○政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関する規程

平成17年1月24日

選挙管理委員会告示第4号

(証票)

第1条 公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第143条第17項の表示は、福津市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が交付する証票(様式第1号。以下「証票」という。)を用いてしなければならない。

2 前項の証票の有効期限は、委員会の定めるところによる。

(証票の交付の申請等)

第2条 福津市の長若しくは議会の議員の選挙の候補者又は当該選挙の候補者となろうとする者(市長若しくは市議会議員の職にある者を含む。以下「候補者等」という。)又は当該候補者に係る法第199条の5第1項に規定する後援団体(以下「後援団体」という。)が証票の交付を受けようとする場合においては、候補者等にあっては証票交付申請書(様式第2号)により、後援団体にあっては証票交付申請書(様式第3号)により委員会に申請しなければならない。

2 委員会は、前項の証票交付申請書の内容等を審査し適正であると認めたときは、速やかに前項の申請者に証票を交付するものとする。

(届出事項の異動手続)

第3条 候補者等及び後援団体は、証票の交付を受けた後、前条第1項の申請書に記載した政治活動用事務所の所在地が異動した場合においては、速やかに候補者等にあっては政治活動用事務所の異動届出書(様式第4号)により、後援団体にあっては政治活動用事務所の異動届出書(様式第5号)により委員会に届け出なければならない。

(証票の返却)

第4条 候補者等及び後援団体は、政治活動用事務所の廃止その他の理由により既に交付を受けた証票が不要となった場合においては、候補者等にあっては証票返却届出書(様式第6号)により、後援団体にあっては証票返却届出書(様式第7号)により委員会に届け出るとともに証票を返却しなければならない。

(一つの選挙を指定した場合の証票の交付の申請等)

第5条 候補者等及び後援団体は、公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第110条の5第3項の規定により、候補者等が2以上の選挙に係るものとなり当該候補者等が一つの選挙を指定したことにより証票の種類の変更をする必要が生じた場合においては、前条の規定に準じ証票の返却をするとともに、第2条の規定に基づき新たな証票の交付を申請しなければならない。

(証票の更新)

第6条 証票の交付を受けた候補者等及び後援団体は、当該証票の有効期限の到来後においても引き続き証票を必要とする場合は、既に交付を受けた証票の有効期限の日の1月前から有効期限の日までの間に、第2条第1項の規定により証票の交付を委員会に申請しなければならない。

(証票の再交付の手続)

第7条 証票の紛失又は破損のためその再交付を受けようとする場合においては、委員会に対して理由書を添えて、文書で申請しなければならない。

この告示は、平成17年1月24日から施行する。

(平成25年12月2日選管告示第67号)

この告示は、平成25年12月2日から施行する。

(令和4年3月1日選管告示第3号)

この告示は、令和4年3月1日から施行する。

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政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関する規程

平成17年1月24日 選挙管理委員会告示第4号

(令和4年3月1日施行)