○福津市情報公開条例

平成17年1月24日

条例第9号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 情報の公開(第5条―第15条)

第3章 救済手続及び救済機関等(第16条―第17条の2)

第4章 雑則(第18条―第23条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、市の保有する情報を公開し、広く市政に関する知る権利を保障することにより、市政に対する市民の参加と監視を促進するとともに、市民生活の維持、向上を図り、もって開かれた市政を実現することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 実施機関 市長、市議会議長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び公営企業管理者(地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第7条ただし書の規定により管理者を置かないとした場合にあっては、その権限を行う市長)をいう。

(2) 情報 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、フィルム、及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録をいう。以下同じ。)であって、その実施機関の職員が組織的に用いるものとして、実施機関が保有しているものをいう。

(3) 情報の公開 情報の閲覧若しくは視聴に供し、又は写しを交付することをいう。

(実施機関の責務)

第3条 実施機関は、第1条の目的を達成するため、情報は原則として公開することとし、非公開とすることができる情報は、必要最小限にとどめるものとする。

2 実施機関は、個人の尊厳を守るため、個人に関する情報がみだりに公開されることのないよう最大限の配慮をしなければならない。

3 実施機関は、市民にとって分かりやすく、利用しやすい情報公開制度となるよう、この条例に基づく事務の能率的な運営に努めなければならない。

4 実施機関は、この条例の規定による情報の公開を行うほか、情報の提供及び公表を積極的に推進し、市政に関する情報の総合的な公開に努めなければならない。

(利用者の責務)

第4条 この条例の定めるところにより情報の公開を受けたものは、これによって得た情報を、この条例の目的に即して適正に使用するとともに、その情報を濫用し、第三者の権利を侵害してはならない。

第2章 情報の公開

(請求権者等)

第5条 何人も、この条例の定めるところにより、実施機関に対して、情報の公開を請求することができる。

2 何人も、この条例に基づく情報の公開を請求する権利を濫用してはならない。

3 実施機関は、前項に規定する情報の公開を請求する権利の濫用に当たる請求があったと認めるときは、当該請求を拒否することができる。

(公開の請求手続)

第6条 情報の公開を請求しようとするもの(以下「請求者」という。)は、実施機関に対して、次に掲げる事項を記載した請求書を提出しなければならない。

(1) 氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、名称、事務所又は事業所の所在地及び代表者の氏名)

(2) 公開を請求しようとする情報を特定するために必要な事項

(3) 前2号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項

(公開の請求に対する決定等)

第7条 実施機関は、前条の規定による請求があったときは、公開の請求があった日から30日以内にその請求を受けた情報を公開するか否かを決定し、請求者に対し、速やかに決定の内容(情報の公開を行う場合は、その日時、場所及び公開の方法を含む。)を書面により通知しなければならない。

2 前項の場合において、実施機関は、情報の公開をしないこと(第13条の規定に基づき、情報の一部を公開しないこととする旨の決定を含む。以下「非公開決定」という。)を決定したときは、その理由(その理由がなくなる時期をあらかじめ明示できるときはその理由及び期日)及び審査請求に係る事項を併せて書面で通知しなければならない。

3 実施機関は、やむを得ない理由により、第1項に規定する期間内に同項の決定を行うことができないときは、同項に規定する期間を30日以内に限りその決定を延長することができる。この場合において、実施機関は、速やかに延長の理由及び決定できる期日を書面で通知しなければならない。

(公開の方法)

第8条 実施機関は、前条第1項の規定により情報の公開を決定したときは、速やかに、請求者に対し、当該情報の公開を行わなければならない。

2 実施機関は、公開の請求を受けた情報を直接公開することにより、その情報を汚損し、又は破損するおそれがあるとき、その他相当の理由があるときは、その情報の写しにより情報の公開を行うことができる。

(法令秘情報)

第9条 実施機関は、公開の請求にかかわらず、法令の規定により、公開することができないとされている情報については、これを公開してはならない。

(個人情報)

第10条 実施機関は、公開の請求にかかわらず、個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電磁的記録に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項をいう。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)については、これを公開してはならない。

2 前項の規定にかかわらず、次の情報は公開するものとする。

(1) 法令の規定により、何人でも閲覧することができるとされている情報

(2) 公表することを目的として作成し、又は取得した情報

(3) 法令又は条例等の定めるところによる許可、免許、届出その他これらに相当する行為に際して実施機関が作成し、又は取得した情報であって、公開することが公益上必要と認められるもの

(4) 公務員(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員をいう。)の職務遂行に係る情報に含まれる当該公務員の職及び職務遂行の内容に係る情報

(5) 前号に規定する情報に係る相手方の公的地位又は立場に関する情報であって、公開することが公益上必要であると認められるもの

3 実施機関は、公開請求に係る情報が存在しているか、又は存在していないかを答えるだけで、第1項の規定により保護される利益がその情報を公開した場合と同様に害されることとなるときは、その情報の存否を明らかにしないで、公開請求を拒否することができる。

