○福津市選挙管理委員会規程
平成17年1月24日
選挙管理委員会告示第1号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 組織(第2条―第7条)
第3章 会議(第8条―第12条)
第4章 委員長の職務権限(第13条・第14条)
第5章 事務局(第15条―第22条)
第6章 文書(第23条―第25条)
第7章 情報の公開及び個人情報の保護(第26条・第27条)
第8章 公印(第28条・第29条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この告示は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第194条の規定に基づき、福津市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
第2章 組織
(委員長の選挙)
第2条 委員長の選挙は、無記名投票で行い、有効投票の最多数を得た者を当選人とする。ただし、得票数が同じである者があるときは、これをくじで定める。
2 委員中に異議がないときは、前項の選挙にかえて指名推薦の方法を用いることができる。
3 委員長が選挙されたときは、委員会は、その住所及び氏名を告示しなければならない。
(委員長の任期)
第3条 委員長の任期は、委員の任期による。
2 委員長の選挙は、これを行うべき事由が生じたときは、速やかに行わなければならない。
(委員長の職務代理者の指定)
第4条 委員長は、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する委員をあらかじめ指定しておかなければならない。
(委員等の欠格事項に関する届出)
第5条 委員又は補充員は、選挙権を有しなくなったとき又はその属する政党その他の団体を変更したときは、直ちにその旨を委員長に届出なければならない。
(委員の異動の手続)
第6条 委員に異動があったときは、委員会は、直ちにその者の住所及び氏名を告示しなければならない。
(委員長の臨時職務代理)
第7条 委員長の選挙を行う場合において、委員長の職務を行う者がないときは、年長の委員が臨時に委員長の職務を行う。
第3章 会議
(委員会の招集)
第8条 委員会の招集は、委員長が文書により通知する。ただし、急施を要する場合は、この限りでない。
2 前項の通知には、委員会招集の日時、場所及び議題を付記しなければならない。
3 委員全員の改選後最初に行われる委員会の招集は、書記長が行う。
(欠席の届出)
第9条 委員会に出席することができない事情がある委員は、開会時刻までに委員長にその旨を届け出なければならない。
(関係人の出席)
第10条 委員会は、必要があると認めるときは、関係人の出席を求め、その説明を聴取することができる。
(会議録の作成)
第11条 委員長は、書記に会議録を調製させ、会議の次第及び出席委員の氏名を記載させなければならない。
(議事の手続)
第12条 この章に規定するもののほか、委員会の開催、議事、表決等については、福津市議会会議規則(平成25年福津市議会規則第1号)の例による。
第4章 委員長の職務権限
(委員長の職務)
第13条 委員長の担任する事務は、法令で定めるもののほか、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 委員会の議決を経るべき事件につき議案を提出すること。
(2) 委員会の議決事項を執行すること。
(3) 公印及び文書に関すること。
(4) 事務局の職員の服務に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、委員会の事務に関すること。
(委員長の専決事項)
第14条 委員会の権限に属する軽易な事項で、その議決により指定したものは、委員長において専決処分することができる。
2 前項の規定により専決処分をしたときは、委員長はこれを次の会議において委員会に報告しなければならない。
第5章 事務局
(事務局の設置)
第15条 委員会の権限に属する事務を処理するため、委員会に事務局を置く。
(事務局の職員)
第16条 事務局の職員は、書記長、書記その他の職員とする。
2 書記長は総務課長を、書記その他の職員は総務課職員をもってこれに充てる。
3 前項の職員の身分の取扱いその他については、市長と協議の上定める。
(所掌事務)
第17条 事務局の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 公印の保管に関すること。
(2) 文書の収受、発送及び保存に関すること。
(3) 選挙人名簿の調製及び保管に関すること。
(4) 選挙権に係る照会及び調査に関すること。
(5) 投票区に関すること。
(6) 検察審査員候補者の選定に関すること。
(7) 予算、決算及び経理事務に関すること。
(8) 告示に関すること。
(9) 委員会その他会議に関すること。
(10) 選挙啓発事業に関すること。
