○政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関する規程
平成17年1月24日
選挙管理委員会告示第4号
(証票)
第1条 公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第143条第17項の表示は、福津市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が交付する証票(様式第1号。以下「証票」という。)を用いてしなければならない。
2 前項の証票の有効期限は、委員会の定めるところによる。
(証票の更新)
第6条 証票の交付を受けた候補者等及び後援団体は、当該証票の有効期限の到来後においても引き続き証票を必要とする場合は、既に交付を受けた証票の有効期限の日の1月前から有効期限の日までの間に、第2条第1項の規定により証票の交付を委員会に申請しなければならない。
(証票の再交付の手続)
第7条 証票の紛失又は破損のためその再交付を受けようとする場合においては、委員会に対して理由書を添えて、文書で申請しなければならない。
附則
この告示は、平成17年1月24日から施行する。
附則(平成25年12月2日選管告示第67号)
この告示は、平成25年12月2日から施行する。
附則(令和4年3月1日選管告示第3号)
この告示は、令和4年3月1日から施行する。