(法人情報)

第11条 実施機関は、公開の請求にかかわらず、法人その他の団体(国及び地方公共団体を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、公開することにより、その法人等又はその個人の競争上又は事業運営上その他正当な利益を害すると認められるものについては、これを公開しないことができる。

2 前項の規定にかかわらず、次の情報は公開するものとする。

(1) 事業活動により人の生命又は身体の安全、健康の保持若しくは財産又は環境保全に影響を及ぼすおそれのある情報であって、公開することが必要と認められるもの

(2) 違法又は不当な事業活動により消費生活その他市民の生活に影響を及ぼすおそれのある情報であって、公開することが必要であると認められるもの

(3) 前2号に準ずる情報であって、公開することが公益上必要であると認められるもの

(行政運営情報)

第12条 実施機関は、公開の請求にかかわらず、行政運営に関する情報であって、次に掲げるものについては、これを公開しないことができる。

(1) 市の内部又は市と国等(国又は他の地方公共団体をいう。以下同じ。)の機関との間における審議、検討、調査研究等の意思決定過程における情報であって、公開することにより、公正かつ適正な意思決定に著しい支障が生ずるおそれがあると認められるもの

(2) 市と国等との間における協議、依頼、指示又は委任等に基づいて、市等が作成し、又は取得した情報であって、公開することにより、国等との協力関係又は信頼関係を著しく損なうおそれがあると認められるもの

(3) 市又は国等が行う検査、監査、訴訟及び交渉の方針、入札、試験の問題、職員の身分取扱い、人事その他の事務事業に関する情報であって、当該事務事業の性質上、公開することにより、当該事務事業の公正かつ適正な執行を著しく困難にするおそれがあると認められるもの

(4) 公開することにより、人の生命、身体、自由及び財産の保護、犯罪の捜査又は予防その他公共の安全と秩序の維持に支障が生ずるおそれのある情報

(情報の部分公開等)

第13条 実施機関は、公開の請求に係る情報に第9条から前条までの規定により公開できない部分と公開できる部分の情報が含まれている場合において、その部分を容易に、かつ、公開の請求の趣旨を損なわない程度に分離できるときは、公開できない部分を除いてその情報の公開をしなければならない。

2 実施機関は、第9条から前条までの規定により公開できない情報であっても、期間の経過により、公開を拒む理由がなくなったときは、その情報の公開をしなければならない。

(第三者保護)

第14条 実施機関は、第7条第1項に規定する決定をする場合において、その決定に係る情報に請求者以外の第三者に関する情報を含む場合には、別に定める手続により、公開請求に対する決定に先立ち、その第三者に意見書を提出する機会を与えることができる。

2 実施機関は、前項に係る第三者が、その情報の公開に反対の意思を表示した意見書を提出した場合において、公開決定をするときは、公開決定日と公開実施日との間に少なくとも14日間を確保するとともに、公開決定後直ちに、その第三者に対し、公開決定をした旨及びその理由並びに公開実施日を書面により通知しなければならない。

(費用負担)

第15条 情報の公開等に係る手数料は、無料とする。

2 この条例の規定による情報の写しの交付を受けるものは、当該写しの作成及び送付に要する費用を負担しなければならない。

第3章 救済手続及び救済機関等

(審査請求の手続)

第16条 請求者は、第7条第1項の決定又は公開請求に係る不作為について不服があるときは、実施機関に対して審査請求をすることができる。ただし、審査の請求は、その決定があったことを知った日の翌日から起算して3箇月以内にしなければならない。また、請求をした日の翌日から起算して14日以内又は第7条第3項に規定する延長後の決定期限までに可否いずれかの決定がなかったとき、及び第10条第3項に規定する存否を明らかにしないで請求を拒否されたときも審査請求をすることができる。

2 第7条第1項の決定又は公開請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項本文の規定は、適用しない。

(審査会への諮問)

第16条の2 実施機関は、第7条第1項の決定又は公開請求に係る不作為について審査請求があったときは、当該審査請求がされた日の翌日から起算して7日以内に、当該審査請求について、福津市附属機関設置条例(平成17年福津市条例第16号)第2条の規定に基づく福津市情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)に諮問しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合を除く。

(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合

(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る情報の全部を公開することとする場合(第14条第2項に規定する第三者から当該情報の開示について反対の意思を表示した意見書が提出されている場合を除く。)

2 前項の規定による諮問は、行政不服審査法第9条第3項において読み替えて適用する同法第29条第2項の弁明書の写しを添えてしなければならない。

3 第1項の規定により諮問をした実施機関は、次に掲げる者に対し、諮問をした旨を通知しなければならない。

(1) 審査請求人又は参加人(行政不服審査法第13条第4項における「参加人」をいう。以下同じ。)