(11) 統計及び調査に関すること。
(12) 直接請求に関すること。
(13) 裁判員制度に関すること。
(14) 国民投票法に関すること。
(15) その他選挙事務に関すること。
(職務)
第18条 書記長は、委員長の命を受け、委員会に属する事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 書記は、上司の命を受け、委員会に関する事務を処理する。
(職務の代理)
第19条 書記長に事故があるとき又は書記長が欠けたときは、書記が職務を代理する。ただし、重要又は異例な事務については、委員長の指揮を受けなければならない。
(書記長の専決事項)
第20条 書記長の専決事項は、次のとおりとする。
(1) 事務局の職員の休暇及び職務に専念する義務の免除等の承認に関すること。
(2) 事務局の職員の旅行命令に関すること。
(3) 事務局の職員の営利企業等の従事許可に関すること。
(4) 予算の執行に関すること。
(5) 公務災害の認定に関すること。
(6) 文書の収受、発送及び保存に関すること。
(7) 公印の保管及び使用に関すること。
(8) 報告、調査、照会、回答、届出及び通知に関すること。
(9) その他定例又は軽易な事務処理に関すること。
(代決)
第21条 委員長が不在のときは、書記長がその事務を代決する。
2 書記長が不在のときは、書記がその事務を代決する。
3 前項の規定にかかわらず、重要又は異例に属する事項については、代決することができない。ただし、急施を要する場合においては、この限りでない。この場合においては、速やかに、委員長の後閲を受けなければならない。
(服務等)
第22条 法令及びこの章に規定するもののほか、事務局の職員の服務、分限、研修等については、市長の事務部局の例による。
第6章 文書
(文書の閲覧等)
第23条 文書類は、書記長の承認を得ずしてこれを他に示し、又はその謄本を与え、若しくは持ち出してはならない。
(告示)
第24条 委員会及び委員長の行う告示は、福津市公告式条例(平成17年福津市条例第3号)の例により行う。
(その他)
第25条 この章に規定するもののほか、文書の取扱いについては、市長の事務部局の例による。
第7章 情報の公開及び個人情報の保護
(情報の公開等)
第26条 福津市情報公開条例(平成17年福津市条例第9号)第23条の規定に基づき、福津市選挙管理委員会が管理する情報の公開の実施等に関し必要な事項は、福津市情報公開条例施行規則(平成17年福津市規則第14号)の規定の例による。
(個人情報の保護等)
第27条 福津市個人情報保護法施行条例(令和5年福津市条例第1号)第7条の規定に基づき、福津市選挙管理委員会が管理する個人情報の保護の実施等に関し必要な事項は、福津市個人情報保護法施行細則(令和5年福津市規則第8号)の規定の例による。
第8章 公印
(公印の名称等)
第28条 委員会、委員長、委員長職務代理者、書記長、選挙長及び開票管理者の公印の名称、ひな型、書体、寸法、公印保管者、用途及び個数は、別表のとおりとする。
2 公印の取扱いについては、市長の事務部局の例による。
(印影の印刷)
第29条 公印を要する文書等のうち、委員長が支障がないと認めた場合は、その公印の印影を当該文書等に印刷して公印の押印に代えることができる。
附則
この告示は、平成17年1月24日から施行する。
附則(平成19年3月30日選管告示第29号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年4月1日選管告示第21号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月30日選管告示第12号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年6月3日選管告示第8号)
この告示は、令和6年6月3日から施行する。
別表(第28条関係)
公印の名称 | ひな型 | 書体 | 寸法 | 公印保管者 | 用途 | 個数 |
福津市選挙管理委員会印 |
| 古印 | 方18mm | 書記長 | 委員会名をもって発する文書等 | 1 |
福津市選挙管理委員会委員長印 |
| 古印 | 方18mm | 書記長 | 委員長名をもって発する文書等 | 1 |
福津市選挙管理委員会委員長印 |
| 古印 | 方24mm | 書記長 | 委員長名をもって発する賞状等 | 1 |
福津市選挙管理委員会委員長職務代理者印 |
| 古印 | 方18mm | 書記長 | 委員長職務代理者名をもって発する文書等 | 1 |
福津市選挙管理委員会書記長印 |
| 古印 | 方18mm | 書記長 | 書記長名をもって発する文書等 | 1 |
福津市選挙長印 |
| 古印 | 方18mm | 書記長 | 選挙長名をもって発する文書等 | 1 |
福津市開票管理者印 |
| 古印 | 方18mm | 書記長 | 開票管理者名をもって発する文書等 | 1 |






