○市長の専決処分事項の指定について
平成17年2月1日
議決
地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定に基づき、次に掲げる事項は、市長において専決処分をすることができるものとする。
(1) 法律上市の義務に属する1件100万円以下の損害賠償の額を決定すること。ただし、交通事故に係るものにあっては、1件につき自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)による責任保険金額の最高額の範囲内において決定する。
(2) 訴訟物の価額が100万円以下の訴えの提起(第4号に規定する訴えの提起を除く。)に関すること。
(3) 目的物の価額が1件100万円以下の和解及び調停(次号に規定する和解及び調停を除く。)に関すること。
(4) 市営住宅の管理上必要な訴えの提起、和解及び調停に関すること。
(5) 福津市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(平成17年福津市条例第42号)第2条の規定による議会の議決を経て締結した契約で、請負代金額の増額又は減額が1,500万円を超えない変更契約を締結すること。