(2) 請求者(請求者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

(3) 当該審査請求に係る情報の公開について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

4 審査会は、第1項の規定により諮問を受けたときは、これを審査し、特別の事情がある場合を除き、その諮問を受けた日の翌日から起算して60日以内に、実施機関に対し、その審査結果を答申しなければならない。

5 実施機関は、前項の答申を尊重し、その答申を受けた日の翌日から起算して7日以内に、審査請求について裁決し、理由を付して書面で審査請求人に通知しなければならない。

(審査会の調査権限)

第17条 審査会は、必要があると認めるときは、前条第2項の規定による審査請求の審査を求めた実施機関(以下「審査を求めた実施機関」という。)に対し、公開決定等に係る情報の提示を求めることができる。この場合において、何人も、審査会に対し、その提示された情報の公開を求めることはできない。

2 審査会から前項の規定による求めがあったときは、審査を求めた実施機関は、これを拒んではならない。

3 審査会は、必要があると認めるときは、審査を求めた実施機関に対し、審査請求のあった公開決定等に係る情報に記録されている内容を審査会の指定する方法により分類し、又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。

4 第1項及び前項に定めるもののほか、審査会は、審査請求をしたもの又は実施機関に属する職員その他関係者に対して出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることその他必要な調査をすることができる。

(意見の陳述)

第17条の2 審査会は、審査請求人又は参加人の申立てがあった場合には、当該申立てをした者(以下この条において「申立人」という。)に口頭で審査請求に係る事件に関する意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、当該申立人の所在その他の事情により当該意見を述べる機会を与えることが困難であると認められる場合には、この限りでない。

2 前項本文の規定による意見の陳述(以下この条において「口頭意見陳述」という。)は、審査会が期日及び場所を指定し、審査請求人、参加人及び諮問をした実施機関(以下「審査請求人等」という。)並びに処分庁等(行政不服審査法第4条第1号に規定する処分庁等をいう。第5項において同じ。)を招集してさせるものとする。

3 口頭意見陳述において、申立人は、審査会の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。

4 口頭意見陳述において、審査会は、申立人のする陳述が審査請求に係る事件に関係のない事項にわたる場合その他相当でない場合には、これを制限することができる。

5 口頭意見陳述に際し、申立人は、審査会の許可を得て、審査請求に係る事件に関し、処分庁等に対して、質問を発することができる。

第4章 雑則

(制度運営に係る諮問)

第18条 市長は、この条例の適正な運営を図るため、審査会に諮問することができる。

(公共的団体の情報公開)

第19条 市が出資し、又は運営費を助成している公共的団体は、その保有する情報について、請求者の必要とする情報の提供に努めるものとする。

2 実施機関は、公共的団体が保有する情報であって、実施機関が管理していないものについて、その閲覧又はその写しの交付の申出があったときは、公共的団体に対して当該情報を実施機関に提出するよう求めることができる。

3 実施機関は、市が加入している一部事務組合に対して、この条例に基づき、その保有する情報を公開するよう協力を要請することができる。

(指定管理者の情報公開)

第19条の2 市の公の施設を管理する指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)は、この条例の趣旨にのっとり、その保有する当該公の施設の管理に関する情報の公開を行うため必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

2 実施機関は、市の公の施設の指定管理者に対し、前項に定める必要な措置を講ずるよう指導に努めるものとする。

(検索資料の作成)

第20条 実施機関は、情報の検索に必要な資料を作成し、一般の利用に供するものとする。

(運用状況の公表)

第21条 市長は、毎年1回、この条例の運用状況を取りまとめ、これを公表するものとする。

(他の法令等との調整)

第22条 この条例は、他の法令又は条例の規定により、情報を閲覧し、若しくは縦覧し、又は情報の謄本、抄本等の交付を受けることができる場合については、適用しない。

2 この条例は、前項に規定するもののほか、図書館等の施設において、市民の利用に供することを目的として収集、管理している図書、図画等については、適用しない。

(委任)

第23条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月24日から施行する。

(経過措置)

2 施行日の前日までに、合併前の福間町情報公開条例(平成11年福間町条例第2号)又は津屋崎町情報公開条例(平成12年津屋崎町条例第21号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月24日条例第1号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成28年3月22日条例第7号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年12月13日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年3月20日条例第1号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(福津市情報公開条例の一部改正に伴う経過措置)

第6条 前条の規定による改正後の福津市情報公開条例の規定は、施行日以後にされた公開の請求について適用し、施行日前にされた公開の請求については、なお従前の例による。

福津市情報公開条例

平成17年1月24日 条例第9号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第4節 情報の公開・保護等
沿革情報
平成17年1月24日 条例第9号
平成18年3月24日 条例第1号
平成28年3月22日 条例第7号
平成29年12月13日 条例第14号
令和5年3月20日 条例第1号