべて


繰出金

すべて

財政調整課長

備考

1 この表の金額は、1件当たりの契約予定金額又は支払予定金額とする。

別表第3

支出負担行為専決事項

節名

支出負担行為執行区分

副市長

部長

課長

1 報酬

 

 

全額

2 給料

 

 

全額(人事)

3 職員手当

 

 

全額(人事)

4 共済費

 

 

全額(人事)

5 災害補償費

 

全額(総務)

 

6 恩給及び退職年金



全額(人事)

7 報償費


50万円以上

50万円未満

8 旅費



全額

9 交際費


全額(経企)


10 需用費



全額

11 役務費



全額

12 委託料

1000万円以下

500万円以下

100万円以下

13 使用料及び賃借料

500万円以下

200万円以下

100万円以下

14 工事請負費

5000万円以下

3000万円以下

500万円以下

15 原材料費



全額

16 公有財産購入費

不動産等

2000万円以下

1000万円以下


知的財産等


全額


17 備品購入費

500万円以下

200万円以下

50万円以下

18 負担金、補助金及び交付金

100万円以下

50万円以下

10万円以下(負担金は全額)

19 扶助費



全額

20 貸付金



全額

21 補償、補填及び賠償金



全額

22 償還金、利子及び割引料



全額

23 投資及び出資金



全額

24 積立金



全額

25 寄付金




26 公課費



全額

27 繰出金



全額

備考

1 この表中「(総務)」とは「総務部長」を、「(人事)」とは「人事秘書課長」を、「経企」とは「経営企画部長」をいう。

2 支出負担行為の変更(取消しを含む。)については、変更前又は変更後のどちらか高いほうの金額による。

3 この表の金額は、1件当たりの契約金額又は支払金額とする。

福津市事務決裁規程

平成17年1月24日 訓令第2号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第2節 代理・代決等
沿革情報
平成17年1月24日 訓令第2号
平成18年3月31日 訓令第9号
平成19年3月30日 訓令第5号
平成20年3月25日 訓令第6号
平成26年3月19日 訓令第1号
平成28年3月31日 訓令第14号
平成29年6月20日 訓令第3号
平成30年3月30日 訓令第2号
平成31年3月12日 訓令第1号
平成31年3月29日 訓令第4号
令和2年3月18日 訓令第5号
令和2年5月26日 訓令第12号
令和3年3月18日 訓令第3号
令和4年2月4日 訓令第4号
令和5年4月1日 訓令第5号
令和5年11月10日 訓令第17号
令和7年4月1日 訓令第6号