○福津市の長及び議会の議員の選挙における選挙運動用自動車の使用及び選挙運動用ポスターの作成の公営に関する規程
平成17年1月24日
選挙管理委員会告示第5号
(選挙運動用自動車の使用等の契約締結の届出)
第1条 福津市の長及び議会の議員の選挙における選挙運動用自動車の使用及び選挙運動用ポスターの作成の公営に関する条例(平成17年福津市条例第12号。以下「条例」という。)第2条又は第7条の規定の適用を受けようとする者は、条例第3条又は条例第8条に規定する有償契約を締結した場合には、直ちに(立候補の届出前に当該契約を締結した場合には、立候補の届出後直ちに)、選挙運動用自動車の使用にあっては当該契約に関する書面の写し及び道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第60条第1項に規定する自動車検査証の写し、選挙運動用自動車の使用内訳書の写しに加えて条例第4条第1項第1号に規定する一般運送契約にあっては一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者と選挙運動用自動車の運転手との雇用関係を証する書面の写しを、ポスターの作成にあっては当該契約に関する書面の写し及びポスター作成仕様書の写しを添えて、条例第3条又は条例第8条の規定による届出をしなければならない。
2 候補者は、委員会に前項のポスター作成枚数確認申請書を提出するときは、ポスター作成枚数及びポスター作成金額が記載された書面で、ポスター作成を業とする者(以下「ポスター作成業者」という。)から納品の際に受領したものの写しを添付しなければならない。
2 候補者は、燃料供給業者に前項の自動車使用証明書を提出するときは、これに、燃料の供給を受けた日付、燃料の供給を受けた自動車の自動車登録番号のうち自動車登録規則(昭和45年運輸省令第7号)第13条第1項第4号に規定する4けた以下のアラビア数字又は車両番号のうち道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)第36条の17第1項第4号若しくは第36条の18第1項第3号に規定する4けた以下のアラビア数字、燃料供給量及び燃料供給金額が記載された書面で、燃料供給業者から給油の際に受領したものの写しを添付しなければならない。
附則
この告示は、平成17年1月24日から施行する。
附則(平成20年10月22日選管告示第43号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月2日選管告示第4号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月1日選管告示第3号)
この告示は、令和4年3月1日から施行する。




















